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大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!

ホームページの新着情報にもアップしましたが、私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。

具体的には、当事務所での業務依頼が決まった時点で、O-BICが行う事前審査についての説明や同行サポート(韓国語は通訳も可)、関係書類の作成を行っており、審査に通過した企業様へは、事後に行う必要がある「支援事業実績報告」までをお手伝いしています。

誰もが利用申請を行うことができますが、当然、O-BICが行う事前審査に通らなければなりません。

主な利用者のパターンを説明すると、

韓国内で経営者としての経験をお持ちの方が、大阪での株式会社設立とご自身の在留資格「投資・経営」の取得を希望される場合。

定款作成から、O-BICが行う事前審査の説明と同行(同時通訳も行います)。

大阪での拠点探し(事務所契約の際の通訳等)。

在留資格取得までの日本での事務処理のサポート(入国管理局への申請代行等)。

O-BICへの「支援事業実績報告」の作成アドバイス。

すなわち、大阪進出の際の「トータルサポート」を実施しております。

O-BICのホームページ及び「2011年度 外資系企業進出支援事業」についての詳細は、以下をクリック!

[日本語版]

http://o-bic.net/j/

http://o-bic.net/j/setup/incentive/06.html

[韓国語版]

http://o-bic.net/k/

http://o-bic.net/k/setup/incentive/06.html

在留特別許可。

入管法54条の「法務大臣の裁決の特例」では、以下の様に定めている。(注:条文抜粋です) 法務大臣は、容疑者(オーバーステイ等)が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

1 永住許可を受けているとき。
2 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
3 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
4 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

この条文の存在により、多くの不法滞在外国人が日本で正規在留者として復活を果たすことが出来たことだろう。
私も、「止むを得ない事情により日本を離れることが出来ずに不法在留をすることとなった」外国人家族や外国人配偶者を沢山見てきた。
業務として、彼らが行う行政や入管への手続をお手伝いしたこともある。
現在では、入管側でも慎重に調査をして厳格な判断を下しているようで、いわゆる「審査期間」は短くて1年、長いケースだと2年を要することもあるようだ。
その間、不法滞在者は国民健康保険へ加入出来ず、また、特別な場合を除いて就労活動も認められない。
何より、日本からの出国が制限されるため、在留特別許可、すなわち日本人配偶者や永住者との日本での結婚生活の継続を取るか、それとも本国の親の死に目に立ち会うことを取るか、の選択を迫られることもある。
こんな究極の選択を、長い歴史を積み重ねて自分達のより良い暮らしを求め続けてきた人間が、同じ人間に課している光景を見るたび、人間の無能さを痛感せざるを得ない。
今日、うれしい連絡が来た。
上で述べた「在留特別許可」により、日本での正規滞在者としての復活を果たした女性からだ。
彼女には、是非とも日本で幸せな暮らしを送っていただきたい。
何よりも、この間(彼女の場合、審査(調査)に2年の時間を費やした)会えなかった本国の家族に、早く会いに行って欲しい。

入管からの出頭要請。

2012年より施行となる“実態調査権”の予行練習なのか、正規に滞在している外国人に対して、入国管理局実態調査部門の任意の調べが実施されているようだ。

“不法滞在者”が大幅に減少した今日、取り締まる側の目は“偽装滞在者”へと注がれはじめている様相だ。

あくまでも憶測だが、これまで投入されていた“不法滞在者締め出しキャンペーン”で活躍した人員を今度は“偽装滞在者炙りだしキャンペーン”へと駆り出すような印象だ。

法改正により入管が持つこととなった実態調査権という新たな力により、それぞれ複雑なな事情を抱えた“善良な外国人”までもが、更に息を潜めて暮らしていかざるを得ない怖い国に、日本がならないことを祈るばかりだ。

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※出入国管理及び難民認定法(未施行分:2011.06.13の時点)

(事実の調査)
第19条の19 法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

同窓会。

柄にもなく同窓会の実行委員を任されてしまった。

学生時分は人前に立ったりクラブ活動で活躍したりすることもなく、特に目立つ存在でも無かったので、何だか居心地が良くない。

それでも任された使命はやり遂げるつもりだ。

さすがに20年の時は人間の記憶をあやふやにしてしまうようで、自分でも驚くほど当時のクラスメートの顔と名前が一致しない。

今でも同級生との付き合いは多い方だと思うが、付き合いのない人との再開こそが同窓会の醍醐味だと思う。

「今更会いたくもない」と思ってる人も多いと思うが、そういう人とこそ会って話しがしたいのだが。

エスカレーター式(?)の学校で代わり映えしないメンツだと思わず、“懐かしいあの日”に帰る時間を楽しもうと思う。

最強マフィアの仕事術。

ヤクザものの映画や漫画、書籍を好んで読むんですが、最近読んだ「最強マフィアの仕事術」という本が面白かった。

元アメリカンマフィアのマイケル・フランゼーゼという人物が書いた本だが、マフィアだけに命がけの人生を生きてきたからか、妙に説得力があった。

僕がヤクザものを好んで見たり読んだりするのは、ヤクザの世界には在日の歴史が凝縮されているようでそこに強い関心と興味がわいてくるからだ。

もちろんきっかけをくれたのは映画「仁義なき戦い」シリーズが面白すぎたからだが、次第にヤクザ社会と在日社会、日本の差別問題が切り離すことの出来ない凝縮された社会問題だと気付くようになったのだ。

僕自身は、テレビで謡うどこぞの大学教授の言葉よりも、自身の命を張って闇社会を生き抜いた元マフィアの言葉の方に説得力と重みを感じてしまうのだ。

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