国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
在日コリアンの離婚事情③(韓国籍妻と朝鮮籍夫のケース)
- 2014.07.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
皆様こんにちは!
蝉の声がけたたましく鳴り響く今日この頃。
すっかり真夏が到来しましたね。
同時に夏休みが到来し、世のお母さん方も子どもたちの世話で大変ですね。
世の男性方、この時期の『嫁孝行』、『家庭奉仕活動』は非常に重要ですのでお忘れなく!
さて、以前にも何度となくこのブログで紹介した、『在日コリアンの離婚問題』について再度取り上げたいと思います。
(相変わらず、弁護士事務所でもない僕の所への相談の割合が多いので、、、)
このように前にも取り上げましたが、韓国籍同士の在日コリアンの離婚は基本的には日本の役所での受け付けは行っていません。
今回紹介するのは、昨年お手伝いした『韓国籍』の女性が『朝鮮籍』の夫と日本の役所で行った婚姻届と協議離婚届を韓国戸籍(家族関係登録簿)へ反映させたいとのご依頼にもとづく事案。
初めての取り組みともあって領事館へ問い合わせると、『朝鮮籍の夫については外国人扱いとなるので戸籍に名前が載らない。したがって韓国領事館での離婚申告は行ないえないので日本の役所で発行された受理証明書をもって戸籍整理可。』との見解。
その説明に僕は多少の違和感を覚えた。
なぜならば、韓国は国籍について日本と同様に血統主義を採用していて、祖先が韓国人の場合、その子や孫は韓国籍を取得する。
すなわち、日本に住む在日コリアンのほとんどの方が日本での外国人登録(現在すでに廃止されていて特別永住者証明書)が韓国であれ朝鮮であれ、祖先が韓国出身者であれば韓国人なのです。
また、朝鮮には協議離婚の制度がありません。
これら二つの事実を考慮すると、領事館の案内が正解なのか誤りなのか自信が持てなかったのです。
さっそく依頼者へ事情を説明。
「結婚については日本の役所の書類で整理が可能だが、協議離婚については認められない可能性があり、最悪、再度前夫と離婚の手続きを行う必要があります。」
比較的離婚後も前夫との良好な関係を維持されているとのことだったので、一旦領事館の案内を信じて婚姻・離婚の戸籍整理を韓国の本籍地(登録基準地)の役所へ直送。
しかし、数日後に帰ってきた回答はというと、、、
役所の担当の方が一生懸命に動いてくれて直接担当判事(裁判官)から説明を受ける機会を得た僕。
彼曰く、「韓国の憲法上『在日朝鮮人』も韓国人とみなします。領事館の見解は誤りで、彼女たち夫婦が協議離婚を希望する場合、前夫も韓国の戸籍(家族関係登録簿)へ身分登録を行い婚姻の報告的届出若しくは戸籍整理を行った後、夫婦として二人で領事館へ出頭(離婚申告)。熟慮機関経過後にソウル家庭法院(裁判所)から決定が出て初めて協議離婚が認められるのです。」
想定していた悪いほうの結果となってしまったのです。
しかし、事前に十分な説明を行っていたこともあって依頼者の理解が得られ、僕は上記とは別の方法を選択して日本の役所での離婚の道を提案し受け入れていただきました。
(いずれにしろ別れた前夫と再度顔を合わせることは避けられませんでしたが、、、本当に申し訳ない!)
とにもかくにも日々『分断された祖国による弊害』が身に染みる、在日コリアンの安定しない状況にため息が出るのであった。
ドイツが羨ましい!!
