国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望②。
- 2019.06.24(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
【前回に続き】
韓国政府は自国の在外国民が居住地国においてその国の形式に従った離婚届(申告)を行う場合でも、本国の形式的要件に合致しない場合はそれ自体を適法な手続きとして認めないとの要望を出しました。
これは、日本に多数居住する在日コリアンに向けられたものと考えられます。
2004年9月20日をもって、在日コリアン同士の日本の役所窓口における協議離婚届出を原則認めないよう、在外公館より日本の役所宛に文書が送付されました。
この日を境に、在日コリアン夫婦の日本の役所での協議離婚は事実上正当なものとはみなされないようになりました(一部の役所ではこの日以降もしばらくの間は協議離婚届を受理していた事実も散見される)。
どういうことか説明すると、例えば、
①在日韓国人男性<朴>さんと在日コリアン女性<鄭>さんが日本で結婚し(1998年日本で婚姻届出)、
②夫婦の間に女の子が生まれ(2000年日本に出生届出)、
③別居の末、2004年10月1日に協議離婚に合意し離婚届出(同日日本の役所で離婚届を提出)
しかしこの時、③の届出を行う際、日本の役所窓口職員から、「便宜上離婚の意思があるものとして離婚届は受理しますが、本国ではこの離婚届は認められませんよ」と意味深な言葉を投げかかけられます。
一抹の不安を抱えるも、『金は稼ぐが暴力を振るうDV夫』と少しでも早く離婚したかった<鄭>さんはそのまま離婚届を提出。DV夫との一切の縁を切って日本での再起を目指して独立した生活を長女とともに歩み始めます。
離婚後、日本の役所からは申請により児童扶養手当も支給され、<鄭>さん母子には貧しいながらも平穏な暮らしが訪れたのでした。しかし、子どもが大学進学(韓国の大学への留学)を目前に控えたときに起こったある出来事から、離婚届の時に役所の職員が言っていた『意味深な言葉』の意味をはじめて思い知らされることとなります。
【その3へ続く】
韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望。
- 2019.06.21(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
在日コリアンもれっきとした〝韓国人・朝鮮人〟として扱われる事実については本ブログでも散々お伝えしたところ。
身分上の手続として日本人と大きく異なるのが離婚についての届出です。
日本と違って韓国では、「届出書一枚出せば離婚」とはならないのです。
朝鮮に至ってはそもそも協議離婚自体認められません。
そうすると在日コリアン同士の夫婦はその国籍欄が韓国であれ朝鮮であれ、日本の役所で離婚届を提出するだけでは離婚は成立しないのでしょうか?
これの疑問にぶつかることが最近特に増えています(相談が多いです)。
これには、このブログのタイトルにある夫婦間に生まれた子どもの出生についての韓国戸籍(家族関係登録簿)整理が大きくかかわるのです。【次回へ続く】
韓国家族関係登録(旧戸籍)整理における日本の役所発行書類収集のコツ。
- 2018.11.19(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
昨年は比較的小休止となった在日コリアンからの韓国家族関係登録(旧戸籍)整理業務の依頼。
本年は遠方からの問い合わせも増え、多数の依頼をいただきました。
日本の役所の厳格な対応に比べると、韓国の役所のイメージは「多少のことは大目に見て適当にやってくれるのでは!」と思っている方が多いのではないのでしょうか?
しかし、最近は韓国の役所の方でも仕事をとても正確にこなしていて、特に数年前に<在外国民家族関係登録事務所>が立ち上がってからは申請受理時の書類に対する厳格性は飛躍的に上がったように思います。
これまでほとんどクレームがついたことがなかった当事務所からの郵送申請についても度々<ものいい>が付きます。
その主だった理由は、韓国に登録されている身分事項と日本の役所が交付する届出受理証明書の記載内容の軽微な齟齬。
よくあるケースとしては、在日3世のある男性の出生届受理証明書(もう一つ記載事項証明書があるがその違いについては後日)を入手してみると、その方の父の生年月日が韓国に登録されているものと若干違っているような場合。
このような場合だと『同一人物である確証が持てない』との理由で申請受理を拒絶されます。
そこで我々が良く使う方法が日本の役所での『追完届出』です。
これについては後日詳しく説明したいと思います。上記のようなケースでも解決する方法がありますので、、、
日本に帰化した韓国人がやるべき『家族関係登録』の国籍喪失申告(届け)について
- 2018.11.09(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
数十年前に日本の国籍を取得したにも関わらず、いまだに韓国の家族関係登録(旧戸籍)に名前が載っているのを気にして、最近になってその抹消手続について依頼される方が増加しています。
これの現象は、相続などが発生した際に、自分でも気づかなかった韓国での身分登録の存在に気付いたことで発生しているようです。
実際に手続の中身を覗いてみると、韓国の国籍法に規定が置かれていて、在外公館へ『国籍喪失申告』を行うことで手続が完結されます。
申請から実際に処理が完了するまではおよそ6カ月と言う長い時間を要します。
また、難儀なのが、この手続の添付書類に日本のパスポートのコピーが必要なこと。
以前、ご高齢の方からの依頼の際に日本のパスポートの添付は絶対的要件かを問い合わせたことがありますが、必ず必要だとのことでした。(試しに韓国の法規定を調べましたが、事実でした。)
海外に行く用事もないのにわざわざそれだけのためにパスポートを作るのに違和感を持ちますが、仕方ありません。
韓国のパスポートを取得する前の手続について。
- 2018.10.06(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日コリアン(ここでは特別永住者のことを言う)とて、日本においては外国人として扱われるのが当然です。
それ故、他国に居ながら自国の身分証を持たないのは不便な状況に陥りやすいです。
例えば、最近では相続により亡くなった方の資産を引き継ぐときや遺族年金の受け取りの場面で、「外国籍のあなたの場合は本国の書類により親族関係を立証してください。」と当然のように言われます。
以前であれば、特に在日コリアンは<日本の役所が管理する外国人登録台帳>により親子関係・親族関係の証明ができていましたが、2012年7月8日をもって外国人登録制度は廃止となり、それに頼ることができなくなりました。
そこで、最近では本国のパスポートを持つこと及びそれに先立って行われる韓国家族関係登録簿への登載を求める依頼が増加しています。
親が亡くなっていたり、親自身が本国に身分登録がなく、親との関係を絶って自身から家族関係登録を作る「家族関係登録創設許可手続」を求められるケースも多いです。
ここ最近、創設手続完了までの時間は以前より大幅に延びていて、5カ月を要する場合もあります。
何事もことが起こってから慌てて動くよりも、事前の備えが肝要だと思いますので、ご希望の場合当事務所へお問い合わせください。