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入国管理局情報一覧

日本政府が被災地を訪れることを条件に中国人旅行者への査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定した件。

日本政府は、本年7月から中国人旅行者が東日本大震災で被災した東北3県(岩手、宮城、福島)を訪問する場合に限って数字査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定しました。

数字査証(VISA)を発給された中国人旅行者は、有効期限内であれば何度でも日本を訪問できるようになります。

訪日外国人のうち1人あたりの消費金額では、ロシア、オーストラリアに次いで3番目にお金を使っているのが中国人観光客との統計が出ていますが、旅行者数から言って全体的にはダントツ1位なのでしょう。

高い購買力を持つ中国人観光客を被災地に誘致し、復興支援につなげるのが狙いでしょう。

この度の特例措置は、岩手、宮城、福島のいずれかに1泊以上することが条件(旅行業者の証明等が必要となる)。

対象は個人旅行で、3年間有効な査証(VISA)が発給される予定とのこと。

特例措置は、昨年7月に沖縄県を対象にスタートしましたが、それによる効果が大きかったことを踏まえて(沖縄を訪れる旅行客が急増した)、被災地への復興も期待した適応となったのでしょう。

日本は、2011年5月の時点で、世界61ヵ国・地域に対して査証免除措置を実施しています。

アメリカや韓国、シンガポールやオーストラリア等の諸国ですが、中国は含まれていません。

そのため、中国人が日本へ入国するためには、在外公館(中国国内にある日本大使館や領事館)で査証(VISA)の事前発給手続を行なう必要があるのです。

ちなみに韓国と日本とは、2006年3月1日以降、観光等を目的とする『短期滞在査証』免除措置を期間限定なしに相互に実施することを決定していますので、韓国人が日本へ来るとき及び日本人が韓国へ行くときには、基本的にはパスポートを所持している方が航空チケットさえ手に入れることができれば明日にでも渡航できるのです。

【7.9 入管法改正に向けて。】特に外国人ニューカマーがデマや噂話を信じ込んでしまう現状について。

『永住権がなくなるのですか?』や、『観光ビザ(短期滞在)が15日に短縮されるのですか?』、はたまた『結婚ビザが中々許可されなくなるんですか?』などなど、、、
今年7月9日に完全施行を迎える改正入管法についてのさまざまな質問が事務所へ寄せられます。
これは今始まったことではなく、3年前に入管法改正が行なわれた頃から電話やメールで頻繁に起きていた現象です。
どこの誰に聞いたのか、同じような間違った情報が在留外国人の中で蔓延しているようです。
特に大阪の一部地域に住む外国人街では、このような間違った噂話を信じ込んで悪い連中(ブローカーや一部のオールドカマー)にだまされるケースも多いように思います。
入国管理局はじめ、地方自治体などの窓口やホームページ上では法改正に伴って事前に告知も行なっていますが、彼らの主な情報源は『友人・知人・知り合いのオバさん・日本に長く住む先輩方』が一般的なようで、そのような告知の効果は薄いように感じます。
(事実、私が何度言っても、私の話より友人、知人の話を信じてしまうのです!)
当事務所へお越しの方には、依頼に至らない場合も含めて、『間違った噂話に惑わされないように、気になることがあれば入管や区役所、若しくは私を含めた専門家に必ず確認を取るように』と注意を促してはいますが、その効果たるやいかほどのものか、、、
とにかく、どこの世界にも立場の弱い人間を食い物にしようとする輩がウヨウヨいますので、そのような連中に引っかからないようにしてあげなければ、と思ってはいるのですが。(なかなか確立された方法はありません。)
『悪いやつほどよく眠る』ではありませんが、案外、彼らの身近にそのような輩が身を潜めてほくそ笑んでいます。
身近にニューカマーがいたら、『適正な在留』と『イミテーションはしないこと!』、それと『一日も早く永住権を取ること』を勧めてあげてください!
特に彼らの頼りになるのは、オールドカマーである我々在日(コリアン・チャイニーズ)なのです。

※当事務所のフェイスブックページでも、【FAQ方式】での告知を行なっていますので、是非ご利用を!

新しい在留管理制度における『在留カード』及び『特別永住者証明書』には、通称名が記載されない。

以下、入管ホームページからの抜粋も含め、解説します。
本年7月9日から導入される『在留カード』及び『特別永住者証明書』について、カードに記載される氏名はローマ字表記を原則としつつ、漢字を使用することを証する資料(例えば韓国籍の方であれば家族関係証明書など)に基づき、漢字又は仮名を使用した氏名を表記できることとなる(原則としてローマ字氏名との併記)。
ただし、ローマ字により氏名を表記することにより中長期在留者若しくは特別永住者が著しい不利益を被るおそれがあることその他の特別の事情があると法務大臣が認めるときは、ローマ字に代えて、漢字又は仮名を使用した氏名を表記することができるとされています。
さらに、ローマ字や漢字表記を疎明するパスポートなどの公的証明書を取得することが困難な場合は、旧外国人登録法に基づき登録された漢字氏名をできる限り引き継いで、『在留カード』及び『特別永住者証明書』に記載できることとしています。
なお、氏名表記に用いる外国人の漢字氏名が正字と認められるものについては当該正字等を表記し、簡体字等については、正字に置き換えて表記することとされています。