お終い。
自分が住んでいる国、それも永住することが大方決まっている国の国籍を取得すると言う至極一般的なことについて。
- 2014.01.26(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 日本語 , 未分類
お祖父さんの代から三世代に渡って引き続き日本に住んでいる僕の国籍は未だに『韓国』となっている。
住んでいる土地柄により、また付き合っているコミュニティーにより、自分のような人間が極少数派であることをあまり感じたことがない。
しかし現実を見ると、仕事上、韓国⇒日本、朝鮮⇒韓国、はたまた朝鮮⇒日本へと国籍を変更する方が多いことを仕事柄身に染みて感じている。
在日4世、5世まで生まれている現在の状況においては、日本国籍取得を考える方が増えはすれ減ることなど絶対にありえない。
第一、在日コリアン(特別永住者)が本国へ帰国することなど今となってはありえないことなのだから。(遠巻きから無責任に支持若しくは非難するのは自由であるが。)
朝鮮国籍者に至っては、もう本当に一握りといったところか。(何故かいまだに『韓国・朝鮮』でしか統計が発表されないので実態が分からない。)
これは本当に減り続けていることによる弊害に危機感を覚えるくらいに。
少数者は少数になればなるほど多数者の差別を受けやすくなる危険性があると思うのです。
僕の事務所へ国籍の相談に来られる方たちからは様々な人間模様を見せられます。
そこで僕が感じるのは、『国籍の保持に自身の信条やアイデンティティを委ねている人間はそれほど強くは無い』のではないかと言うことです。
国籍が変わろうが名前が変わろうが、その人の信念や理想、大切にしている何かが変わるのでは無い。
変わるのは『その人を眺める他人の目』なのである。
だからと言って日本国籍を取得する勇気はまだ僕にはありませんが、、、
韓国の本籍地(登録基準地)を調べる方法。
- 2013.11.12(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
2008年1月1日施行、韓国家族関係登録法により韓国では戸籍制度が廃止されました。 それ以降、『本籍地』と言っていたモノを『登録基準地』と呼ぶようになったのです。
また、2013年3月23日施行、韓国道路名住所法によりその登録基準地の表記が変わった方も多くいるかと思います。 それをどうやって調べるかと言うと。 さすが韓国。専用のサイトを準備してそれまでの登録基準地を入力すれば変更後の『道路名を基準とした登録基準地』が調べられるようになっています。 道路名案内システムを利用して、ご自身の登録基準地に変更があったかどうか、あったならどう変わったのかを調べてみましょう!
※『검색한 결과 총 0건 입니다』と表示された場合、変更がないことを意味します。ただし、番地までの正確な入力が必須です!
韓国家族関係登録創設許可手続の事例紹介。(日本の出生届が保管されていない方のケース。)
- 2013.11.08(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
韓国の家族関係登録簿(旧戸籍簿)に自身の身分関係を搭載させる手続としては、①家族関係登録整理手続と②韓国家族関係登録創設許可手続の2通りの方法があります。
①は比較的単純なやり方で、韓国にある両親の登録簿に関連付けて、日本の出生届に倣って子として身分登録を行う方法です。
一方②は、両親の登録簿が存在しなかったり存在したとしても何らかの理由で探すことができない場合に、新たに自身の単独の登録簿を創る方法です。
②の方法だと両親や他の親族との関連付けはなされません。
依頼者からの質問で多いのが『いったいどちらの方法が簡単に、低予算で処理していただけますか?』との問い合わせ。
正直、どちらの方法をとってもその依頼者が韓国籍でいる限りたいして支障になることは無いので、『創設許可の場合は基本的に領事館経由で韓国の家庭法院(裁判所)へ手続を行います。時間的には3か月くらいかかると思います。費用は5万円くらいです。一方整理申請は父母の身分登録が適正になされているか?なされている場合に日本と韓国の姓名・生年月日などが一致しているかなどを確認してからでないと時間と費用の算出は難しいです。』と答えます。
創設許可の場合、個人の単独の手続なので周りを気にする必要がありません。
しかし、父母や祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請の場合、日本の出生届一つとってもそこに記載されている父母の氏名(姓名)や生年月日、極端に言えば漢字一文字が韓国の登録と違っていれば先ずそれを訂正することから始めなければなりません。
よってある程度の資料と確認を済ませてからでないと要する費用と時間の算出は難しいのです。
個人的には、2008年1月1日以降、戸籍制度ではなくなったことで『誰々の戸籍に入る』といった概念が無くなってしまったので、祖父母から脈々と連なることを前提に行う整理申請にこだわる必要は無いように思います。
話が最初から横道にそれましたが、1945年前後を境にして日本の役所に出生届が残されていない在日コリアンが韓国家族関係登録創設許可手続を行う場合、どうやって出生の事実を疎明するかですが、『出生証明書』なるものを作成して韓国に身分登録のある成人2名の保証をもらった上で手続きを進めることになります。
ちなみにこの『韓国家族関係登録創設許可手続』も領事館を通さず登録基準地(本籍地)を管轄する家庭法院へ直送してすることも可能です。
余談ですが、外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている方も、それを『韓国』に変えることなく韓国家族関係登録簿への登載を行う道はあります。
是非、お問い合わせください。(お問い合わせ先は下記のURLをクリック?)
