入国管理局情報一覧
在留カードと特別永住者証明書の漢字氏名表記について~その1~
2012年7月9日から日本に住む外国人が所持していた外国人登録証が在留カード・特別永住者証明書にそれぞれ変更となった。
今年の7月にはいよいよ在日コリアンら特別永住者についても外国人登録証のみなし部分が終わり、有効期限(正確には切替期限)が過ぎたものは7月8日までに切替申請をしなければならない。
本日のブログでは、おさらいも含めて新しく交付される特別永住者証明書の氏名表記について情報提供を行おうと思う。
あることがきっかけで入管法について調べていたこところ、その施行規則19条の7の条文に目が止まった。
その内容は「漢字圏の国の外国人が申し出た場合、カードには英文氏名とともに漢字若しくは仮名・カタカナでの氏名表記が可能であること。またその申し出の際には証明する資料の提示が必要である。」と言うもの。
気になったので早速入管へ問い合わせてみた。
「条文を読む限りでは漢字氏名が確認できれば希望により仮名での表記も可能と理解するが如何か?」との僕の問いに女性職員は丁寧に「調べてから電話いたします。」との返事。
ついでに、それまでとても不便に感じていたある取り扱いについて重ねて質問してみた。
「例えば韓国籍の『金ヨナ』さんがいたとして、この方の名前は漢字が無い。韓国では最近このように名前に漢字を使わない方が増えているが、これまではそのような場合は全て英文表記しかしてくれなかった。今後もその取り扱いに変更はないか?」
この2つの質問につい先ほどまたしても丁寧な回答が寄せられたのであった。
?時間がないので『その2』に続く?
平成27年4月1日施行(一部)の『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』について
- 2015.04.08(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
前にもこのブログで紹介しましたように、つい先日、4月1日より改正入管法が施行されました。(一部に限る) 僕が主に取り組んでいる外国人の在留手続に係る法改正でもあり、いろいろと下調べをしつつ、本日その条文について触れようといつも利用している『法令データ提供システム』のサイトを検索してみた。
ところが、サイトには4月1日に施行された新条文が反映されていない。 仕方なく法務省のサイトや入管局のサイトを覗いてみるが、施行されている現在の条文がどこにも見当たらないことに気づいた。 早速法務省へ直接問い合わせて、現在の法律のインターネット上での閲覧方法について聞いてみた。 担当者いわく、「法令データ提供システム」を所管している総務省へ聞いてみるが現在のことろインターネット上では見れないとのこと。
当然書籍も改正法に間に合っておらず、何とかネットで見れる官報から情報を得たのでした。 ネットで見れる官報は<ここ>をクリック! 結局、僕が調べたかった改正された施行規則もネット版官報で情報収集。 韓国は国がアプリまで提供して誰でも簡単に現在の法律にリアルタイムでアクセスできるようになっている。
국가법령정보센터 스마트폰 서비스 <여기!>
税金を払っている市民としては、現在施行中の法条文くらいはリアルタイムで簡単に見れるようにしてもらいたいと思ったのでした。 お終い。
4月から変わる在留資格(ビザ)について。?技術・人文知識・国際業務
- 2015.03.20(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
『投資・経営』の在留資格から外資要件が外れその名称が『経営・管理』となるのと並んで興味深い改正部分。
現在の日本の入管法では、人文科学系の就労ビザとして『人文知識・国際業務』が、理学・工学系の就労ビザとして『技術』の在留資格が用意されている。
今年の4月から上記2つの在留資格が1つに統合され『技術・人文知識・国際業務』と言う大変長い名前の在留資格に生まれかわる。
入管に直接問い合わせて聞いてみたところ、現在それぞれ別個に定められ制限された就労範囲を、一本化することでこれを広げる目的の改正であり、日本で就労する外国人が就職・就労しやすくなるような運用になる見通しだとのこと。(一部、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得したことをもって就労ビザを求める者を除く)
4月からの実際の運用を見なければ現況わからないことが多いが、日本での就労や日本に住みたいと強く願う外国人に対する門戸が少しでも広がることを期待したい。
4月1日施行の改正入管法に先立ち、日本に住所の無い外国人が単独で株式会社を設立することが可能となったこと。
法務省のサイトから以下の案内が見れます。
『商業登記・株式会社の代表取締役の住所について
平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。』
2012年7月8日に外国人登録法が廃止されて以降、日本に住所の無い(印鑑登録が無い)外国人が会社を設立するのに日本に住所がある第3者の手を借りなければならなかったのが、やっと改善されます。
ただし、資本金を明らかにするためには日本国内に口座が無ければならず、これをクリアする方法も検討しなければならないのだが、、、
⇒「そん法務事務所」ではそれも含めて解決策を提案できます!
特別永住者が持つ『外国人登録証明書(カード)』はいつまで有効に使えるのか?
本日は情報提供です。(ここ最近、プライベートな話題が多かったので。)
このブログをよく見ていただいている在日コリアン、つまり特別永住者の方の外国人登録証明書(カード)の更新をいつまですれば良いのか?
さかのぼること2年前、60年続いた外国人登録制度が廃止されました。
そして日本に住む外国人に対して『新しい在留管理制度』がスタートしたのが2012年7月9日。
すなわち、『外国人登録』と呼ばれるものは法律も存在しなければ制度としても存在しません。(未だに知らない方が多い。)
皆さんが現在所持しているカードは、『特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書』だと言うことです。
では、いつまでその『特別永住者証明書とみなされる旧外国人登録証明書』は有効に使えるのか?
入国管理局のサイトに詳しい案内があります。(ここ!)
分かりにくいので以下、簡単に説明します。
まず、カードの中央に赤字で『次回確認(切替)申請期間』とありますが、その下の黒字の日付が、
①2015年7月8日より前の日になっている方は、2015年7月8日までに、
②2015年7月9日以降となっている方は、そこに記載された日までに、
それぞれ更新手続きをする必要があります。
また、新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満だった方については、
③16歳の誕生日までに更新手続きをする必要があります。(事前に更新手続き可能:6ヵ月前から)
少しややこしいので、よく分からないと言う方は明日にでも更新手続きをおこなってください。(必要なものは現在お持ちのカードと証明写真です。)
特別永住者証明書への更新手続きは、お住いの市区町村窓口へ出頭しておこなってください。
※尚、(これも大変面倒なことですが、)特別永住者証明書には日本名、いわゆる通称名は記載されませんのでご注意を!!