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遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

遺産相続。

それまで仲の良かった家族が一瞬にして敵同士になるおそれを含むのが、遺産相続の場面だ。

最近も相続に関連した相談と依頼を受けたが、私の事務所に依頼を持ち込む方は、概ね次のような部類に分かれる。

1 亡くなった方の国籍が韓国若しくは朝鮮籍

2 遺産分割で話が整わない

このうち1については、亡くなった方の死亡時の国籍が相続における準拠法となるため、韓国法についての質問が寄せられたり、または相続人特定のための本国の戸籍(家族関係証明書等)の取寄せや翻訳を頼まれることが多い。

※ちなみに、韓国籍の方が亡くなられた場合、特に遺言での指定が無ければ韓国民法によって相続人の推定や法定相続分が定まることとなる。(日本の民法と若干の違いがある)

その程度で済むのだから特に気をもむ心配もない。

問題は2の場合。

概ね私達行政書士が介入しても話がまとまることはあまり望めない。

万が一依頼を受けたところで法律事件(紛争性のある事案)に発展する可能性があり、途中で弁護士にタッチしなければならなくなる。

弁護士法72条によって、弁護士以外が報酬を得て法律事件を扱うことは禁止されている。(いわゆる非弁活動。)

違反すると『2年以下の懲役又は300万円以下の罰金』となる。(お~恐っ!)

ま、親戚やごく親しい友人で無料で介入する場合は罪には問われないが。

【カバチたれ!】と言うマンガではやたらと『報酬を得ていない』ことで弁護士の如く主人公が立ち回っている姿が描かれているが、あれはあれで間違っていないと思う。

少しでも遺産を残される可能性のある高齢者には、是非とも『遺言書』の活用を考えていただきたい。

遺産相続においては、『亡くなられた方の意思』が何よりも尊重されるべきだと考えます。

今年の目標。

今年も何とか無事に新年を迎えることができた。

私は年末に運気が下がるらしく、年末から年明けにかけて毎年嫌なことや体調をこわす事が多い。

すべて身から出た錆であると、この年になって自己批判するようにはなったが。

昨年は(といっても昨日までのことだが)、年末最後の忘年会をすごく暖かい雰囲気の家で過ごすことができました。

ご家族の韓国戸籍整理の業務依頼をしていただく身でありながら、気を使って私の家族も含めて家に招いてくれたのだ。

近所同士であり、子供も含めて非常に楽しく有意義な時間を過ごさせていただいた。

ただ、酒の入った状態での私の説明(戸籍整理についてのもの)がご家族にちゃんと伝わっていたのかは自信が持てないが。

とにかく、自分自身も手を抜かず頑張っているが、何よりもこんな私ごときを頼って仕事の依頼をしてくださるお客様に、年の瀬に改めて感謝することを気づかされた一日だった。

この場を借りてお礼申し上げます。

『先輩、姉さん、そして遠方から来て楽しい会話をしてくださった大先輩!本当にありがとうございます。』

今年は(と言うか毎年のことだが)、奉仕と誠心誠意、それとイマイチ苦手な密着をテーマに、一生懸命クライアントに尽くすことを“継続”しますので、皆様よろしくお願いします。

元日。

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。④

今年最後のブログ更新です。

韓国で認められることとなった『複数国籍制度』について、二重国籍の子供がどのように扱われるのか検討します。

ケースバイケースなので、事例を交えて解説します。

父親:在日3世の韓国籍コリアン(両親ともに韓国人)

母親:日本国籍(両親ともに日本人)

子供:平成18年生まれの長男

出生場所:日本国内

上記の設定では、子供は生まれながらにして[韓国]と[日本]の二重国籍となります。

では、子供は死ぬまで両国の国籍を持ったままでいられるのでしょうか?

【日本側からの検討】

日本の国籍法によると、子供が22歳に達するまでに日本と韓国いずれかの国籍を選択する義務を負います。

もし国籍選択をしなかった場合、日本の法務大臣が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1ヶ月以内に[日本国籍]を選択しないと、自動的に日本国籍を失うこととなります。(ちなみに日本の法務省の話によると、これまで法務大臣が国籍を選択する催告を行った例は無いとのこと。)

また、22歳に達する前に[韓国籍]を選択した場合は、日本の国籍法第11条第2項にあるように、『外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』ことになります。

