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入国管理局情報一覧

ザ・公務員。

権力を握るとそれを履き違えて行使しようとする人間がいる。
僕のこれまでの経験では、特に公務員にそのような人物が多く、与えられた権力や肩書きを自身が生来持って生まれたかのように、お客様であり自分達が存在できている唯一の根源でもある『市民』に対して、横柄でぞんざいな態度を取るのだ。
つい先日も僕が頻繁に出入りするある役所で、相談に訪れた一市民である僕に対して、余程怒鳴りつけてやろうかというような冷酷な態度で接する公僕がいたのだ。
自分のことであれば『責任者を出せ!』となるのだが、依頼人を代行して行っている身、そこはグッとこらえるしか無かったのだ。
僕は何も通らなかったものをくつがえせと頼みに行った訳ではない。
将来ある若者の未来を案じて、再申請のヒントを得る話し合いがしたかっただけなのだ。
それすらも彼らに言わせると『我々の感知しないところ』で片付けられてしまえるのだろうか。
僕の部下でお客様にあのような態度をとる人間がいたら、即刻クビだ。
お役所仕事さまさまの話でした。

大阪入国管理局京都出張所。

京都在住の方の申請のため、入管の京都出張所へ行ってきました。

京都の場合、大阪入管の管内であり大阪入管(大阪南港)へ申請することも可能なのですが、私は極力管轄地域にある入管に赴くことにしています。

その方が入管職員にとっても審査しやすいのではと、勝手に思っての行動です。

京都は今、紅葉シーズン真っ盛りで、沢山の観光客が訪れていました。

仕事で行くにはかなりキツイ。

次の約束まで多少時間があったので、クライアントのご近所にある『知恩院』と、帰りに『東福寺』に寄り道してしまった。

京都入管の略図は下記URLから、 http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/osaka/kyoto.html

大阪首長選挙。

大阪の首長選挙が公示され、選挙戦がスタートした。
つい先日、大阪府庁へ向かうタクシーでの出来事。
運転手:府庁の方ですか?
僕:いえ、違います。ところで、次の知事はどなたになるんでしょうかね?
運転手:維新が勝つのでしょうかねー。投票へは行かれるんですか?
僕:私は在日コリアン3世で投票権がないんですよ。
運転手:えっ、何でですか?日本で生まれたんじゃないんですか?税金とかは日本人と同じなんでしょう?
僕:なんですけどねー。なんででしょう?
興味はあるのに権利がない。
在日の中でも意見の分かれる地方参政権の付与問題だが、こればかりは『善良なる日本の政治家』の英断に期待するしかない。
今出来ることは、新たに本国(韓国)から与えられた選挙権を行使するしかないのである。

特別永住者証明書。

皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。

これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。

今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。

(分かりやすくFAQ方式で。)

Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?

A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。

Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。

A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。

Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?

A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。

有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。

また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。

次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。

入管裁判について。

先日、京都地裁で在留資格認定証明書不交付の取消し訴訟で原告側勝訴の判決が出た。

中国人の妻を呼び寄せようと日本人夫が入国管理局へその申請を行ったところ、お互いの言語能力を問題視されて認められなかったのだ。

入管側がいわゆる『結婚ビザ』全般を疑う気持ちは分からないでも無いが、この件のように裁判までしなければならないくらいに当事者を追い込むことは、決して良いやり方だとは思わない。

国側が控訴するのかどうか分からないが、落としどころを早急に見つけて中国で待つ妻の上陸を実現させてあげて欲しい。

ちなみに、在留資格認定証明書不交付処分の取消しを求めた訴訟での勝訴判決はかなり珍しいとのこと。

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