国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。
- 2020.05.27(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。
そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。
法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。
したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。
しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。
こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。
仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。
統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、
長女の特別永住者証明書を役所へ取りに行ってきました。今はなき指紋押捺制度を懐かしんで。
- 2020.02.28(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本に住む外国人のうち中長期在留者と呼ばれる方は漏れなく在留カードの所持を義務付けられています。
一方、在日コリアンなど特別永住者は在留カードに代わって特別永住者証明書を持ちます。
僕の娘が生まれた当時はまだ外国人登録法がありましたから娘が持つのは水色の紙でできた外国人登録証でした。
先日、16歳を目前に控えた娘の紙でできた外国人登録証をカード式の特別永住者証明書に更新してきました。
カメラが趣味の僕はわざわざ自宅でライティングをセットして娘の写真を撮ってあげましたが、出来栄えはいまいち。
そんなことにはあまり無頓着な娘は出来上がったカードに特に文句を言うこともありませんでした。
僕の16歳の頃と言えば、親が子どもの面倒を見ることなどあまり期待できず、役所にも自分の足で行ったことを思い出します(我が子も含めて今の子どもは本当に過保護極まりない、、、親の責任だが。)。
当時の外国人登録法に従って大阪市内の区役所へ出向いた訳ですが、そこで応対してくれたのは障害を持った若い男性。
当時は16歳の更新の際に今と変わらず顔写真付きの証明を添付することに加えて<指紋押捺>と言った屈辱的な手続きを経なければならなかった。
後で聞いた話によると、指紋押捺について反感を持つ外国人が声を荒げない対策としてわざと障害を持った職員をその担当に当たらせていたとのこと。
信じるか信じないかはあなた次第ですけど、、、
「韓国戸籍(家族関係登録)整理はダメもとでもとにかくやってみることだ大事」だと再認識した件。
- 2020.02.21(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
在日コリアンからの依頼で韓国内の役所(主にはソウルにある在外国民家族関係登録事務所)に手続の取り次ぎをやっています。
先日も日本国内での国籍表記が「朝鮮」となっているご家族の依頼に応じ、国籍の変更をしないままに韓国戸籍(家族関係登録簿)へ家族を載せる作業をお手伝いしました。
基本的には在外公館である駐日韓国領事館で手続するのがスタンダードですが、「朝鮮」国籍者は取り合ってくれません。
現政権(文大統領)になってから「朝鮮」国籍者への対応はいくらかは緩和されましたが基本姿勢は変わりません。
そんな理由もあって、僕は常々領事館を経由せず本国へ直接依頼者の要望を取り次いでいます。
今回も若干と言うか韓国法的に無理のある依頼でしたが、『とにかくやってみる』精神に則り最初に在外国民家族関係登録事務所へ申請。
すかさず、「法に則った手続ではないので受付しかねる。」との連絡が来ました。
ある程度想定した範囲内でしたのでクライアントへ報告。
次のステップへ移行しました。
次のステップとは、、、ここでは言えませんが、その方の要望を無事に叶えることができました。
当然、ダメもとで引き受けることが条件ですので、「必ず成功します」とも「失敗した場合費用は全額お返しします」とも言わないことが前提。
臨パスではなく正規の韓国パスポート取得には必須の家族関係登録簿への登載。
お悩みの方はぜひ『そん法務事務所』まで!
出生届を探す旅。「昭和20年生れ、キム・ジヨン」を求めて。
- 2019.12.27(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本の公務員は極めて真面目な方が多く、「待たせることに平気なこと」、「超保守的なこと」、「責任を負わないように仕組まれていること」以外は文句はない(多すぎますか、、)。
特に文書の保管・管理に関しては驚くほど一生懸命で、70年前に提出した出生届などの届出書もしっかり保管してくれている(桜を見る会の名簿はありませんでしたが、、、)。
これがあるので、70代の在日コリアンの方がその年になって急に「韓国へしょっちゅう行きたいから韓国のパスポートが欲しい!」との要望に僕も答えることが可能になります。
ただ、いくら日本の役所の文書管理がすぐれているからと言っても、『いつ、どこへ出したか?』が分からないことには出生届などを探す旅は終わらない。
出生届に限って言えば『出生時から数日以内』に出されている場合が多いので『いつ』のところはクリアできるのですが、問題は『どこへ』です。
出生届の提出先として考えられるのは、①出生当時の両親(母親)の住所地、若しくは②出生地(生まれた病院の所在地)に限られるのでそこから捜索を始めます。
生れたときから生野区から出たことがない僕のような大海を知らない蛙ならすべて生野区役所が保管してくれているとわかりますが、住所を転々としていたり親が亡くなっている方の場合、その行方を追うのも一仕事です。
思い当たる先に請求をかけますが、一度に見つからない場合もしばしばです(役所の方は必ずと言っていいほど出生時から数年間分を調べてくれる。本当にありがたい限りです。)。
【少し長引いたので次回へつづく、、、】
出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。
- 2019.12.18(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。
僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。
法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。
今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。
まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。
韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。
では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、
<次回に続く。>