入国管理局情報一覧
7月9日に向けて。③
新しい在留管理制度の施行にともなって外国人登録法が廃止され、特別永住者の方には外国人登録証明書に代わって『特別永住者証明書』が交付されます。
大きな変更点としては、特別永住者を含む外国人の方も日本人同様住民基本台帳制度の対象になります。
すなわち、これまで日本人の家族とは別々にしか表示されなかった外国人配偶者等も日本人の家族と同じ住民票に表記されることとなります。
また、特別永住者証明書には常時携帯義務が課されません。
ただし、警察や入管職員等から提示を求められた場合には、家に取りに帰るなどして、提示する義務は課されます。違反すると処罰されます。
では、例えば、大阪の人間が所用で東京に行った際に警察官から職務質問を受けて証明書の提示を求められた場合で、証明書を大阪の自宅に置き忘れた場合であっても、処罰の対象とされるのか。
入国管理局のホームページでは、『その場合は、提示を拒否する旨の意思を外形的に明らかにしたような場合や、合理的期間内に敢えて提示をしないような場合等、その意思をもって提示を拒んだといえる場合に該当しないものとして、処罰されない可能性がある。』等と曖昧な表現で解説されていますが、要するに、処罰される可能性もあると言うことです。
7月9日以降、一定の期間に限って、現在の外国人登録証明書が『特別永住者証明書』とみなされますので、外国人登録証明書の常時携帯義務は解かれます。
今までの外国人登録証明書を直ちに『特別永住者証明書』に替える必要はないのです。
また、通称名(一般的には通名といいますね)については、これまでの外国人登録証明書に通称名を併記できていたのと異なり、特別永住者証明書には記載されません。
本国名のみの記載になります。
(通称名は在留管理に必要な情報ではないとの判断のもと、法務省において通称名の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしたのです。)
変更届出などの手続は、従来どおり市区町村の窓口で行うことになります。
各種の届出等については、基本的には本人が行うこととし、場合によっては弁護士や行政書士または同居の親族が、本人に代わって届け出る場合を認めています。
最後に、改正法施行時に特別永住者の方が所持している外国人登録証明書は、先に述べたとおり、一定の期間は特別永住者証明書とみなされることになるため、みなし再入国許可による出国が可能です。(前回も言ったとおり、有効な旅券所持者に限る。)
7月9日に向けて。②
これまで日本に在留する外国人に必要されていた『再入国許可』が、本年7月9日以降は不要になります。
といっても全ての場合(出国)で不要となるのではなく、例えば1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。
【これを間違ってしまうと大変なことになりますのでくれぐれもご注意ください!】
すなわち、1週間や1ヶ月くらいの期間、旅行などの目的で海外(日本国外)へ出られる外国人は、再入国許可を得ずとも日本への再入国が許されることとなるのです。
また、再入国許可の有効期間も、保有する在留期限を超えない範囲内で『最長5年』となります。
在日コリアンなどの特別永住者には在留期限がありませんが、再入国許可の有効期間はこれまでの4年から6年に変わります。
在日コリアンの方でで気をつけないといけないのは、この度の『みなし再入国制度』では、
「有効な旅券及び※在留カード(特別永住者については※特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。」
と、入国管理局のホームページで案内されているとおり、有効な旅券とみなされない『朝鮮』旅券所持者は対象外となっている点です。
※『在留カード』、『特別永住者証明書』とは、外国人登録証明書に代わって登場する新しい在留制度による外国人の身分証。(次回以降ブログにて解説予定。)
上陸審査。
海外から外国人が日本へ入国する際、日本の空港で入国のための審査を受けることとなる。
これを上陸審査と言う。
ちなみに日本の空港までが“上陸”、空港で上陸が認められて“入国”となる。
日本の上陸審査は厳格に行われ、飛行機の機内や舟の船内で渡される入国カードには、日本への渡航目的や主な宿泊場所等を真実に基づいて記入しなければならない。
このカードへの記入を適当にすると、後でとんでもない不利益を受けかねない。
先日、韓国籍の男性が関空で足止めされていると事務所に電話があった。
話を聞いてみると、日本で起業するための準備として上陸目的を『ビジネス』としてカードに記載したところ、上陸審査の窓口で訪問する会社名を聞かれたが、「会社名は決まっていないしこれから起業するのだ」と日本語でうまく伝えることができず、一悶着しているとのことだった。
職員に電話を代わってもらい事情を説明すると共に、『日本語が分からないのだから日本語で執拗に質問することはおかしいし不親切だ!通訳できる人間を呼ぶべきだ!』と抗議した。
即座に上陸許可となったが、男性はその間、あまりに不安で怖い思いをしたに違いない。
不順な目的で日本への入国を試みる外国人が多いのも分かるが、もう少し親切で丁寧な対応を望みたい。
共通番号制度と新在留管理制度。
- 2012.01.30(月)
- 入国管理局情報 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
昨日の毎日新聞によると、政府が導入を進めている共通番号制度に関する市場調査で約8割の国民が「知らない」と回答したとのこと。
3年後の利用開始を目指している中、あまりにも周知できていいない感がある。
これと似た制度で、隣国韓国では『住民登録』制度が存在し、韓国民は『住民登録カード』を所持している。
韓国の国民は住民登録番号によって個人の特定が容易で、例えば韓国のインターネットサイトでの会員登録には、必ずこの住民登録番号が求められる。
ちなみに在外国民(在日コリアン)にはこの住民登録番号は付与されませんが、旅券番号などにより韓国サイトでの登録は可能です。
本年7月9日に完全施行される『新しい在留制度』同様、日本政府が言う『国民(市民)の利便性向上』はあくまでもプロパガンダで、実際は『国家による国民(市民)の管理強化が目的であるのでは?』とうがった見方をしてしまう。
そうだとしても、参政権を与えられていない私は導入の可否への意思表明すらできないのですが。
日本の善良なる市民の皆様へ、導入によるメリットとデメリットを興味を持ってしっかり見極め自ら意思表示されるようお願いするしかない。
行政裁量。
- 2011.12.05(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語 , 行政書士
外国人の在留手続きを多く扱う私の事務所では、度々この得体のしれない判断に悩まされる。
許可となればノープレブレムなのだが、不許可の時が難儀だ。
入管手続きは本当にケースバイケースが多く、クライアントへの説明には多くの時間と労力を要する。
すべてを理解していただくことは不可能だが、この自然説明がその後の準備作業に大きく関わってくるのだ。
手間暇かけた申請が不許可となるのは非常に残念で、再申請での許可取得はよりハードルがあがるのだ。
このような事情を、何卒、ご理解いただきたいものだ。
ちなみに、国のした判断に不服があるときは、異議申立てや訴訟の道が準備されていて、東京の知人弁護士は『大阪でももっと行政訴訟をやるべきだ!』と言っていたのを思い出す。