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入国管理局情報一覧

在留特別許可の相談が年に数回来ますが、、、ウィシュマさんの件など、怖くて「受任するのを」しり込みしてしまいます。

日誌を見ると2017年に受任した2件を最後に在留特別許可のお手伝いからは遠ざかっています。

それまでは年に5件から多いときで10件くらいオーバーステイの方のビザ再取得に向けた手続きに携わっていました。

正直在留特別許可の手続きは先の見えないトンネルに依頼者と手を繋いで入っていくようなもの。

とてもリスクの高い仕事でした。

依頼された方の何人かは途中で入管に収容(拘置所のような施設に入れられること)されたこともありました。

その都度、仮方面(仮釈放のようなもの)の手続きを何度もしたり、退去強制令書が発布された後、国を相手に裁判をしたこともありました。もちろん裁判の際は人権派弁護士の手を借ります。

裁判をした際の勝率は100%(国側の取り下げがほとんど)だったので今思うと安い費用で引き受けてくださった弁護士の先生方に本当に感謝しています。

ここ数年は入管のとてつもなく厳しい対応により、数少ない相談を受けても「1年じゃ2年では結論が出ない」ことや「ほとんど収容される」ことを話すことで事実上依頼を拒むような対応になってしまっていました。

今そこに困っている人がいるにもかかわらずその助けをしてあげられないのは、公の資格所持者として恥ずかしい限りです、、、

現在、入管法改正の動きがありますが反対の声が多く聞こえます。

その中で在留特別許可がちゃんとした手続として制度化されるとあります。

様々な事情により法を犯してでも日本にとどまることを決めた、そうせざるを得なかった外国人の声をちゃんと聴いたうえで判断してもらえる制度となることを願います。

「投資・経営」から「経営・管理」に。

昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。

すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。

確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。

「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。

僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。

専門家の選定には慎重を要します。

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?②

以前このようなことがありました。

家族滞在のビザで配偶者として日本に住む女性のビザの期間更新(延長)の仕事をたのまれた際、生活費の証明として夫の所得証明を提出しました。

その後なぜか申請人本人のものも提出するように指示を受け本人のものを入手したところ、、、何と300万円もの収入がありました。

「これはまずい」と依頼者に話を聞くと、夫の会社の役員として役員報酬を得ているとの説明を受けました。その役員報酬は名誉職に対する対価であって働いてはいないとの主張です。

資格外活動許可も得ていた訳ですが、この状況と同じケースで入管から資格該当性について否定された経験が僕にはあります。

そもそも家族滞在は「日本にいる家族の誰か(夫や父) の扶養を受けること」を条件に許可されているビザです。

如何なる形の収入であれ独立して生活できるレベルの稼ぎが生じるとその該当性を否定されます。

その所得が労働の対価としての性質の有無を問わずです。

株への投資による収益、ユーチューバーとしての活動もそうであろうと推測できます。

『在留の壁』日本の国家資格を取得した外国人が日本で仕事をする方法(就労ビザ取得に向けて)。

タイトルにあるような報道を見ました。

そこでは美容師国家資格を取得した外国人留学生が日本で美容師として働くことのできる道が開けたことが紹介されていました。

先月から東京に限定して美容師として5年間就労できる制度が生まれました。

これは『国家戦略特区』と言う仕組みを活用して成し遂げられたもので言わば入管制度の例外となります。

僕の事務所には大阪にある有名調理師専門学校卒業生が多数訪れます。

入口(入学時)では夢のある話を学生たちにしているその学校は出口(卒業後)の部分では全くサポートをしてくれないと皆声を揃えて不満を言います。

と言いますのも、美容師や調理師、保育士、鍼灸師などの日本の国家資格を外国人が取得して尚且つ就職が決まっても、肝心の就労ビザが出ないのが原因です。そもそもそれら国家資格取得者用の在留資格(VISA)が用意されていませんから。

ではレストランなどで働いている外国人調理師はどのように就労ビザを取っているのかと言うと、『外国料理の調理に係る業務に十年以上従事した』との条件をクリアした者が働いているのです。

要するに調理師免許の有無やその人物の調理のスキルは判断材料となっていません。

このような話は外国人留学生を受け入れる国家資格者養成専門学校で最初にやっているはずなんですが、、、なぜか卒業間際に「ダマされた!」と言って僕の事務所に駆け込む外国人留学生が後を絶ちません(説明していないのかな、、、)。

せめて他の選択肢をゆっくり検討する時間として就職活動の在留資格変更に必要となる『推薦状』くらいは出してあげてほしいものです。それすら拒む学校側の姿勢は理解できないです。

在留オンライン申請を利用し始めました。

朝の8時30分に建物1階の扉が開き、9時丁度に受付カウンターで申請可能になる大阪入管。

待ち時間を嫌う僕は朝8時には着くようにその日の予定を組んでいました。

それがオンライン申請への取り組みにより一変、入管へ行く回数を激減させることになりました。

よく会う先輩行政書士との情報交換の時間がなくなってしまったのは寂しい限りですが、朝の8時から11時位までの3時間を費やしていたのでその分の時間を他に回せることは非常にありがたいです。

永住申請だけはオンライン非対応なのと、許可後の在留カード受け取りは窓口へ行っているので全く行かなくなったわけではありませんが、、

窓口で行政書士を見かける数は激減することでしょう。

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