ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 日本語

日本語一覧

民間企業と役所との差。

相手が民間企業であれば、「ここはサービスが悪いので取引をよそに代えよう。」となるところ、相手が役所となるとそうはいかない。

特に許認可に関わるお願いを役所相手に行う場合、対峙する公僕によってはどえらい目にあうこともしばしば。

「責任者出て来い!」と、自分自身に関わることなら“即ギレ”するだろう場面でも、その後の末永いお付き合いも考慮に入れて、依頼者のためにグッとこらえることが肝心だ。

とにかく①責任の所在をはっきりさせない、②前例を踏襲することに心血を注ぐ、③市民との間に見えない壁を建てる。

このスローガンをかかげて、この国の役所は今日ものんびり過ごしているのだ。

韓国人ダンスグループが書類送検されたニュース。

以前取り上げた「韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。」に引続き、5人組ダンス・ボーカルユニットが日本の入管法違反(資格外活動)の容疑で書類送検されました。 ※8/13ブログ参照

人気絶頂の韓流アイドルの度重なる違法行為に、同じ韓国人ニューカマーのお手伝いをしている私としては、大変残念である。

「BEAST」と同じく、短期滞在の在留資格(ビザ)で就労活動を行っのだが、彼らよりも周りの人間(特にプロダクション側)に責任があるように感じる。

(今回の彼らは主に芸能活動をしようとしたので正確には「興行」の在留資格で上陸する必要があったのだ。)

さて、彼らの“罪”にはどのような罰則が与えられるのか?

入管法によると、事前に許可を得ることなく「資格外活動」を行った者に対しては刑事罰(1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは2百万以下の罰金又は同併科)が科される可能性があり、この「資格外活動」を『専ら』行っていたと明らかに認められる者に対しては更なる厳罰(3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは3百万以下の罰金又は同併科)が科されることもある。

上記のうち『専ら』行っていた者については、刑事罰にプラスして「退去強制事由」該当者として日本から強制退去させれることとなり、退去後5年間(若しくは10年間)日本への上陸を拒まれることとなる。

※ちなみに日本国内外問わず『1年以上の懲役若しくは禁固刑に処せられたことのある外国人』に関しては、執行猶予が付こうが付くまいがそれが満了しようとも、「永久上陸拒否者」として日本への上陸は未来永劫不可能となります。(もちろん例外はありますけど。)

入管法違反には厳しい罰が用意されているので、外国人は特に注意が必要なのです。

ご冥福を願って。

今日、あるクライアントの奥さんから電話をいただいた。
何度となくお世話になったその方のご主人である会社社長が亡くなられていたことを、その時はじめて知った。
病気で入退院を繰り返していたことは知っていたが、まだ若い方だったので大変驚いた。
生前何度か食事に誘われたがタイミングが合わなく一度もご一緒できなかったことが心残りだが、位牌に手を合わせて詫びようと思う。
また、残されたご遺族への私にできる手助けを約束したいと思う。
明るく前向きに生きておられた社長のご冥福を願います。

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。③

前回からに続いて、国際結婚の夫婦から生まれたシリーズをお届けします。
今回は、二重国籍の子供のパスポートについて。
日本で生まれた二重国籍の子(例えば韓国人の父と日本人の母の間に生まれた子)は、日本国内では日本人として生きることとなる。*①参照
では、その子に父親の母国である韓国のパスポートを持たせることは可能なのか。
ちなみに、その子がすでに日本のパスポートを持っていたとして。
答えは可である。
すなわち、その二重国籍の子は、22歳の国籍選択期限まで引き続きふたつの国のパスポートを合法的に使い分けることが可能となる。
あくまでも現時点(このブログ記載時点)における話だが。
または、日本へ帰国する時に多少の煩雑さはあるが、韓国パスポートのみの使用も可能なのである。

次回は韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討してみます。

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。②

昨日の続き。

昨日は子供の名前についての検証を行ってみましたが、それでは氏(韓国では姓)はどうなるのでしょうか?

昨日も言ったとおり父母の一方が日本人である場合、その子は日本の戸籍に名前が載り、日本人親の氏を称することとなります。

その子供は外国人登録が出来ませんので、外国人親の氏(姓)を名乗ることが事実上出来ません。(通称としての使用も難しい)

日本名以外では公的証明書が(日本国内においては)出ないわけです。

しかし、それが出来る方法があります。

子供に外国人親の氏(姓)を名乗らせるための簡単な方法は、国際結婚をする際の両親の婚姻届出の時にさかのぼることとなります。

日本の戸籍法107条には、『外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』とありますので、例えば韓国籍の【安】さんと婚姻した日本人女性が婚姻届と同時に戸籍法107条による届出を行うと、その日本人女性の氏は【安】となり、当然生まれてきた子供も母親の氏をならって【安】となるわけです。

ちなみに、前にお手伝いした韓国籍夫と日本人妻の韓国の戸籍整理で面白い体験をしたことがありました。

ご主人の氏が【文】(韓国文字では『ムン』と表記)で、日本人配偶者も婚姻届出時に上記の届出をしていたので夫と同じ【文】となっていたのですが、韓国戸籍にはその方(日本人配偶者)の姓(氏)の韓国文字表記が、『ムン』ではなく『ブン』となっていたのです。

日本人なので日本の読み方に準じるとの理由でそうなるらしいです。

また、もしも上記の届出を定められた期間内にしていなかったとしても、家庭裁判所へ氏変更許可の申立を行うことで、それが認められれば子供単独の新戸籍が編製され、父の韓国式の氏を名乗ることができます。

それにより、その子供は日本戸籍上、日本国籍を持ちながら韓国式氏を名乗ることが可能となるのです。

余談ですが、戸籍法107条には、『前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。』との規定も存在します。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00