これは、その子供が日本の戸籍に載っていようとも、日本国籍が失われることに変わりはありません。

【韓国側からの検討】

先ず、生まれた子が韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登載されなくても韓国国籍を取得することに変わりはありません。(※注1)

韓国の法律によっても日本と同様に、子供が22歳に達するまでに韓国と日本のいずれかの国籍を選択する義務を負います。

もし法定された期間内(※注2)に国籍選択をしなかった場合、韓国の法務部長官が国籍を選択するよう催告をし、催告を受けた日から1年を過ぎても国籍選択をしないと韓国国籍を失うこととなります。

ただし、日本と違うのは次の点です。

法定された期間内(※注2)に韓国籍を選択し、且つ、法務部長官に『韓国において日本の国籍を行使しない旨』を誓約した場合には、日本の国籍を喪失しないのです。

簡単に説明すると、日本と違って韓国では、22歳になる前に法務部長官宛に『韓国内において外国の国籍を行使しない旨を誓約する』ことで日本国籍を離脱することなく韓国籍の選択が可能なのです。

いずれしても、日本の法律によって、韓国籍を選択することにより子供の日本国籍は失われることとなりますが。

では、今日のブログのテーマである『複数国籍制度』とは、どんなものなのか。

①優秀外国人材の帰化要件緩和~特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められる者は、人材誘致の観点から国内居住期間に関係なく、韓国内に住所のみ有すれば帰化できる。また、帰化した後の外国国籍放棄義務に関しても特例を認めて複数国籍を許容する。

②外国籍放棄義務制度の変更~韓国国籍取得後に外国国籍を放棄しなければならない期間を1年に延長。また、以下に該当する者については「外国国籍不行使誓約」をもって外国国籍を放棄しなくてもよくなった。

・結婚移民(韓国人との婚姻を維持する状態で帰化した者)

・特別な功労を立てた者及びこれから立てる可能性が認められた者

・国籍回復許可を得た前項に該当する者・未成年時に海外養子縁組され外国国籍を取得し、韓国国籍を回復した者

・65歳以降に永住帰国した在外同胞で、韓国国籍を回復した者

・本人の意思にもかかわらず外国国籍放棄義務を履行し難い者(大統領令による)

③複数国籍者の国籍選択~以前は複数国籍者が韓国の国籍を選択する場合に外国国籍を事前放棄することが必須となっていたが、現在の法律では「外国籍不行使誓約」を行うことで、外国国籍を事前放棄することなく韓国の国籍を選択することが可能となった。ただし、これができるの法律で定める基本選択期間に限る(注2)。以前は複数国籍者が法で定める基本選択期間内に国籍選択をしなかった場合、韓国国籍を自動的に喪失したが、改正法では法務部長官の国籍選択命令を受けて1年以内にそれをしない場合に韓国国籍を喪失することとなった。

(※注1)

2010年5月4日の改正法公布日の前日までは、満22歳になるまで韓国での出生申告をしなかった者は国籍選択を行わなかった者として国籍を自動的に喪失することになっていて、満22歳になった後には戸籍整理(家族関係登録整理)もできませんでした。しかし、2010年5月4日改正法公布日からは、国籍選択不履行者は法務部長官の国籍選択命令を受けた後初めて韓国国籍を喪失することとなったので、前記の場合でも韓国国籍を自動的に失うことは無くなったし、戸籍整理(家族関係登録整理)も可能となりました。

(※注2)

満22歳になる前に複数国籍者となった者は満22歳になる前まで、満20歳になった後に複数国籍者となった者はそのときから2年以内(韓国は兵役の関係で例外あり)

以上。

来年もよろしくお願いします。

12月1日から『賃貸住宅管理業者登録制度』がスタートしました。

この制度は、増加する不動産賃貸に関するトラブルの解消を目的として、国土交通省により設けられた制度です。

国土交通大臣へ登録の申請を行うことによって、5年間有効の『賃貸住宅管理業登録名簿』へ登録されます。

現状では任意の登録制度で、不動産賃貸業を営む事業者(宅建業者、サブリース業者等)が登録の対象となります。

登録した事業者には、法で定められた一定のルールを遵守する義務が生じ、違反すると罰則が用意されています。

重ねて述べますが、本制度は任意の制度で強制的に登録しなければならないものではありません。

では、登録すると何か特典が得られるのか?と言うと、現況では特に何もありません。

あるとすれば『登録業者』として世間にアピール出来るくらいでしょうか。

しかし、消費者へ信頼感を与える上では好材料となるのではないでしょうか。

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