国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。
- 2024.10.06(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。
人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。
以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。
しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。
家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。
日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。
特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。
幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。
各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!
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韓国領事館が家族関係登録事項別証明書(旧戸籍謄本)や除籍謄本の交付について急に態度を硬化させました。さらに入手困難な状況に!
- 2024.08.21(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日コリアンの相続の件で必須となる韓国の身分関係資料ですが、これを毎回領事館で入手しています。
今回もある(元)在日コリアンの相続事件の依頼で出生から帰化までの書類を取ろうと領事館へアクセスしましたところ、「相続等ややこしい事案については韓国の法院(裁判所)へ書類を送付して交付の可否の伺いを立てる扱いに変わった」のだと急に言われました。そのため、「関連資料全ての韓国語訳が必要だ」と言われました。
急なルール変更に驚いた僕は、「この申請を拒絶するなら書面で拒絶の理由と根拠を述べよ」と楯突きました。
日本の法律と同じく韓国でも「役所が市民の申請に対して拒否の意思を表示する場合には、市民からの求めに応じて拒否する理由及び根拠となるルールを書面で開示する義務がある」のです。
こちらの不備や無知に対してはルール(法令)を盾に責め立てて来る“お役所”。
ならばこちらもルール(法令)を盾に交渉することも大切です。
今回の件に限って言うと、結論は「具体的に何かルールが変わったのではなく運用が変わったのだ」と交わされましたが、、、(日々、窓口で大量の書類の発行をお願いしている僕としてはこれ以上突っ込んで抗議することは依頼された顧客の損害にも繋がりかねないと、あきらめた次第です。)
役所の言うままに「本国の書類」を準備する必要はありません。場合によりますが。ねんきん事務所との格闘。
- 2024.07.17(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
2012年の外国人登録法廃止後、在日コリアン(特別永住者)も明らかにその他の外国人と同じ扱いを受けるようになりました。
役所で身分関係を証明する書類を求められると決まって言われるのが「本国の書類」です。
何を指すのかと言うと、韓国にはいまだに日本の植民地時代の置き見上げである「戸籍制度」を改変させて身分登録制度である「家族関係登録簿」が存在します。
それによって在日コリアンにも「本国の家族関係登録簿による証明資料として家族関係証明書だとか婚姻関係証明書を日本語訳付で持ってきてね!」と言ってきます。
先日もねんきん事務所で意地悪(注)をされた老人から問い合わせがあって、「妻のねんきん受給をするために韓国の戸籍が必要と言われたが自分も妻も韓国に身分登録はしていないがどうすればいいか?」との問い合わせをいただきました。
後日ねんきん事務所へ電話をして、「彼ら(電話をくれた夫婦のこと)は在日コリアン2世で本国の書類は準備できない、それに代わる日本の書類を準備するのでそれで対応できるだろう」と投げかけたところ、「それでしたらこちらで用意する上申書と日本で婚姻届を出した際の証明を役所で取って住民票と一緒に提出していただければ大丈夫です」とのこと。
最初からそのように親切丁寧に説明してあげれば、老夫婦を炎天下の中、何度も窓口へ向かわせる必要は無かったろうに、、、
『カスハラ』問題が巷を賑わせる昨今、自分も気を付けねばと知りつつ、対役所になるとどうも説教じみた教育係としての役割を果たそうと本能で動いてしまい困っている今日この頃です。
(注)在日コリアンの集住地域である大阪でこのありさまは、もはや意地悪と捉えるしかないでしょ
「自分が帰化することで子どもたちに相続の際の手続の手間を少しでも和らげてあげたい」は間違いです。
- 2024.07.11(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
訪れた顧客に事実・正確な情報、法律に則った解説を行うのは僕たち法律に携わる士業の責務です。
相変わらず帰化の依頼や、最近では相続絡みの相談や依頼が多く来ますが、その二つがセットになったような依頼で、高齢の方から「自分が死んだあと残された子どもたちに少しでも相続の手間を省かせてやりたいので帰化したい」との相談を受けます。
余計なことは言わず「はい、喜んで!」と言って淡々と仕事を進めればいいものの、『そうでは無い事実』を知っている僕としては馬鹿正直にともすれば依頼を断るような説明をしてしまいます、、、(商売っ気ゼロですわ。)
帰化したら確かに日本の戸籍に名前が載り、相続の際に求められる『日本の戸籍』が出来上がるのは間違いありませんが、相続の際に求められるのは『亡くなった方の出生から死亡するまでの身分関係書類全て』となります。ここで注意しなければならないのは、帰化したからと言ってその人物の帰化前の身分を全て日本の戸籍謄本が立証してくれるわけでは無いと言うこと。
すなわち、帰化前の身分事項を立証する資料、つまり元韓国籍の方であれば韓国の身分関係立証書類である『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本』は必須となると言うこと。その証拠に相続の際にとても利便性の高い制度である「法定相続情報証明制度(※注)」の利用は、帰化により日本人になった者は利用できなくなっています。
そうすると帰化した方の場合は、『日本の戸籍謄本』+『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
一方、帰化していない方の場合は『家族関係登録事項別証明書や除籍謄本(日本語訳文付)』を、
それぞれ準備することになります。結論はいたってシンプルに導き出されます。
(また一つ仕事が減ったかも、、、)
※注:法定相続情報証明制度
日本に住む韓国人女性の夫が亡くなった。夫の年金を求めてねんきん事務所へ同行しました。
- 2024.05.17(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
相続の関係でお手伝いする機会が増えています。3日に1回は何らかの相続に絡む相談があるくらいに。
今回ご依頼頂いた韓国人女性の話では、最近亡くなった日本人配偶者が掛けていた年金について自身が受給できるものがないかを調べたいのだそう。
今回僕は日本語が不自由な彼女の通訳者としてねんきん事務所へ同行しました。
事前に調べておいた必要書類、亡き夫の日本の戸籍謄本とその女性の韓国の婚姻関係証明書などを携えて。
婚姻関係証明書の翻訳も僕の事務所でやりましたがそれは事務員任せ、その時初めて目にしました。ところがです、、、
韓国の婚姻関係証明書には亡くなった夫との婚姻の記載はなくその前の夫との婚姻と離婚の記載のみ成されているではありませんか。
この書類ではねんきん事務所の方から突き返されるのでは!
そんな僕の不安をよそに手続きは無事に進んだのでした。
~次回へ続く~