日本語一覧
国際結婚の子。
- 2011.11.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
日本での在留に絡んで、当然私の事務所でも国際結婚をした夫婦を沢山見る。
その多くは日本人と韓国人間の結婚であり、中には韓国人と在日コリアン間の結婚もある。
個人的な意見としては、もはや在日コリアンは韓国人でも朝鮮人でもなく(単独民族?)当然国籍からすると日本人でもないので、これも国際結婚と見るのが妥当だと思う。
国際結婚の夫婦からよく受ける質問が、生まれた子供の国籍がどうなるかである。
以下は一般的な事例。(外国人登録の国籍欄による区別とする。)
1 韓国人と日本人夫婦の子=韓国籍と日本籍
2 朝鮮人と日本人夫婦の子=朝鮮籍と日本籍
3 韓国人と朝鮮人夫婦の子=韓国籍と朝鮮籍
韓国及び日本の法令によると、両国とも『父母両系血統主義』を採用しており、1のケースの場合、生まれた子供は二重国籍となります。いずれの国でも子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりませんが。
問題は2と3の朝鮮籍者が絡むケース。
朝鮮の国籍法によると、『14歳未満の子については父母の意思により定める』こと、『子の出生後3ケ月を経過しても父母の意思表示なきときは朝鮮籍となる』ことが規定されています(朝鮮国籍法第7条1項)。
また、『14歳以上の未成年者(※注)の子については本人の同意を必要とし、父母の意思よりも本人の意思が優先されること』との規定があります(朝鮮国籍法第7条2項)。
上記3つのいずれのケースにしろ、一方が日本人である場合は生まれた子は日本人親の戸籍に入籍することとなり、日本で生活する際には日本国民との扱いを受けます。すなわち、外国人登録は出来ないのです。
※注:朝鮮の民法(第20条)によると、『公民の成人年齢は17歳である。』となっています。
夫婦の氏(姓)や子の氏(姓)名、在留資格の問題、外国人登録の国籍表示、どちらの国のパスポートを取得するのかなど、国際結婚につきものの様々な疑問については、直接当事務所へお問合せを!
韓国籍の方の離婚について。
- 2011.11.14(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
仕事の相談で『離婚』についてのものも少なくない。
僕たち行政書士が関わることが出来る業務分野かと言うと、そうではないと正直申し上げることが多いが、国籍が両者とも韓国の夫婦の離婚に関しては注意点を説明してあげることにしている。
正しい認識を持っていないと、『離婚』と言う一大出来事をうまく乗り切れなくなってしまうこともあるので。
実は、以前は日本の役所で婚姻届を出すときと同じように離婚届も受理してもらえたのですが、2004年9月以降は韓国での協議離婚の方式と同様に、当事者双方が居住地を管轄する在外公館(大使館領事部・領事館)へ出向いて『離婚意思の確認手続』を行わなければならなくなったのです。
以前にこんなことがありました。
韓国の戸籍整理手続の依頼があったのですが、その方は以前同じ在日韓国籍の男性と離婚をされていました。
子供がいてその子達のためにも韓国戸籍を整理しておきたいとの依頼でしたが、前の離婚のために思わぬ困難に見舞われます。
日本で何ら問題なく離婚届を受理してもらっていたのですが、実はそれが2005年を過ぎてからの離婚届だったのです。
先に述べましたように、2004年9月以降は韓国での協議離婚と同じ手続を踏まないと、韓国では適法な協議離婚手続とは認められないので、この方は戸籍整理に大変苦労せらることとなったのでした。
[次回、離婚手続に関しての説明をしたいと思います。]
大阪首長選挙。
- 2011.11.13(日)
- 入国管理局情報 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 日本語
大阪の首長選挙が公示され、選挙戦がスタートした。
つい先日、大阪府庁へ向かうタクシーでの出来事。
運転手:府庁の方ですか?
僕:いえ、違います。ところで、次の知事はどなたになるんでしょうかね?
運転手:維新が勝つのでしょうかねー。投票へは行かれるんですか?
僕:私は在日コリアン3世で投票権がないんですよ。
運転手:えっ、何でですか?日本で生まれたんじゃないんですか?税金とかは日本人と同じなんでしょう?
僕:なんですけどねー。なんででしょう?
興味はあるのに権利がない。
在日の中でも意見の分かれる地方参政権の付与問題だが、こればかりは『善良なる日本の政治家』の英断に期待するしかない。
今出来ることは、新たに本国(韓国)から与えられた選挙権を行使するしかないのである。
在日外国人学校。
私の身近なところでは、韓国人学校、中国人学校、それとやたらとマスコミに登場する朝鮮学校があるが、何も日本にある外国人学校はこの3つだけではない。
日本に一番多いのは、実は在日ブラジル人学校なのだ。
2年前、ある方のご紹介で日系ブラジル人に関する日本の文部科学省委託研究事業において、『外国人教育に関する調査研究』事業に携わることとなった。
そこで僕が任されたのが、滋賀県近江八幡市にある在日ブラジル人学校の各種学校認可及び学校法人(寄附行為)認可手続への取り組みだった。
若干の知識はあったが、正直自分に勤まるのかとの不安もあった。
それでもやるからには認可が下りるまで頑張るつもりで、その仕事を引き受けることにした。
しかし、いざ取り組んでみるとこれが思っていた以上に大変な道のりで、沢山の書籍を購入したり図書館で文献を探したりと、一筋縄には行かなかった。
何より大変だったのが、学校側の『各種学校になるんだ!、学校法人としてやっていくんだ!』との思いを行政側に理解してもらうことだった。
こにれ思いのほか時間を費やしてしまい、気がつけば2年近い歳月が流れていた。
それでも今年の中ごろには何とか申請受理にこぎつけ、今日、待ちに待った認可書を手にすることができた。
やり遂げた充実感と、もう二度とこの業務はゴメンだという二つの相反する気持ちがない交ぜになり、複雑な感情を抱いた。
それでも、この間に何度も訪れたその学校で無邪気に先生の話に耳を傾ける生徒達の姿を思い浮かべると、子供達のためなら何度でもやってみようと考える自分がいる。
その昔、私のじいさんやばあさん達の時代、今より更に険しい時代環境の中、在日外国人(朝鮮や韓国)の子供達に母国の言葉と文化を学ばせるために、どれだけの苦労をしたのかを、若干ながら感じることが出来たのだろうか?
当時の人達が、自分の子供や未来の子供達への熱い思いを持って行動したであろうことは想像に難くない。
これを機会に、僕自身もう少し広い視野で在日外国人の子供達への取り組みをやっていきたい。
日本には、自分と同じ在日コリアンの子供達だけが住んでいるわけではないことを知ってしまったからには。
特別永住者証明書。
- 2011.11.11(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。
これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。
今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。
(分かりやすくFAQ方式で。)
Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?
A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。
Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。
A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。
Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?
A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。
有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。
また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。
※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。
次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。