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民法714条。

日本の民法第714条は以下のように規定している。

第712条及び第713条(いずれも責任能力について)の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2監督義務者に代わって責任能力者を監督する者も、前項の責任を負う。

この条文に関連する判例として、「性質粗暴な子がバットを持って他の子供の遊戯している場所に加わるにあたって親が適当の監視その他相当の注意を払った証拠がないのは、監督義務を怠ったものである。」というのがある。

直前のブログにアップした判例(サッカーボール避け転倒死亡事故)について、親の子に対する責任の重要性を実感したが、条文を読んであらためて子の監護について考えるところがあった。

なるほど判例② サッカーボール避け転倒死亡事故(損害賠償請求事件)

バイクで走行中の男性が小学校の校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒し、その後この事故が原因となって死亡したとして、男性の遺族ら5人がボールを蹴った当時小学5年の少年と両親に対して損害賠償を求めた訴訟で、少年の両親に計約1500万円を支払うよう命じました。

地裁段階での判決で変更の可能性はあるがかなり酷な判決である。

子供の行為についてその保護者である親がどこまで責任を問われるかが争点となったのだが、3人の子供を持つ親(私のこと)の立場からすると、子供自身の身を案じるのはもちろんのこと、子供の周囲の人間の安全をも確保するべく万全の配慮が求められる世の中なのだと、あらためて思い知らされた。

日本支社、日本子会社、駐在員事務所。

外国企業が日本へ進出する際にどのような形態で日本での拠点作りを行うかは、その企業の目的や展望によって判れることとなる。

多くの企業では、市場の見極めを行ったうえで本格的な進出をするかどうか判断したいとの考えをお持ちかと推察する。

そこで先ず検討すべきが、日本での活動内容と人選の問題となる。

どちらも日本の法律で一定の縛りを受けることとなるため、事前の慎重な検討とある程度の戦略(ビジョン)が重要なのである。

とにかく拠点作りのみをされたいとお考えの企業は、駐在員事務所を設置して社員を出張扱いで短期間派遣させる方法がベターかと思う。

拠点となる事務所の契約には困難が伴うが、東京を含めた関東地方と違って大阪では比較的容易に賃貸借契約の締結が可能である。(そん法務事務所では、必要に応じて不動産仲介業者もご紹介できます。)

派遣する人員についても、出張扱いで本社勤務の人材を投入すれよい。

ただし、ここに言う駐在員事務所は営業所として登記していないため継続的な営業活動は行えず、当然、派遣された人間(本社からの出張扱い)は在留資格「短期滞在」での上陸(入国)となり報酬を得るいかなる活動も行え得ない。(例外あり)

日本国内の、『様子見』を行うための拠点作りとしては、ここに紹介した駐在員事務所の設置が最適化と考える。

~次回は日本支社についてご紹介~

チャレンジすること。

人間、生きている限り失敗はつきもので、それを恐れるあまりチャレンジすることを止めてしまうのは違う気がする。

ニューカマーのコリアンを相手に仕事をしていると、彼らの無謀とも思えるチャレンジ精神には驚きと時として感動すらおぼえる。

40年近く日本て暮らしながら会社一つ起こしたことがない自分が、恥ずかしくすら思えてくる。

それほど、コリアンの起業意欲というか自己実現意欲が、私には驚異的に感じられる。

ただ、彼らの多くに欠落しているのは、具体的な計画と将来のビジョンである。

成功者に言わせると、「ビジョンがない起業なら、やらない方がましだ」となってしまうことだろう。

しかし、自ら行動を起こさない限りは、何も生まれないのも事実だ。

コリアンの持つ起動力、瞬発力と、日本人が持つ慎重さ、忍耐強さを兼ね合わせると、世界最強の集団が生まれる気がしてならない。

コリアンと日本人とのちょうど中間的な存在に位置する私達在日コリアンは、両者に適切なアドバイスを送ることが出来る特殊な存在であると、自分自身の存在価値を見出している。

だからと言って、自分の商売がうまく行くとは限らないこともまた事実である。

在留期間更新許可申請。

入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。

さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。

すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。

これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。

不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。

業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。

昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。

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