国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
在日コリアンの戸籍整理(家族関係登録整理)はどこですべきか?
- 2016.01.13(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
事務所への依頼としてその割合が増え続けている『相続についての相談』や『帰化許可申請手続』。
その前提として、韓国の身分関係(家族関係登録簿)を正当なものに整理することを求められることも多々あります。
手続は基本的には住所地を管轄する在外公館(韓国領事館)で受付してもらえます。
しかし、それ以外にも方法があり、
①在外国民家族関係登録事務所へ郵送する方法、
②登録基準地の市区町村役場(市庁・区庁・邑事務所・面事務所)へ郵送する方法
などです。
時には法院(裁判所)の許可を得なければならない手続もあり、その際は登録基準地を管轄する家庭法院へお願いすることも必要。
このブログの過去のエントリにあるように、2015年7月1日に開設された在外コリアン専門窓口へ書類を送付する方法を選択していた僕ですが、何やらここ最近先方の様子がおかしいと感じています。
韓国領事館の職員の様子がそうであるように、少々対応に?嫌がある〟ように感じてします。
在日コリアンの複雑怪奇な身分関係と、出てくる書類と韓国での身分情報との整合性の無さに嫌気がさしてのことだろうか。
日韓の狭間で両国の身分登録をそれぞれ別々に行わなければならなかった在日コリアンの特殊事情について理解してもらうのは、そう簡単にはいかないものだ。
国籍選択に悩む女子高生の投書を読んで思うこと。
- 2015.08.28(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
今朝は夏休み中の娘と二人で自宅近くのパン屋へモーニングをしに行ってきた。
途中、長男が現れせっかくの二人きりの時間を邪魔されて嫌な気持ちなった私。
パンを食べつつ今朝の朝日新聞を読んでいると、日本人の母親と外国人の父との間に生まれた日本に住む女子高生の「国籍選択制度」に対する思いが綴られていた。
父母両方の国に自分自身のルーツとアイデンティティー持つその女子高生は、「国が一定の年齢に達した自分たちのような重国籍者に国籍選択を迫ることに違和感と非情さを感じている」と訴えていた。
外国に住みながら4世代に渡ってしぶとく外国籍を維持している我が家にも、いつ彼女のような存在が身内として現れるかも知れず、他人事とは思えなかった。
(ちなみに僕の国籍国である大韓民国は、2011年から一定の条件の下「重国籍容認」の立場を取っている。)
切り取った投書欄を娘に渡したが、さすがに小学校5年生にはあまり理解できないようであった。
ソウルに『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。
- 2015.07.10(金)
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海外在住の韓国籍者が最短で家族関係登録事務処理が可能となるよう、韓国大法院所管の『在外国民家族関係登録事務所』が開設されました。
2015年7月1日の開設日から送れること1週間、『第一号処理案件』となることを目指して、偶然舞い込んできた在日コリアンとニューカマー韓国人の婚姻申告をEMSで郵送申請。
「在外国民の家族関係登録が速くなり、処理までの所要時間がそれまでの〝3ヶ月〟から〝3?4日〟に短縮される。」とのうたい文句通り、送付後2日目にさっそく確認の電話が。
電話越しの女性担当者は何やら興奮気味に「処理が完了しました」と言い、
続いて「あなたの申告が第一号でしたよ!」と話してくれた!
(ちょっと嬉しい!!)
もちろん、これからも領事館での手続は可能ですが、特にお急ぎの方や業務として請け負っておられる方には大変有意義な出来事だと思い、ここで紹介することにしました。
ちなみに送付先は下記。
<재외국민 가족관계등록사무소>
(137-884)
서울특별시 서초구 법원로3길 14 4층401호
전화번호 82-2-590-1773
書籍「外国人住民票の創設と渉外家族法実務」が指摘していた問題点が現実化していることについて。
- 2015.04.25(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
2012年7月9日に廃止となった外国人登録法に代わって現在外国人住民制度が存在する。
外登法廃止に先立って、日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会が編者となって上記の書籍が発行された。
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外国人登録原票に変わり外国人住民票となった際に想定される諸問題点を司法書士の目線から追った専門書だ。
この本で指摘されていた「外国人住民票の欠陥」が顕著になりかけている、そんな相談を先日受けた。
ある方が所持する国家資格(例えば宅地建物取引士としましょう。)を更新をしようとしたところ、身分確認のために提示した外国人住民票の『国籍・地域』欄が韓国となっていたためストップがかかった。
何故なら、その方は2013年に韓国領事館で在外国民登録をして日本の住民票上の国籍をそれまでの『朝鮮』から『韓国』へ変更していたからだ。
宅地建物取引士登録では国籍が『朝鮮』のままになっており、当然に『朝鮮』⇒『韓国』となった沿革について疎明資料を求められた。
以前の外国人登録の時であれば本人が役所で登録原票記載事項証明書を取れば一目瞭然だったろう。
また、外国人登録原票は1946.12.9の法施行後、廃棄・削除されることなく全ての記録をたどることができた代物だ。
これに対して住民基本台帳の保存期間は削除されてから5年間とすこぶる短い。
例えば、
<外国人が他の市区町村へ転出した場合、転出前の市区町村の住民票は5年経過すれば削除され、前々住所を確認できない。>
また
<氏名変更や住所移転の履歴も確認できない>
のだ。 ※<>内は書籍からの引用。
幸い、今回の相談者が国籍を『韓国』に変更したのが約2年前だったので事なきを得たのだが、5年後、10年後にこのような『外国人が自身の身分登録事項の変更の沿革』を疎明しようとしたとき、日本司法書士会連合会が指摘した問題点がいよいよ現実化することになるだろう。
PS:本年4月1日から『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』とその呼び名が変わりました。
韓国の兵役制度について。在日コリアン男子も他人事だと言ってられない、、、
- 2014.11.27(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語 , 未分類
11月12日付の民団新聞ネット版によると、「兵役義務を留保できる『在日2世制度』において、7歳から17歳の間に60日以上の本国(韓国)滞在で在外国民2世資格を失う」とされていた規定が変更されたとのことです。
これまで兵役など全くの他人事だと考えていた僕にとっては何のことやら全然理解出来ない記事ではありましたが、後輩から教えられ気になってこのニュース記事を目にすることになったのです。
そもそもこの記事の言う『在日2世制度』とは一体何なのかから知る必要があると思い、早速在日韓国大使館のホームページを訪問。
すると、以下のような冊子にたどり着いたのです。
2014年 兵役義務者の国外旅行案内
内容を見ると明らかに在日コリアンを対象にしたものであることが分かるかと思います。(そもそも日本語で出来てますよね。)
この冊子の11ページに在外国民2世についての説明があります。
これによると、「在外国民2世は、韓国内での滞在に何ら制限を受けず(仕事なども自由にできる)、本人が韓国への永住帰国の申告をしない限り兵役義務が課せられない」とされています。
しかし一方、11ページで「7歳から17歳までの間に、1年に通算60日を超えて韓国内に滞在したとがある場合は在外国民2世とはみなされない」、また12ページでは、「1994年以降に生まれた者については、18歳以降に3年以上韓国に滞在することで在外国民2世とはみなされない」との説明があります。
『どういうこと?』
疑問があれば聞くが易し、と言うことで韓国の兵務庁へ問い合わせるも何分待っても繋がらないので東京の大使館へ電話をして聞いてみました。
その結果は、、
(次回へ続く。)
ちなみに民団新聞の記事が伝えている「変更された規定」とは、『60日以上』となっていた部分が『90日以上』に緩和されたものです。
冊子の11ページ※印の部分。