入国管理局情報一覧
「家族滞在」の子どもが正社員として28時間を超えて働くことができるのか?
- 2023.08.23(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親についてきて日本で住んでいる子どもたちの大半が「家族滞在」と言うビザです。
小中高と日本の学校に通い、進学せずに20歳を超えた彼らの仕事はほとんどがアルバイトです。
それもそのはず、彼らが持つ「家族滞在」のビザは『週28時間以内』と言う就労制限が課されていますから。
留学生が認められている『短時間の就労活動』が家族滞在のビザも同様に認められている程度。
では、大学や専門学校卒業の『学歴』や10年もしくは3年以上の『キャリア』を条件とする就労ビザの要件を満たさない「家族滞在」ビザを持つ子どもたちが企業へ就職して正社員として28時間働く道は皆無なのか?
それがそうではありません。
説明は下記の入国管理局の案内をご参照ください。
やさしい日本語版
高等学校卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する高校生の方へ
韓国語版
고등학교 등 졸업 후에 일본에서 취업을 생각하는 외국 국적을 가진 분에게
一定の条件の下、「定住者」または「特定活動」のビザを取って働ける道が用意されています。
子どもたち自身にも、また彼らを正社員として登用したいと考えている企業側にも有用な制度です!
救済か?仕事減らしが目的か?結婚VISA許可事案の怪。
- 2023.07.26(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
数年前の話。
ほぼ間違いなく『退去強制事由該当者』になる外国人の婚約者からの相談で、「これから結婚VISAの申請をお願いしたい」との依頼が舞い込みました。
当人(外国人)の状況を聞くと結婚してVISAの申請をしたところで入管が許可する可能性はほぼゼロと見立てた僕は、「一度帰国して認定証明書で出直したほうがいい」とその依頼を事実上断る判断をしました。
しかし、、、後日知ったところによるとその夫婦は無事に結婚VISAの許可を自分たちの手で得たとのこと。
このように『専門家の経験値がなんの役にも立たないケース』が入管業務には度々登場します。
その後、偶然その方(外国人)にお会いする機会がありましたが、「良かったですね!力になれず申し訳ない。」と言うのが精一杯でした。
このケースでは、当初(結婚VISA取得前)24条該当者たる外国人が『別表2』に該当することで24条非該当者となることを僕は失念していました。何故ならそのような結果を入管に求めることは無理だと決めつけてしまっていたからです。経験値が可能性を消してしまった典型的な失敗例でした。せっかく相談に来てくれた依頼者に本当に申し訳ない限りです、、、
結婚ビザ変更不許可の怪。『例外的な手続きなので今回はダメです』との理由。
- 2023.07.21(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
コロナ中の一時期、韓国から日本に来るのにもVISAが必要になりましたが、今ではそれも元の『ノービザ』に戻りました。
韓国の方が日本人や永住者と結婚した場合、いわゆる結婚VISAの申請をやりますが、そのほとんどは『日本にやって来た韓国人が入管に出向いて自身のVISA(短期滞在観光VISA)を結婚VISAに変更する』手続き。
何と今回申請した夫婦はそれを拒絶されました。
短期滞在からの変更は例外的なもので、本来すべき認定証明書交付申請をやってくださいとの不可解な理由。
そんな理由で断られた経験がない僕は、「いや、必ず他に理由があるはずだから知りたい」と問い詰めました。
しばらく経ってから再び現れた審査官が言った言葉とは、、、
【長いので次回へ続く】
ビザ(在留)審査期間、長短の怪。結果が出るまでのおよその期間が至極マチマチな件。
- 2023.07.12(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
「結果が出るまでどれくらいかかりますか?」との質問を受けるのが一番イヤだと言う話を先日しました。
正直あまりにランダムなので「早い人で2週間、長くかかると4カ月の場合もあります」と回答しますが参考になりますか?
現在も久しぶりに長く待たされている件(経営・管理の認定申請)がありますが申請からすでに3カ月半が経過しています。
その一方、同じ経営・管理の変更申請でわずか1週間で許可が出ているケース(昨日許可!)もあります。
ちなみに経営・管理の最短審査期間は1日でした(申請したその日に許可のスタンプが押されたハガキが届きました!)。
簡易な審査と慎重な審査とに事案ごとに分けているのが原因だと思いますが、審査官のキャパで審査期間の長短が左右されているとしたらどの審査官の手に渡るかは『申請人の運の良し悪しで決まる』ことになりますね。
技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。
- 2023.06.29(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。
現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。
業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、
何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。