兵役一覧
日本と韓国の重国籍者が日本国籍を選択する際にとるべき行為について。(韓国の『兵役』についての観点から。)
ご承知の方も多いと思いますが、韓国には兵役制度が存在しています。
徴兵製について詳しいことはここでは割愛しますが、重国籍の年少者(男性に限る)が日本国籍を選択する場合、特に注意が必要です。
日本も韓国もほぼ同様に、一定の年齢に達した時点で、重国籍者はどちらかの国籍を選択することができる旨、国籍法にて規定しています。
ただしかし、男性に限っては注意が必要です。
韓国の国籍法では、その第12条により、『男性の複数国籍者は、18歳になる年の3月31日までに大韓民国の国籍を離脱しなければ、兵役義務を解消(履行)した後にのみ、国籍離脱が可能である』と決まっています。【※注】
日本とは違い男女で国籍についての決まりごとが違っています。
最近、韓国の兵役に関する相談が、在日コリアン・ニューカマー問わず増加していますが、そこには分断国家特有の『徴兵制』の問題が横たわっていることを実感させられます。
韓国の年齢を計算する方法は下の計算式通りです。
【※注】韓国の年齢計算
現在の年(とし)- 生まれた年 + 1
例えば、2018年現在、1990生まれの人は、
「2018 - 2000 + 1=19歳」
日本と韓国の重国籍の方の韓国家族関係登録整理手続について。
- 2018.05.10(木)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍)
韓国籍の父と日本人の母を持つ重国籍の方からの依頼で、韓国家族関係登録簿へその方の身分登録を行う作業をお手伝いしました。
これから生まれる重国籍の子どものことで相談を受けることは多いのですが、成人された大人の方からご自身の韓国戸籍(家族関係登録)への登録作業の依頼を受けたのは初めてでした。
何故かというと、日本で日本人と外国籍者の間の子として生まれた場合、その子は日本国内では日本人として扱われるからです。
すなわち、外国人たる証明書(在留カードや特別永住者証明書)を持つことができません。
日本人の親の戸籍に日本人の子として載せられます。
今回の依頼者は僕のブログをお読みになって事務所へ訪ねてこられましたが、普段僕が行っている仕事よりも3倍近くの時間と書類(日本の戸籍謄本等)を必要としました。
また、『兵役制度』が存在する韓国では、37歳未満の男性の場合、兵役の問題もかかわってくるのでそのあたりのことも含めて事前によく説明する必要もありました。
無事に完了して本当に良かったですが、その方が今後自身の国籍についてどのように向き合っていかれるのか興味が湧きます。
2重国籍問題。揺れているのは国家のみなのか。
オーストラリアの国会議員が2重国籍が判明したことで失職するケースが増えているらしい。
日本でも民進党の蓮舫氏が2重国籍を指摘されて矢面に立たされていたのが思い出される。
では2重国籍者はどのようにして生まれるのか。
身近なケースで言うと、例えば日本人女性<Bさん>と結婚した在日韓国人<Aさん>がいたとしましょう。
その夫婦間に男の子どもが生まれました。その子が<Cちゃん>です。
現在の日韓の法律によりますと、<Cちゃん>は生まれながらにして日本と韓国の二つの国籍を持つことになります。これは韓国に戸籍(家族関係登録)があろうがなかろうが関係なく2重国籍です。
ここで<Cちゃん>が生まれた後に<Aさん>が日本国籍に帰化したとしましょう。
晴れて<A,B,C>は家族全員が日本の戸籍に載り日本人として生きていけます。
がしかし、<Cちゃん>の韓国国籍はどうなるのか?
日本にいる日本と他の国籍の重国籍者は皆、日本においては日本人として扱われます。
その証拠に、<Cちゃん>も在留カード(旧外国人登録証)を持つことはできません。
ただ、<Cちゃん>は<Aさん>が帰化したからと言って韓国籍を失うわけではないのです。
では、<Cちゃん>の2重国籍を解消するにはどうすればいいのか、、、
(少し長引いたので次回に続きます。)
帰化の落とし穴。~その4~
- 2017.09.23(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。
男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。
国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合
しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合
続く。
帰化の落とし穴。~その3~
- 2017.09.21(木)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。
僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。
どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。
一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。
わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。
(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)
そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。
本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。
続く。