ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 国籍・家族関係登録(戸籍)

国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

『分断国家の弊害』と『思い込みが醸し出す哀愁』

隣で70代と思しき男性二人が次のような会話をしていた。

男性A: 家族がみな韓国籍に変えようとしている。どのくらい手間がかかるのかな?

男性B: 今は変えられないよ。国籍の選択はそうたやすくできるものではないから。

「それは間違いですよ。」と言ってあげたかったけど、何せ他人の会話なのでそうもいかない。

男性Bは大きな勘違いとしている。それだけではなく、間違った情報を公然と流布してしまっているのです。

この男性二人は話の内容からどちらも在日コリアンでしょう。

分断国家のいずれもが相手方の国家を認めておず、在日コリアンは皆『韓国人』であり『朝鮮人』でもあるのです。(両国とも朝鮮半島全域を〝自国〟と定義しています。)

在日コリアンは日本の国での国籍表示(現在は特別永住者証明書上、2012年までは外国人登録上の国籍)を自身の国籍であると勘違いしているのです。

そもそも国籍とは国籍国が決めるものであって、日本人ではない在日コリアンの国籍を決めるのは日本の住民票でも外国人登録でもないのです。(アメリカ人が何人であるかを決めるのはアメリカ国、日本人が何人であるかを決めるのも当然日本国です。)

それすらわからない(そもそも朝鮮学校などでは教育しない)在日コリアンなのだから、分断した母国の国籍を後生大事に維持している意味があるのだろうかと、日々疑問が湧いてくるのです。

70年もの長きにわたり日本で外国籍を維持している男性二人の会話に、虚しさを感じる僕なのでした。

朝日新聞の投書で朝鮮高級学校の裁判について触れられていました。

金曜日の朝刊の投書欄に、少女と美容師の何気ない会話について少女の〝ある想い〟について描かれていました。

日本に複数ある<朝鮮学校>に通う生徒や卒業生たちは、自分たちの存在が当然のように日本の中で浸透していると錯覚しているという内容。

在日コリアンである僕も経験があるのですが、以前東京で部屋を借りようとした際、<韓国籍>ということで『保証人は必ず日本人の方』という条件が付いたのです。

それまで、大阪の在日コリアン密集地である生野区から出たことがなかった僕は〝まさか〟という思いで、『イヤイヤ在日コリアンですから。』と言ったのですが、家主さんはキョトンとしていたのです。

『そうか、彼らにとっては在日コリアン(特別永住者)もニューカマー(新規渡日者)も同じなのだ!』と再認識させられた瞬間でした。

話は変わりますが、少女の投書の最後に朝鮮高級学校の高校無償化裁判のことが述べられていましたが、少なくとも僕が接した東京の家主さんは民間人、少女ら、朝鮮高級学校の生徒が相手にしているのは〝国〟であって、歴史的背景も含めて、その存在を知らないとは言えないのではないでしょうか?

帰化の落とし穴。~その4~

韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。

男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。

国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合

しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合

続く。

帰化の落とし穴。~その3~

前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。

僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。

どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。

一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。

わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。

(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)

そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。

本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。

続く。

帰化の落とし穴。~その2~

過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。

それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。

すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。

そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。

国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)

ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、

韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

となっていますし、

日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

と同様の規定が置かれています。

次回へ続く。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00