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国籍・家族関係登録(戸籍)一覧

韓国パスポート取得まで。②

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)は、それまで『戸主』を中心とした身分登録制度であった戸籍制度を抜本的に変更し、各個人が中心となった身分表示制度となっている。

この制度変更(戸籍から家族関係登録簿へ)については、韓国に住むオリジナルの国民も未だ知らない人も存在し、在日の私が彼らにアナウンスすることもしばしばです。

『戸主』制度の廃止により、それまで複数枚(多い人は20枚超)に渡って表示されていた戸籍謄本は交付されなくなると同時に、『戸主』が存在しなくなることで会ったことも無い韓国在住の親戚と同一の身分表示はなされなくなりました。

家族関係登録簿は家族単位での表示のみであり、父母、兄弟姉妹、子、養父母(親養父母)、養子(親養子)までが表示されることとなります。

家族関係登録制度により、「父の戸籍に入る」や「母の戸籍に入る」との認識も変化し、あくまで個人の身分登録を正当な親族関係に基づいて整理していくこととなりました。

在日コリアンの親族関係は複雑なケースも多く、直接個人で家族関係登録整理手続を行われようとする方もいらっしゃいますが、領事館へおもむいての相談や日本の役所での書類の収集、韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)とのやり取りなど、大変煩雑で時間と手間を要する作業となり、私は専門家へ任せることをお勧めします。

ちなみに私ども『そん法務事務所』では、これまでにも複雑で難解な依頼を多数処理して参りました実績があり、何より領事館を経由せずに直接本国の役所へ申請(届出)を行いますゆえ、比較的短期間でのスピーディーな処理が可能です。

また、領事館で「処理が出来ない」、「裁判が必要」と案内されたような事案でも、私ども事務所で短時間で処理できたケースもございます。

・父母が離婚していて父の本籍地(登録基準地)が不明だ。

・父が「朝鮮」国籍で子である自分の韓国家族関係登録簿整理に協力してくれない。

・自身の日本の出生届にある父の名と韓国の家族関係登録簿に記載のある父の名が相違している。

などなど・・・

あらゆるケースに対応しておりますので、一度ご相談ください。

この「家族関登録簿の整理」がなされて、はじめて韓国パスポートの取得が可能となります。

韓国パスポート取得まで。

最近の依頼で在日コリアンの方からの韓国パスポート取得業務が増加している。

元々在日コリアンは全て外国人登録が『朝鮮』となっていたのですが、朝鮮半島南部に大韓民国政府が樹立されたのをきっかけに、外国人登録を『韓国』へ変更する在日コリアンが多く、今では外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている方はごく少数かと思われます。

在日コリアンが韓国のパスポートを取得するためには、次の二つの要件が整わなければなりません。(ここでは形式的要件のみのお話とご理解ください。)

1 韓国の家族関係登録簿に登録されていること

2 日本にある在外公館(韓国領事館など)で在外国民登録がなされていること

このうち、2の在外国民登録を行う条件として、日本の外国人登録の国籍が『韓国』となっている必要がございます。

すなわち、外国人登録が『朝鮮』表示の在日コリアンはそのままでは韓国のパスポートを取得できないこととなっています。

更に、現在の韓国の政治状況では以前認められていた『朝鮮』籍渡航者用の「臨時パスポート(臨パス)」はほぼ下りなくなっておりますことから、韓国へ渡航される多くの在日コリアンがそれまで保持していた『朝鮮』国籍を『韓国』へと変更されていることと思われます。

外国人登録の『朝鮮』表示保持者の減少は、日本政府の政策よりも韓国政府の政策によって大幅減少するというまさに二つの朝鮮ならではの理由によるものだと言えます。

話が飛躍しましたが、上記に述べました二つの要件のうち、2については日本にある領事館で誰もが簡単に(以前に比べて日数は大幅にかかりますが)登録できるようになっています。

問題は1についての手続が大変だということです。

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)により、それまで広く馴染まれていた戸籍法が廃止され、戸籍謄本は発行されなくなりました。

同時に、『戸主』なる概念も無くなり、個々人がそれぞれの名前で5種類からなる家族関係登録簿謄本の交付を受けられるようになったのです。

~次回に続く~

帰化申請手続について。~その3~

前回は、帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類についてご紹介しまし。

今回も引続き書類の集め方についてのご紹介です。

前回に、自ら行うことのデメリットと専門家へ依頼することのメリットについて話しましたが、それでも自分でしてみると言う方はこのブログをご活用ください。

本日ご紹介する書類は、韓国籍の方限定となりますことをはじめにお断わりしておきます。

韓国籍の方の場合、「国籍・身分関係を証する書面」として、韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書、また除籍謄本などを求められることでしょう。

はっきり言って、この「国籍・身分関係を証する書面」の入手が非常に困難なのです。(在日の方の場合です。ニューカマーはそうでもない。)

なぜかと申しますと、私のホームページ(http://shon.jp/korean/index.html)にも書いてある通り、在日3世以降の人間の多くは韓国の身分登録情報の根源である「家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)」の整理(自身の出生や父母の婚姻など)がなされていないためであります。

在日コリアンの方が「国籍・身分関係を証する書面」として上記に挙げたの各書類を入手しようと思ったら、先ずはその整理手続からはじめなければならず、中にはその整理手続だけで1年以上の時間を費やさなければならない方もいらっしゃいます。

在日コリアンの方は特に事前に確認をされた上で、帰化のスケジュールを組まれることを勧めます。

次回は韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

[次回へ続く]

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