国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
大阪首長選挙②。
- 2011.11.20(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 憤慨 , 日本語
大阪市長及び府知事の選挙戦が大変な盛り上がりを見せている。
先日も鶴橋駅を通りかかると、平松候補の演説準備で物々しい雰囲気だった。
今までだとそのまま通り過ぎるところだが、今回の選挙が在日をはじめとする社会的弱者の未来の処遇に大きく関わるものだと感じるため、投票できないもどかしさにイライラが募る。
「選挙権など要らない?!」と言っていた在日の団体もあったが、権利獲得のため一致団結して取り組む時期にきてるのではないだろうか。
現在及び未来の子供達のために取り組まなくてはならない課題は、まだまだ沢山残されているのであった。
国際結婚の子。
- 2011.11.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
日本での在留に絡んで、当然私の事務所でも国際結婚をした夫婦を沢山見る。
その多くは日本人と韓国人間の結婚であり、中には韓国人と在日コリアン間の結婚もある。
個人的な意見としては、もはや在日コリアンは韓国人でも朝鮮人でもなく(単独民族?)当然国籍からすると日本人でもないので、これも国際結婚と見るのが妥当だと思う。
国際結婚の夫婦からよく受ける質問が、生まれた子供の国籍がどうなるかである。
以下は一般的な事例。(外国人登録の国籍欄による区別とする。)
1 韓国人と日本人夫婦の子=韓国籍と日本籍
2 朝鮮人と日本人夫婦の子=朝鮮籍と日本籍
3 韓国人と朝鮮人夫婦の子=韓国籍と朝鮮籍
韓国及び日本の法令によると、両国とも『父母両系血統主義』を採用しており、1のケースの場合、生まれた子供は二重国籍となります。いずれの国でも子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりませんが。
問題は2と3の朝鮮籍者が絡むケース。
朝鮮の国籍法によると、『14歳未満の子については父母の意思により定める』こと、『子の出生後3ケ月を経過しても父母の意思表示なきときは朝鮮籍となる』ことが規定されています(朝鮮国籍法第7条1項)。
また、『14歳以上の未成年者(※注)の子については本人の同意を必要とし、父母の意思よりも本人の意思が優先されること』との規定があります(朝鮮国籍法第7条2項)。
上記3つのいずれのケースにしろ、一方が日本人である場合は生まれた子は日本人親の戸籍に入籍することとなり、日本で生活する際には日本国民との扱いを受けます。すなわち、外国人登録は出来ないのです。
※注:朝鮮の民法(第20条)によると、『公民の成人年齢は17歳である。』となっています。
夫婦の氏(姓)や子の氏(姓)名、在留資格の問題、外国人登録の国籍表示、どちらの国のパスポートを取得するのかなど、国際結婚につきものの様々な疑問については、直接当事務所へお問合せを!
韓国籍の方の離婚について。
- 2011.11.14(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
仕事の相談で『離婚』についてのものも少なくない。
僕たち行政書士が関わることが出来る業務分野かと言うと、そうではないと正直申し上げることが多いが、国籍が両者とも韓国の夫婦の離婚に関しては注意点を説明してあげることにしている。
正しい認識を持っていないと、『離婚』と言う一大出来事をうまく乗り切れなくなってしまうこともあるので。
実は、以前は日本の役所で婚姻届を出すときと同じように離婚届も受理してもらえたのですが、2004年9月以降は韓国での協議離婚の方式と同様に、当事者双方が居住地を管轄する在外公館(大使館領事部・領事館)へ出向いて『離婚意思の確認手続』を行わなければならなくなったのです。
以前にこんなことがありました。
韓国の戸籍整理手続の依頼があったのですが、その方は以前同じ在日韓国籍の男性と離婚をされていました。
子供がいてその子達のためにも韓国戸籍を整理しておきたいとの依頼でしたが、前の離婚のために思わぬ困難に見舞われます。
日本で何ら問題なく離婚届を受理してもらっていたのですが、実はそれが2005年を過ぎてからの離婚届だったのです。
先に述べましたように、2004年9月以降は韓国での協議離婚と同じ手続を踏まないと、韓国では適法な協議離婚手続とは認められないので、この方は戸籍整理に大変苦労せらることとなったのでした。
[次回、離婚手続に関しての説明をしたいと思います。]
大阪首長選挙。
- 2011.11.13(日)
- 入国管理局情報 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
大阪の首長選挙が公示され、選挙戦がスタートした。
つい先日、大阪府庁へ向かうタクシーでの出来事。
運転手:府庁の方ですか?
僕:いえ、違います。ところで、次の知事はどなたになるんでしょうかね?
運転手:維新が勝つのでしょうかねー。投票へは行かれるんですか?
僕:私は在日コリアン3世で投票権がないんですよ。
運転手:えっ、何でですか?日本で生まれたんじゃないんですか?税金とかは日本人と同じなんでしょう?
僕:なんですけどねー。なんででしょう?
興味はあるのに権利がない。
在日の中でも意見の分かれる地方参政権の付与問題だが、こればかりは『善良なる日本の政治家』の英断に期待するしかない。
今出来ることは、新たに本国(韓国)から与えられた選挙権を行使するしかないのである。
ある在日コリアンの涙。
- 2011.11.10(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
先日、地方都市に住むある男性から一本の電話をいただいた。
事務所のホームページで『在日コリアンの戸籍整理』とうたっている関係で、いろんな地方の在日コリアンから問合せが来るが、どうも様子が変であった。
その方も自身が在日コリアンで、つい先日国籍を『朝鮮』から『韓国』に変えたとおっしゃっていた。
自身の考えや両親の意思に背いて、仕事のためにやむなく国籍を変えたこと、そのことで大変悩まれたこと、また、領事館での手続に大変苦労されたことなどを話された後、核心部分を聴くこととなった。
それは、韓国のパスポートを取得するために①国籍を変え、②韓国戸籍(※)を整理し、③一大決心をしてその申請を行ったにも関わらず、領事館でその交付を拒まれたとのことだった。
主に大阪で活動している私は、果たしてそんなことが実際に行われているのかと疑問に思いながらも、泣きそうになりながら話す男性の話に聞き入ってしまった。
聞くところによると、その男性の友人も同じような理由でパスポートを入手できずに困っているとのことだ。
その方の話では、特定の団体(朝鮮総連)とかかわりのある人物へのパスポートの発給について、その団体との一切のかかわりを辞める旨の誓約書(?)を文書で提出しないとパスポートの発給手続は出来ないし、また、それをしたからと言って必ず発給されるとも限らないと領事館から言われたらしい。
男性が抗議すると、これは法律で決まっていることだ、とも言っていたらしい。
何ともやるせない話で、涙ながらにその話をする男性に同情するしかなかったのだが、『果たしてそんな法律、韓国にあったっけ?』との疑問が沸いてきた。
たしかに旅券の発給は各国の法律により定められているが、特定の信条や宗教によりその発給を拒むことが可能なのだろうか?
それとも危険人物として、『特定の団体や国家への所属』を理由に旅券発給を拒否できる法律があるのか?
調べなければと思いながら、日々の業務に追われて今日に至っている。
2012年3月に行われる国会議員選挙及び2012年12月の大統領選挙には、在外国民も参加が可能となる。
それを見越した動きとも取れなくは無く、結局、在日コリアンはどちらの国籍を選択するにせよ帰ることも無いであろう本国に振り回され続けるのであった。
※現在の韓国には戸籍制度は無く、2008年1月1日から施行された家族関係登録法により各人5種類の証明書が発行されることとなった。