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日本語一覧

新しい在留制度が始まりますが、日本国への帰化申請をお考えの方は書類の取り寄せに注意する必要があります。

本年7月9日施行の改正入管難民法及び改正住民基本台帳法に関して、外国人住民の住民票作成によって、これまで市区町村で簡単に入手できた書類が手に入りにくくなります。

例を挙げると、日本国への帰化申請をお考えの方は、外国人登録(7月9日以降は住民登録)のある市区町村で過去5年間の住所の沿革等が記載された登録原票記載事項証明書の交付を受けて、それを申請書に添付する必要がありました。

しかし、改正法施行により外国人登録法が廃止され原票がすべて市町村から法務局へ送付されますので、今後は過去の外国人登録上の身分や住所の変動事項を知るためには、法務省入国管理局において保有する行政文書の開示請求(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条に基づく開示請求)を行う必要があります。(開示請求窓口は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係となります。)

ビザ申請のお手伝い等で上記の開示請求を何度か行なったことがありますが、大変面倒な手続です。

この1点のみを持っても、外国人にとって利用しやすい制度となったとは到底思えません。

7月9日以降、市区町村窓口や入国管理局等では、今回の改正法により多くの外国人からの問い合わせや役所自体の混乱が避けられないのではないでしょうか?

法務局での帰化の相談の際にも、『6月中に申請することを勧めるよ。』と“親切”にアドバイスしてくれる相談員もいたくらいでした。

『仮住民票記載事項通知書』について、事前の告知がチョット足りないんじゃないかと思った件。

このブログを読んでいただいてる方で外国籍の方の自宅に、お住まいの市区町村から『仮住民票記載事項通知書』なるものが郵便で届いていると思いますが。

沢山のクライアントから僕の事務所へ問い合わせがあり、『入管から何か通知が届いている!』と驚かれている様子。

話を聞くと、入管からではなく市役所から届いた『仮住民票の通知と氏名についてのフリガナの確認の書類』のことだ。

必要以上に入管に過敏な方があわてて勘違いするケースが多いようだ。

それにしても、事務所へ来られる多くの外国籍住民の中で、この度の法改正について具体的に認知している人は少ないように感じる。

このブログでも度々取り上げましたが、来る7月9日に改正された『入管法』及び『住民基本台帳法』が施行されます。

それによって、在日外国人のうち中長期在留者(結婚ビザや留学、就労ビザ、永住者、在日コリアンなど)については、日本人と同様に住民票に名前が載ることになります。

今回送られてきた『仮住民票記載事項通知書』は、住民票に記載される氏名などを事前に確認するために役所が該当世帯へ送付したものです。

役所から返送をお願いする旨の文言が書いてあるように、放っておいてもペナルティーはありません。

しかし、2009年の改正法の公布から3年が経過していよいよ施行となりますが、その間の事前告知は思いのほか効果が無かったように思います。

いまだに、『永住権が無くなるんですか?』や『観光ビザが90日から15日に短縮されるのは本当ですか?』との質問が絶えない。

ニューカマーだけではなく、在日コリアンをはじめとする永住者にとっても今回の改正を知ることは大変重要だと思う。

面倒くさがらず、送付されてきた封書に同封されている『法律改正のお知らせ』くらいは、目を通すことをお勧めします。

自分は「四十にして惑わず」、「五十にして天命を知る」ことができるのだろうか?

孔子の論語。

「われ十五にして学に志し」
「三十にして立つ」
「四十にして惑わず」
「五十にして天命を知る」
「六十にして耳順う」
「七十にして心の欲するところに従っても矩をこえず」

深い意味はわからないが、「十五にして学に志し」た覚えはまったく無い。
しかし、遅まきながら「三十にして立つ」には立った。
40才を迎えた今日、「四十にして惑わず」の真意をこの40代の10年間に問い続け、「五十にして天命を知る」ことができるように、日々精進していこうと誓ったのであったのであった。

孫氏。

32年前の今日、韓国で起こった事件が僕の故郷(コヒャン)の近くでの事件だったことに思いを巡らせたこと。

韓国では今から32年前の今日、当時の軍政に反対して学生達が立ち上がり数日の間に沢山の血が流された歴史的な一日とされている。
五一八光州民主化運動記念日として、韓国の歴史に刻まれているのだ。
その中心地となった全羅南道光州市は、僕の韓国の故郷(コヒャン)である全羅南道霊岩郡のすぐ近所だ。
韓国人のクライアントから、『料理が美味しくてヤクザが多いのが有名な田舎町だよ』と聞かされたことがある。
住んだことも無いところを故郷と呼ぶには多少の違和感を感じるが、同じ全羅南道を祖先の出身地とする同胞と会うと、なんだか喜ばしい。
僕の住んでいる大阪の街には多くの在日の方がいるが、そのほとんどは済州道を故郷に持つ方達だ。
全羅南道を故郷に持つ人間は少数だと思う。
一度だけ、『郡』まで同じ故郷を持つ他府県の同級生とあったことがあるが、僕だけかも知らないが身内のように感じたものだ。
過去に起きた故郷での痛ましい出来事について、もし僕のお祖父さんが日本へ来ていなかったら当時8歳だった自分も他人事では済まなかったのだな~などと考えてしまう。
時間があれば当時のことをもう少し掘り下げて学んでみたいと思う。
僕の頭の中にある光州事件に対する知識は、韓国ドラマ『モレシゲ(砂時計)』が基礎となっている脆弱なものだから。
(チェミンス、かっこよかったな~)
ちなみに、光州事件を題材にした復讐劇をモデルにした韓国の無料ネットマンガ『26年』は、一読の価値有りです。
以下のサイトからご覧いただけますよ。
http://cartoon.media.daum.net/webtoon/viewer/1157

日本政府が被災地を訪れることを条件に中国人旅行者への査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定した件。

日本政府は、本年7月から中国人旅行者が東日本大震災で被災した東北3県(岩手、宮城、福島)を訪問する場合に限って数字査証(VISA)を発給する特例措置を認める方針を決定しました。

数字査証(VISA)を発給された中国人旅行者は、有効期限内であれば何度でも日本を訪問できるようになります。

訪日外国人のうち1人あたりの消費金額では、ロシア、オーストラリアに次いで3番目にお金を使っているのが中国人観光客との統計が出ていますが、旅行者数から言って全体的にはダントツ1位なのでしょう。

高い購買力を持つ中国人観光客を被災地に誘致し、復興支援につなげるのが狙いでしょう。

この度の特例措置は、岩手、宮城、福島のいずれかに1泊以上することが条件(旅行業者の証明等が必要となる)。

対象は個人旅行で、3年間有効な査証(VISA)が発給される予定とのこと。

特例措置は、昨年7月に沖縄県を対象にスタートしましたが、それによる効果が大きかったことを踏まえて(沖縄を訪れる旅行客が急増した)、被災地への復興も期待した適応となったのでしょう。

日本は、2011年5月の時点で、世界61ヵ国・地域に対して査証免除措置を実施しています。

アメリカや韓国、シンガポールやオーストラリア等の諸国ですが、中国は含まれていません。

そのため、中国人が日本へ入国するためには、在外公館(中国国内にある日本大使館や領事館)で査証(VISA)の事前発給手続を行なう必要があるのです。

ちなみに韓国と日本とは、2006年3月1日以降、観光等を目的とする『短期滞在査証』免除措置を期間限定なしに相互に実施することを決定していますので、韓国人が日本へ来るとき及び日本人が韓国へ行くときには、基本的にはパスポートを所持している方が航空チケットさえ手に入れることができれば明日にでも渡航できるのです。

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