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『子宮に沈める』。「大阪2児置き去り死事件」が映画化されたがとてもじゃないけど見る勇気がでないこと。

度々このブログでも取り上げた事件、『大阪2児置き去り死事件』が映画化されたようだ。
事件に関心を持って加害者である2児の母親の裁判の様子も気にしていた僕ですが、映像化された『事件』を見ることはできないと思う。
この件について書かれたノンフィクションは読んだが、それでも事件のこと、飢えと衰弱によって亡くなってしまった二人の子どものことを想像すると何回も途中で読むのを辞めようかと思ったくらいだ。
これを映像として見ることができるのか想像しただけでおぞましい恐怖感に駆られた。

今朝の朝日新聞ではメガホンを握った監督のこの映画に込めた『思い』について語られていた。
「この事件を単に加害者となった2児の母親にのみ押し付けていいものなのか!」
時の経過とともに僕の考えも監督の主張に傾きかけている。
怖いのは、一審で加害者である2児の母親を裁いたのは、人を裁く経験すら持ち合わせていない一般の市民たちだったという事実だ。
この裁判に関わった裁判員たちがこの映画を見た時、一体どんな気持ちになるのだろうか?

※裁判は最高裁まで争われ、懲役30年が確定した。
映画『子宮に沈める』

レアケースを処理できた時の喜びとそこに至るまでの四苦八苦。(韓国家族関係登録の謎解き)

ブログを通して一番多く問い合わせをいただくのが、『在日コリアンの韓国家族関係登録の整理手続』のお手伝い。
そのほとんどが解決困難な事案である。
当然と言っては当然だと思う。
そもそも我々のような専門家の手を借りなければならない時点で、一つは難解な事案か、若しくは何らかの理由で超特急の急ぎ案件、まれにお金に糸目をつけない方(これが一番ありがたいのだが)からの事案。
どんな事案でも取り組む姿勢は一緒だが。
中には領事館でケッチン(お断りの意味)をくらった事案も数多く存在し、それでも僕は韓国の条文とにらめっこしながら解決の人口を探るようにしている。
お客様に断りを入れた上で『ダメもと』で取り組んだ結果解決した事案も沢山あれば、韓国の裁判所職員との『心温まるメールのやり取り』で解決した事案、さらには韓国の役所の職員に頼み込んで彼らの職務権限を利用して解決した事案(これは僕のミスによるものだったが)もあった。
そう考えると韓国の公務員も僕らと同じ人間であり、遥か異国の地に住む海外同胞の差し迫った実情を理解してくれなくもないのだ。

現在取り組んでいるのは『嫡母庶子』として父の韓国戸籍に入籍したある在日コリアン男性の出生年月日訂正の手続。
そもそも嫡母庶子と言う存在自体がほんの数十年前まで存在していたことに驚きと矛盾を感じながら、とても親切にして下さる韓国の裁判所職員と喧々諤々メールと国際電話で言葉を交わしている。良い結果が出るといいのだが、、、

これからも『依頼者』の利益を最大限優先することをモットーに、彼らと許認可権者である『国や市区町村等の役所』とを円滑につなぐ潤滑油のような役割を果たしていかなけらばならないと、年初から意気込んでいるのであった。

しばらくぶりにブログを再開します。本年も真面目なネタからくだらない愚痴まで辛抱してお付き合いください!

年が明けて既に20日が過ぎた。
都合8日も休んでしまったので、年明けからてんてこ舞いの忙しい日々となってしまった。
おまけに身内に不幸があったりボランティアの仕事を安請け合いしてしまったりと、計画性ゼロの韓国人気質全開である。
それでも『仕事が忙しいこと』は神経が研ぎ澄まされるのか、充実した日々が送れているようなそんな錯覚を覚える。
またいつ急に暇な時間が訪れるかも知れないので、今は忙しい時間を疲れながらも堪能している。

話は変わりますが、毎年我が家は元日に各々の『今年の目標』を言い合うようにしているのだが、今年はどうもこれといった目標が思い描けなかった。
確か去年は『話し方教室に通って、言葉遣いを修正する』ことを目標に定めたのだが、、、、結局達成ならず。
まさか同じ目標を言うことも子どもの手前みっともないので、一応は違う目標を語ったのだが。
仕事においては出来れば今年は新たなアイテムを見つけ出し、来年に向けて攻撃的な営業を仕掛けたいと思っている。
業種柄、営業、営業と顧客獲得に躍起に走り回ることも出来ませんが、提案型の『書類作成及び付属手続きスキーム』を開発できたらと考え中です。
僕の周りでいろいろと助けてくださる関連士業者の皆様も巻き込んでの新たなビジネスチャンスの発掘を目標に頑張ってまいりますので、何卒よろしくお願いします!

かなりローカルな話題ですが。『大池橋』に駅を!

僕が住む在日コリアン密集地域の中心地(少なくとも僕はそう思っている)である『大池橋』に鉄道が引かれることを沢山の住民が望んでいる。(と感じる。)
僕自身、そこで育ちその一角で家を建てることを考えた時期もあったが、駅がないことで諦めた。
それが今朝の朝刊で『大池橋』を通過する電車がいよいよ事業化されるのではと期待させる報道があった。
現在『今里』まで開通している地下鉄路線を延伸させるかを検討する審議会が開催されたとのこと。
今里駅から湯里6丁目までの区間がその対象となっていて、『大池橋』はガッツリ含まれている。
自転車が主な交通手段であった中国人民のような生活を送ってきた『生野区民』も、とうとうそれから卒業するときが来るのか?
審議会の様子がとても気になるのであった。
※現在の乗降客数から言って実現性はかなり低いようですが、、、

都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』

某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。

その条文は次の通り。

次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。

僕の知っているケースはこんな具合。

日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。

雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。

数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。

これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。

全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。

妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。

このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。

信じるか信じないかはあなた次第ですが。

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