入国管理局情報一覧
永住許可申請の審査期間について統計を取ってみた件。2か月~9か月。
- 2016.10.05(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
僕の事務所で永住許可申請の取り次ぎを行った外国人の審査期間の統計を取ってみた。(許可・不許可問わず。)
2012年に申請したものは8~9か月、
2013年は3か月、
2014年は3か月(2か月の方も数人いた。)
2015年は3か月~5か月、
こうして見ると2013、2014年は驚くほど早く結果が出た。(ほとんど不許可になる方もいなかった。)
そして本年はと言うと、
実はまだ結果が出ていない方も多く、最短で2か月、最長10か月待っている方もいる。
これだけ幅があると正直依頼者からの「結果が出るまでどのくらい待ちますか?」との質問に的確に答えることができない。
他の許認可手続等のように法定された『標準処理期間』があれば「10か月も待たせるなんてけしからん!」と言ってあげられるのだが。
ここは多忙な入管職員の事情を考慮して依頼者に納得してもらうしかないのだ。
日本の首相が「難民と移民に関する国連サミット」で継続的な難民支援への取り組みをうったえていた件。
- 2016.09.26(月)
- 入国管理局情報
日本の法務省入国管理局の公表資料によると、2015年における難民認定者数等については下記の通り。
・難民認定申請者数:7,586人(過去最多)
・難民認定申請の処理数:3,898人
・難民認定者数:27人(このほか,人道上の配慮を理由に在留を認めた者:79人)
難民として日本での在留が認められた人の数が多いか少ないかは個人の判断にゆだねられる。
ちなみに『全国難民弁護団全国会議』の公表資料によると、
・世界中で紛争または迫害から避難を余儀なくされた人の数:約5,950万人
・うち、 国内に留まって避難している国内避難民の数:約3,820万人
・国外に出て避難している難民の数:約1,950万人(難民全体の約86%の約1,240万人が発展途上国にいる。)
・国外で庇護または難民の地位を求めている人の数:約180万人
同会議によると、
・日本では難民不認定率が 3 年連続で 99%を越えた。
・審査手続きの長期化も懸念されていて、申請から認定までに 7 年超のケースもあると言う。
在日韓国籍者45万人、朝鮮籍者3万人。
- 2016.04.21(木)
- 入国管理局情報 , 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本の法務省はこの3月、<国籍・地域別在留外国人数>について『韓国』と『朝鮮』を分離して公表するようになった。
理由はよく分からないが、何かしらの意図や要請があったものと推測する。
発表された資料によると、2012年時点のものから『韓国』と『朝鮮』を分離した統計結果となっていて、
2015年末時点での在日外国人中、
韓国籍者 457,772人(第2位)
朝鮮籍者 33,939人(第11位)
となっている。
ちなみに在留外国人数第1位は中国籍者(665,847人)でした。
『レッド・ファミリー』
- 2015.05.03(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 日本語
日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。
連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)
依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。
偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。
お終い。
在留カードと特別永住者証明書の漢字氏名表記について~その2~
- 2015.04.21(火)
- 入国管理局情報
~前の投稿からの続き~
僕の2つの質問に対しての回答は以下の通りでした。
⇒施行規則19条の7は『漢字圏の国の方の申し出に対して仮名・カタカナ氏名を≪表記することができる≫のであって≪しなければならない≫とはなっていません。現在の運用では漢字氏名がある方の申し出に対して仮名・カタカナでの氏名表記は行っていません。」
>ごもっとも!
次に一番気になる『名前に漢字の無い韓国人の仮名・カタカナ表記の可否』については、
⇒これまでは孫さん(僕のこと)のおっしゃる通り、名前に漢字を使用しない韓国籍の方、例えば『金ヨナ(김연아)』さんと言う方がいた場合に、在留カードには英文表記のみ可能でした。しかし、これは本当に嘘のように聞こえるかも知れませんが、孫さんから電話をいただいたまさにその日に運用が変わって今後はそのような方(名前に漢字を使用しない韓国籍の方)からの申し出があった場合でも仮名・カタカナ名を表記することになりました。
>本当にすごいタイミングで電話したものだ。
要約すると、
前述の『金ヨナ(김연아)』さんの場合、これまでは在留カードに『KIM YEONA』と英文氏名しか載せてもらえまえんでしたが、今日からは『KIM YEONA 金ヨナ』と漢字(仮名・カタカナ)氏名の併記が可能となりました。
ちなみにこれは外国人登録証を持っていない外国人についての話。(新規入国者や新たに生まれた赤ちゃんのこと。)外登証を既に持っていてそこに漢字や仮名・カタカナ氏名の表記がある方についてはそのまま載せてもらえますので混同しないように!