次に、『在留カード』や『特別永住者証明書』にも外国人登録証と同じように「通称名」が記載されるかの問題ですが、「通称名」については、『在留カード』及び『特別永住者証明書』には法律上も運用上も記載されません。
新しい在留管理制度・特別永住者制度の下で法務大臣が継続的に把握する情報は、公正な在留管理制度に必要なものに限られますが、「通称名」は在留管理に必要な情報ではないことや、基本的に、住民行政サービスに必要な情報は、新しい在留管理制度の導入と同時期に『住民基本台帳法の一部を改正する法律』により整備されることとなる『外国人に係る住民基本台帳制度』において保有されることとなること等を考慮し、法務省において「通称名」の管理(在留カード等への記載を含む。)をしないこととしています。
なお、「通称名」については、新制度における『住民票』で扱われることになるものと考えられています。

7月9日に向けて。⑤

このシリーズの③で紹介した『みなし再入国制度』における素朴な疑問について。

文字通り、7月9日以降は再入国許可を得ずとも、外国人が日本から出国しても一定期間(1年若しくは2年)内であれば再入国が可能になります。

そこで気をつけていただきたいのが次のようなケース。

(以下、物語調)

在日コリアンで特別永住者のスニは、念願のカナダ留学へ向けて有効期間10年の韓国パスポートを手に関西国際空港で搭乗手続きを行っていた。

留学期間は6ヶ月で、6月30日に日本を発ち年末に帰国する予定だった。

スニは事前に、7月9日からスタートする新しい在留制度によって、それまで必要とされた再入国許可が不要になることを知っていたので、数年前、韓国旅行に行った際に取っていた再入国許可の期限が8月15日となっていることなど気にも留めないでいた。

しかし、いざ出国手続を行ってみると問題が発生した。

搭乗ゲートで入国管理局職員から『あなたは8月15日までに帰国される予定ですか?』と質問されたスニは、『いえ、クリスマス前に日本へ戻る予定です。』と笑顔で答えた。

すると入管職員は、『それでは再入国許可の期限に間に合わないので、再入国許可を取り直してください。』と言ったのだ。

スニは、職員が新人なのかと考えて、『あの~もしかして、みなし再入国制度のこと、ご存知ないのかしら?』と、相手を小バカにしたような口調で嗜めた。

しかし、『ご存知なかった』のはスニの方だったのだ。

みなし再入国制度がスタートするのは7月9日であり、7月9日以降に有効なパスポートと在留カード(若しくは外国人登録カード)を所持する外国人が出国時にその意思を表明して初めてみなし再入国が認められるのである。

スニの勘違いは、『7月9日より前に日本から出国した場合でも、出国の時点で有効な再入国許可を所持し、かつ帰国時(再入国時)に7月9日を過ぎてさえいれば、例え出国中に再入国期限が過ぎてもみなし再入国対象者として無事に帰国できる』と間違って認識していたために生じたのだ。

入国管理局職員の説明を聞くスニの表情は恥ずかしさで真っ赤になっていたが、もしも間違ってそのまま出国してしまっていたら、スニは何らかの方法で日本に戻ることはできたとしても、もう2度と『特別永住者』としての身分を取り戻すことができなかったのであった。

お終い。

7月9日に向けて。④

本日は中長期在留者の在留期間の延長について。

『在留期間の上限が最長「5年」となります。』

と言っても、特別永住者や一般の永住権者にはあまりピンとこないことでしょう。

これまでの「在留期間」はほとんどのビザ(在留資格のこと)で「1年」若しくは「3年」と定められていました。(特定活動という在留資格は5年もあったが)

しかし、今回の改正法施行により、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

A 「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)=5年、3年、1年、3ヵ月

B 「留学」=4年3ヵ月、4年、3年3ヵ月、3年、2年3ヵ月、2年、1年3ヵ月、1年、6ヵ月、3ヵ月

C 「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」=5年、3年、1年、6ヵ月

A及びCにおいて、これまでは3年とされていた最長の在留期間に5年が追加されています。

ただ、気になるのは、Cのいわゆる『結婚ビザ』に6ヵ月が追加されたことです。

許可するには疑わしいケースの様子見で、この6ヵ月が乱発されはしないかと心配しています。

もちろん、イミテーションの結婚ビザは論外ですが、ここ最近は特に在留手続における入国管理局の審査が厳格で慎重さを増していると感じ、本当の夫婦までもがあらぬ疑いをかけられて、許可までの時間が長引いたり法定外の追加資料を要求されたりと不利益を受けています。

あまり極端な取扱がなされないことを、個人的には望みます。

※他にも、新たに「3ヵ月」の在留期間が設けられています。在留期間が「3ヵ月」の場合、在留カードは交付されません。

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