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入国管理局情報一覧

「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!

知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。

昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。

実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。

その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。

それが下記のもの。

国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方

しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。

<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。

巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。

特定技能の在留資格を取得した外国人の入国(日本上陸)とその後について。

特定技能の在留資格認定証明書が交付され、これを本国へ送達、在外公館(日本領事館など)でVISAの発給を受けて日本にやってくる外国人。

資格取得までもう少しの道のりですが、日本へ来る際や日本へ来てからも沢山のルールに縛られます。

と言いますのも、日本の受け入れ側がルールに則って特定技能外国人を迎え入れることが在留許可の条件にもなっているからです。

また、日本の受け入れ側がその業務(空港への出迎えや生活オリエンテーションと言われる情報提供など)を外部へ委託することも認められています(外部委託先には入管への登録を済ませた「登録支援機関」をご利用ください)。

僕が申請を取り次いで許可を得た受け入れ側企業では、登録支援機関を使用せず社内で外国人受入れ支援を全て行うこととされましたので、僕の仕事も「認定証明書交付で終了」とはいかず、外国人が日本に来てからもフォローをしてあげなくてはならないと考えています(いっそのこと、僕の伝手の登録支援機関に委託してくれるとありがたいのですが、、、)。

特定技能外国人の在留について(その現状と今後の見通し)

親族の会社が登録支援機関の認定を受けてひと月が経過するが、いまだ特定技能外国人所属機関との契約には至っていません。

昨日の報道によると、7月の時点で日本全国の出入国在留管理局から認定を受けた登録支援機関の数は1,800超。

それに対して『特定技能』の在留を許可された外国人は70人超とごく少数。

特に宣伝も海外の送り出し機関との接点もない僕の親族の会社へオファーがないのは当たり前のこと。

そもそも、『技能実習生』のその後の日本在留を目論んで登場した『特定技能』の在留資格、自然、『技能実習制度』への関与度の強い「管理団体」が独占することは想定内でした。

それでも「地域的つながり」と「優先される9か国以外の国からのオファー」を見越して認定を受けた親族の登録支援機関なので、人的コネクションによる依頼が無いわけではありません。

難しいのは特定技能所属機関に求められる要件が厳格(社会保険への加入や担当人員の確保など)なことと、登録支援機関が求める所属機関への委託料の設定です。

報道によると月額数万円が相場だと報じられていましたが、受託内容から考えるとやや高額に過ぎる感は否めません、、、

委託先の増加によりもう少し金額は下げられそうに思います。

日韓の関係悪化によるVISAや帰化許可手続へ及ぼす影響について心配する声が多いです。

韓国の方が多く相談に訪れる当事務所では、ことあるごとに関係悪化が報道される国家間の政治状況に一方当事国に在留する自分たちの身分が危険にされされないかと心配する声が多く聞こえます。

もちろん、韓国在住の日本の方々も同じ状況なのは想像に難くありません。

VISA申請や帰化許可申請の相談に来られる韓国人からは、関係悪化により自分たちが不利益な扱いを受けるのではないかと戦々恐々とされています。

『決してそのような恣意的な判断はなされないと信じます!』とは言うものお、今回に限っては相当根の深い諍いに発展しておりまして、何ら影響が及ばないとも言い切れないのではないでしょうか。

国家が一定の国・国民に対して差別的な取扱いをすること、またはそのような指示を発出することはありえないと信じたいですが、人間がやることなので、国のおかれた状況に配慮して審査をする公務員も当然出てくるだろうと思います。

そのように考えると、韓国の方々が心配される『自分たちへの不利益な扱い』が全くないとも言い切れません。

国家間の諍いに国民が巻き込まれることは避けて通れないものなのです。

法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)

本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。

官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。

インターネット版官報記事抜粋

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