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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

少し途切れていた韓国戸籍(家族関係登録)整理の依頼がにわかに盛り返し始めている件。

帰化の依頼に伴った韓国戸籍(家族関係登録)の整理(訂正)は、日本の裁判所での判決をもって終わらせることができる。

どういう意味かと言うと、前提が『日本の法務局での帰化許可』が目的なので、日本の法務局さえ納得させればよく韓国の戸籍(家族関係登録)まで訂正する必要が無いのだ。

例を挙げると、Aさんが帰化申請をしようとして本国の身分証明である韓国戸籍(家族関係登録)を取り寄せて見ると、、父母欄に実の両親ではない赤の他人の名前が、、、(驚くなかれ、在日コリアンの場合よく見かける光景だ。)

理由はさておき、Aさんが法務局へそのことを伝えると、「まず本国の戸籍(家族関係登録)を訂正してください」との指示を受けた。

そこで僕ら行政書士の出番となるのだが、本例の場合、<韓国戸籍(家族関係登録)上の親子関係の訂正>=<日本の裁判所での親子関係不存在(または存在)の判決を確定させる>となる。

すなわち、日本の法務局では日本人になりたくて帰化(韓国国籍を放棄)手続きにのぞもうとする人に韓国戸籍簿(家族関係登録簿)の訂正までは求めないのである。

この依頼が<未婚の一人暮らしのサラリーマン>からだった場合、僕ら行政書士の報酬はせいぜい20~25万円。

一方、親子関係不存在(または存在)の訴訟を請け負う弁護士さんの報酬は、、、

うらやましい限りです。(当然、それ相応の時間と労力とリスクを伴うのですが、、、)

兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。

先のエントリーでも紹介しましたように、「本人の委任状により兄弟姉妹の家族関係登録証明を交付するのは違憲である」旨の韓国大法院(日本の最高裁に値する)の決定が出たのがつい先日のこと。

それによる弊害が早くも生じているのだ。

ある在日コリアンの方の依頼で、その方の母親の出生年月日を訂正する手続を韓国の法院(裁判所)へすることとなった。

その添付書面として、『訂正と関連する登録事項別証明書』を提出する必要がある。

何かと言うと、申請者、つまり母親の「基本証明書」、「家族関係証明書」等を事前に領事館で入手しなければならない。

が、先の大法院決定により、これが取れなくなったのだ。

どうして取れないのかと言うと、母親自身は日本のものと韓国の生年月日が相違していて同一人と見なされず交付してもらえない。

次に頼めるのが子ども、すなわち今回の依頼者なのだが、これも子ども本人が登録されていれば良いのだが今回は登録がないので母親との親子関係を証明して交付請求する。

しかし、日本の証明書では母親の生年月日が韓国のものと相違しているのでこれも「母子関係」が証明できずダメ。

母親の両親は他界しており、残るは「ちゃんと韓国に登録のある」母親の姉弟に頼むしかない。

今まではこれで何とか『訂正と関連する登録事項別証明書』を入手していたのだが、今回これが出来なくなったのだ。

違憲決定からこんなに短い期間で実際の弊害に出くわすとは思ってもみなかったので驚くとともに、今後の対処方に頭を悩ませているのであった。

お終い。

韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件。<家族関係登録存在申告>について。

僕のところへ依頼が舞い込んでくるのは、本当に厄介な事案が多い。
それは当然で、自分でできる範囲の手続ならみなさんご自分でなさるのだから。
現在取り組んでいるのが、ある家族の韓国家族関係登録の整理。

以前、父の戸籍が見つからないが父の戸籍を一から作るのを待つ時間的ゆとりがなく(そもそも当時”父”は朝鮮籍だった)、父については「家族関係登録が存在しない者」として、
①父母の婚姻、
②子ども(依頼者)の出生
と、家族関係登録整理を終えたのだ。

しかしその後、朝鮮籍であった“父”も韓国籍に変え、韓国の家族関係登録簿へ登載。
しかしこれで全て完了とはならない。
なぜなら、先に整理した子どもの“父”と母の”夫”は「家族関係登録が存在しない者」としてそれぞれの登録簿の特定登録事項として載っているだけで、新しく登載された”父”の家族関係登録簿とリンクされていないのだ。
これを解決する方法を探ると、ある簡易な手続を発見したのだ。
それこそがタイトルにある<家族関係登録存在申告>。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼

外国人が日本の役所へ提出した出生・婚姻・死亡等届出書は半永久的に保存されるのだが、大阪市がこれを一部紛失していた件。

僕も含めて日本で生まれた外国籍の人間は、多くは日本の役所へ出生届を行う。

また、結婚した場合も外国人の多くは日本の役所へ届出る。外国人が死んだ場合もしかり。

これは、例えば出生だと産婦人科等で医師が出生届とセットになった出生証明書を交付することから、当然それは日本のものとなっていて、先に日本の役所へそれを提出して、その後「受理証明書」を交付してもらいそれを本国へ報告的届出として申告するのだ。

今朝の朝日新聞朝刊によると、大阪市の役所(天王寺、淀川区を除く)が外国人が行った各種届出書の一部を紛失していたとのこと。

これは、先に説明したように既に本国への報告的届出を行っている場合は良いのだが、それを行っていない方にとってはとても由々しき事態だ。

日本の役所へ提出した届出書の写し(記載事項証明書と言う)を必要とする場面は以外に多い。

韓国への戸籍整理(何度も言いますが今は家族関係登録制度になっていて戸籍は存在しない)や帰化許可申請手続、相続の際の不動産登記、また遺族年金受給の際の親子関係の証明資料等として添付を求めらることがあるから。

役所が紛失したことそれ自体を責める気はないが、特に在日コリアンの場合歴史的経緯から見ても本国に身分登録がないことはいたし方なく(特に朝鮮籍の方は本国に身分登録それ自体がない)、あらゆる場面でもう少し柔軟な対応を希望するのだ。

韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。

領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)

すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。

一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。

「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。

すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。

さっそく調べてみると領事の言う通り。

これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。

※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)

법률신문<형제자매에까지 가족관계증명서 발급 허용은 위헌!>

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