<a href=”https://www.shon.jp/mail/”>https://www.shon.jp/mail/</a>
韓国の戸籍制度が廃止されたこと。(繰り返しになりますが大切なことなので!)
- 2013.10.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
2008年1月1日、韓国ではそれまでの『戸籍制度』を抜本的に見直した『家族関係登録法』が施行されました。
新法施行により『戸籍簿』と言うものは存在しなくなり、家族単位で編製された『家族関係登録簿』が作られたのです。
すなわち、長年韓国国民の親族間で家長的役割を半ば生来的に担ってきた『戸主』と言う概念が無くなりました。
『戸籍謄本』という呼び名で戸主を筆頭に編製されてきた親族関係の公証書類は、現在では一人に付き5種類の証明書として交付されるに至っています。
内訳は、『基本証明書』、『家族関係証明書』、『婚姻関係証明書』、『入養関係証明書』、『親入養関係証明書』の5種類の証明書となっている。 ※入養とは日本でいう養子のこと。
上記それぞれに公証する内容が異なっていますが、主だったものとして『家族関係証明書』について説明しましょう。
『家族関係証明書』では、証明の主体となるのはもちろん申請人本人となります。
すなわち、僕の名前で証明書交付申請をすると僕の名前が証明書の『本人』欄に記載され、その下にまず『父母』、次に結婚している場合は『配偶者』、さらに子供がいる場合には『子』が順次記載されます。
(分かりやすいように見本を張り付けましたのでご参考に!)
勿論、最上部に記載されるのは『登録基準地』でありますが、これは旧戸籍簿で言うところの『本籍地』となります。
余談ですが、在日コリアンで韓国のパスポートを所持されている方は間違いなく韓国の家族関係登録簿に姓名(氏名)が登載されています。
よくあることですが、領事館で『家族関係証明書』などの交付申請をされる際、この登録基準地(本籍地)がわからなくて窓口でお困りの方がいらっしゃいますが、番地までを正確にわからないと領事館でそれを発行してもらうことはできません。
これは領事館側が意地悪をしているわけでもサボタージュをしているわけでもありません。
探すことができなのです。
一方、これが韓国に住民登録番号のある新規入国者(いわゆるニューカマー)の場合、住民登録番号を頼りに探すことができるのです。
すなわち、在日コリアンには韓国の住民登録番号が付与されていないため登録基準地と姓名や生年月日が特定されないと本人の身分登録を探すことができません。
上記の各証明書類を必要とする場面は意外に多いのです。
例えば親族間に相続が発生した場合、家族関係を証明する一番信頼できる疎明資料として銀行や法務局から求められるケース。
また、相続に絡んで遺族年金の受給の際にも求められます。
さらに結婚の際の独身証明書として、また日本国籍取得の際の帰化申請手続きにおいても求められることとなります。
在日コリアンの中には本国のパスポートはおろか、本国での身分登録すらされていない方も多く存在します。
これまでの日本の外国人登録が日本で生まれた在日コリアンの出生から現時点までの身分登録(親子関係、住所の沿革、姓名や生年月日の変更など)を網羅的に公証してくれていたため、何かしら証明する際の便利なツールとして利用されていましたが、ご承知の通り、昨年7月9日をもって外国人登録法は廃止され、それまで生まれた方については『登録原票の写し』若しくは『死亡した外国人の登録原票の写し』として引き続き証明がなされる余地は残りますが、廃止後に日本で生まれた4世、5世になると、例えば大人になって親と別居した場合、親子関係を簡単に証明することは日本の役所ではできなくなります。
日本の住民登録は同居親族の証明は可能ですが、別居すると親子関係は証明されませんから。
日本の『戸籍謄本』は日本人しか登載の対象としていないのですから。
『家族関係登録法』が施行されてから既に5年以上が経過しますが、正直、在日コリアンはおろか韓国に住む韓国民へもいまだに浸透していないように感じます。
なので僕のブログでも再三にわたってアナウンスしてきましたが、再度より具体的な内容でアップさせていただきました。
マメ知識~各家庭で所蔵されている『族譜(韓国語でチョッポと言う)』は私的に作った家系図のようなもので公の資料ではありません。
【本ブログの内容は掲載時の法令及び慣習などが根拠となっています。】