許認可手続一覧
アポスティーユ申請のいろいろ。海外へ行く人からの依頼が増えています。
自分がもしくは子どもが海外で居住する場合、ビザの申請などの場面で日本の役所で発行される各種証明書を添付しなければなりません。
その際、ハーグ条約締結国(多くの国が該当、近いところだと韓国)の間では、その国の役所が発行した書類に間違いないとの証明としてアポスティーユ証明を付けろとなる場合がほとんどです。
ではアポスティーユ証明とは何なのか?ほとんどの方にとって聞きなれない言葉だと思います。
簡単に説明すると日本政府(外務省)が、「そこに押されている役所の公印(個人の実印みたいなもの)が本物に間違いないです」とお墨付きを与えるもの。
例えば、市役所から発行された証明書にアポスティーユ証明付ける場合、大阪だと谷町四丁目駅にある外務省大阪分室にそれを持って行ってアポスティーユ証明を付けて欲しいというと、認証文を付けて証明してくれます。
以前は翌日には交付してくれていましたが、現在は4日かかっています。
また、会社が発行した在職証明書や私立の学校が発行した卒業証明書などの私文書にもアポスティーユ証明を付けることが可能ですが、これは直接外務省に持っていってできるものではありません。
詳しく書くと長くなるので割愛します。
ご用命がございましたら『そん法務事務所』まで。
久しぶりに宗教法人設立の件で依頼が来ました。
- 2023.02.26(日)
- 許認可手続
過去に何度も相談や途中までのお手伝いで終わってしまって結局最後までやり遂げたことのない業務が宗教法人設立手続。
大阪府内で宗教法人を設立しようとすると、『規則(株式会社の定款みたいなもの)』を作って大阪府の認証を受けなければなりません。
大阪府で規則の認証を得た後、設立の登記をすることによって成立します。
こう説明すると簡単に思えますが、規則の認証を受けるためには少なくとも3年間の実績を大阪府府民文化総務課の方々に確認を受けながら立証する必要があります。
2ヶ月若しくは3ヶ月に1回、南港にある府庁咲洲分室に宗教団体の方を伴って多くの書類を携えて通い続けなければまりません。本当に大変です。
過去、3年通った挙げ句内輪もめで申請取り止めになった団体がありましたが、3年間に費やした労力を考えると何とも表現し難いやり切れなさが襲ってきたものです。
ウーバーイーツ配達員が書類送検されましたね。職業選択は自由ですが営業規制には注意を!
- 2021.08.03(火)
- 許認可手続
自転車や125cc以下のバイクでの配達はOKですが125ccを超えるバイクや車を使用してのウーバーイーツなど宅配サービスを事業として行うには運輸局で許可を取らなければいけません。
今回摘発された二人がそのことを知っていたか知らなかったかは関係なく、警察は狙った獲物(法違反者)は逃しません。
事業活動を行う際には特に許認可の有無の確認は重要です。
「知らなかった」は大人になると通用しないのです。
相変わらず民泊関連の相談が多いですがほとんどのケースで受任には至らずです、、、
<民泊・大阪・許可>でキーボードを叩いてネット検索すると数多くの行政書士など許認可の手伝いをしてる業者がヒットします。
僕の事務所でも特区民泊法ができるより以前から多くの質問や問い合わせが来ていましたが、競合相手がこんなに沢山いるとその頃よりアクセスが増えることもありません。
それでも既存のクライアントからの相談や問い合わせはあり、ある程度の知識とタイムリーな情報は常時入手しておかなければと研鑽は怠らないようにはしています。
つい先日もマンション型の特区民泊許可取得の依頼が舞い込んできたのですが、消防法をクリアするのに多額の費用がかかるとの理由で見合わせになりました。
やはり難儀なのは旅館業法であれ特区民泊であれほぼ同様の規制で取り締まられる消防設備をクリアするための壁の高さか、、、
数百万円をかけて許可に至った事業者さんもいれば、あきらめてもぐりの民泊として息を潜めて営業を続ける方もいるようです。
どちらを選ぶかは事業者個人にゆだねられるのですが、せっかく作った法律をもう少し柔軟に運用できる方法はないのかともどかしさを感じてしまいます。
某警察署、生活安全課、保安係窓口の光景。(改正風営法施行の日の出来事。)
- 2016.06.28(火)
- 許認可手続
6月23日に改正風営法が施行された。
これにより、若者が集うクラブ等の営業が夜通し可能となった。
これまでは原則午前0時までだった営業時間の制限がなくなったことから、営業者や客から喜びの声が上がる一方、治安や騒音、トラブルの発生等、周辺住民の不安は増すとの声も聞こえる。
実質24時間営業が認められると言っても無制限ではなく、店内の照度(明るさ)に一定の条件を設けるなど、場合によっては公安委員会の許可を得る必要がある。
まさにその日、新たに「1号営業」となった社交飲食店(オヤジが通う方のクラブ)の許可申請で訪れた某警察署窓口には、受付中の待ち時間だけで3人もの若者がクラブ営業等の相談や申請書類をもらいに訪れていた。
昼前だったこともあって、3人が3人とも寝起きの様子だったのが笑えた。
お終い。