入国管理局情報一覧
世界は言葉でできている。
- 2011.10.14(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 憤慨 , 日本語
昨日の深夜に放映されていた、『言葉』をテーマにしたバラエティー(教養?)番組のサブタイトルだ。
過去の偉人達の名言の一部を、パネラーが独自の言葉をチョイスして当てはめ新しい『名言』を作り出すという内容だ。
私も一丁やってみようと、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラの言葉を引用した問題にチャレンジしてみたが、自分のボキャブラリーの無さ、詩的センスの無さを実感させられるのみだった。
日付は変わって本日、ネットのニュースで『入管職員の収容者(もちろん外国人)に対する暴言に関する報道』に接した。
私が日々接している入管職員のイメージは、はっきり言って悪くない。
私達入管業務を行っている行政書士が行った申請について、何とか良い結果を導こうと努力してくれているように感じる。(そうでない担当者もたまにいるが)
それでも警備部門(今回の報道に出てくる入管職員も警備部門の人間)の職員は違反者(=犯罪者)と対峙する任務を負っていて、警察のマル暴担当者がそうであるように、元来強面の方若しくはそれを意識した職員が配属されているようで、在留特別許可の申し出を行った際に何度も出頭者(不法在留外国人等)に大声で怒鳴り散らしている姿を目撃した。
これもまた任務なのかと思う反面、元々外国人嫌いな人なのかなと思うこともあった。
何にせよ、オリジナル言語でない日本語(外国語)でまくし立てられても、彼らには何の意味かも不明であろうし、ましてや収容中の容疑者等は精神的に参ってしまっている方も多いことから、報道にあるような『暴言』が日常的にあったとしたら大問題であり是非改善していただきたいと思う。
世界は言葉でできているのだから、、、、
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みなし再入国許可制度。
昨日に引き続いて再入国許可について。
お伝えしたように、外国人は再入国許可を得て日本から出国しないと現在保有する在留資格を維持できない。
しかし、改正入管法(2008年7月公布)によると、出国後1年以内に再入国する場合、現在必須とされる再入国許可を得る必要がなくなるとのことです。
これを『みなし再入国許可制度』と呼んでおり、入管のホームページ等でもアナウンスされている。
要するに、日本へ再入国する予定で出国する長期在留外国人が、帰省や出張等で短期間(1年未満)日本から出国する場合に限って、再入国許可無しでの再入国を認める便利な制度である。 (注)在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければ認められません。
しかし、うっかり1年以上続けて日本国外滞在となった場合は、保有していた在留資格での日本への再入国が認めらなくなるので、その様なおそれのある場合は、あらかじめ現在の制度(再入国許可)を利用することをお勧めします。
在留期間更新許可申請。(その2)
- 2011.08.19(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
日本で在留する外国人はそのほとんどが1年若しくは3年の在留期限を定められている。(永住者や短期滞在の旅行者等を除く)
その方達が自身の持つ在留資格を期限前に延長するための手続が『在留期間更新許可申請』である。
外国人でありながら生まれながら永住権を持っている私自身は、この在留期間更新についての認識は持ったことが無かった。
しかし、ほとんどの外国人は1年若しくは3年に一度、日本に継続的に滞在するための手続を行わなければならない。
何とも面倒な作業である。
多くの外国人が警察よりも怖いと恐れる入国管理局へ自ら出向き、煩雑な書類を持参してVISA(在留資格)の延長のお伺いを立てる。
そこで認められるといいのだが、様々な事情と複雑な環境を持つ彼らの中には、日本での継続的滞在を拒否される者も少なくは無い。
特にここ最近では、OS(オーバーステイ)外国人の減少により正規滞在を装った不法滞在者(偽装結婚、偽装就労、偽装就学)の摘発に入国管理局も相当力を入れていて、そのあぶり出しに成功しているようだ。
先日もそのあおりからか、正規に夫婦として滞在している外国人女性2名の結婚ビザの更新申請が、何と3ケ月もの間許可が下りず、依頼者に多大な負担(精神的ストレス)を与えることとなった。
多分この2名の申請は、慎重調査に回されたのでしょう。
誰のどの申請が調査対象となるのかは正直私にも分からない部分が多く、依頼者に『運です』と誠に情けない説明をしてしまっている。
私が依頼者にアドバイスするのは、とにかく申請書類を真面目に不備無く準備することと、事前に充分な時間的猶予を持って更新申請に望んでくださいとのこと。
もちろん申請書には真実の情報を記載することは当然です。
尚、以前は在留期限より2ヶ月前から受付可となっておりましたが、現在は3ケ月前から受付てくれており、万が一期限を越えた場合でも、専門家へ依頼するなどして、入国管理局へ事情をよく説明すると同時に誠意を持った対処を心がけてください。
失敗は誰にでもあるもの。
- 2011.08.01(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
先週の新聞報道で、日本の入国管理局が過って外国人容疑者を出国させてしまった事件が取り上げられていた。
外国人の上陸(入国)には厳しく目を光らせている入管でも、出国においてこのようなミスを侵してしまうことに、いくらシステムを整えても、所詮人間のやることに完璧は望めないのだと、つくづく実感した。
当然、日本の行政相手の手続きに不慣れな私達の依頼者である外国人は、入管が侵すそれよりも更に多くのミスをしがちです。
日本の入管管理局におかれましては、くれぐれも自分達のミスを頭の片隅に留め置いていたたき、大きな心で“彼ら”を見守っていただきたいと願う。
入管からの出頭要請。
2012年より施行となる“実態調査権”の予行練習なのか、正規に滞在している外国人に対して、入国管理局実態調査部門の任意の調べが実施されているようだ。
“不法滞在者”が大幅に減少した今日、取り締まる側の目は“偽装滞在者”へと注がれはじめている様相だ。
あくまでも憶測だが、これまで投入されていた“不法滞在者締め出しキャンペーン”で活躍した人員を今度は“偽装滞在者炙りだしキャンペーン”へと駆り出すような印象だ。
法改正により入管が持つこととなった実態調査権という新たな力により、それぞれ複雑なな事情を抱えた“善良な外国人”までもが、更に息を潜めて暮らしていかざるを得ない怖い国に、日本がならないことを祈るばかりだ。
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※出入国管理及び難民認定法(未施行分:2011.06.13の時点)
(事実の調査)
第19条の19 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。