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入国管理局情報一覧

他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~

国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。

これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。

だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。

ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。

僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。

少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。

しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。

例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、

それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。

僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。

他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。

日本へ来る段階から僕の事務所で依頼をされた外国人の方については、僕が全ての情報を管理しているので、その方からの依頼についてはとてもスムーズな業務遂行が可能です。

一方で、何らかの理由で他の行政書士から流れてきたり、これまで自身で入管手続をしていた外国人からの依頼についてはとても神経を使います。

その方たちがこれまでどのような申請を入国管理局へ行ってきたかを知ることができませんから。

僕の経験上、多くの外国人は『今まで提出してきた書類』についての情報管理力に乏しく、あまり過去を振り返らない性質の方が多いように感じます。

一方、国(入国管理局)では、これまでに受け取った書類(情報)の管理は徹底されていて、過去に基づいて各種の申請に対する審査が実施されています。

国側(入国管理局)と対等な立場になるためには、過去を知ることが重要であり、他の事務所から流れてきた外国人案件を請け負う際に僕が最初に行うのがその作業です。

ではどうやって過去の書類(情報)を取得するのかと言いますと、、、

続きは次回に。

国会審議中の新在留資格『特定技能』について。

外国人の受け入れについてここまで注目されるのは初めてではないでしょうか。

それだけ多くの問題を含み、これからの日本の国の行く末を左右する制度であるのだと感じます。

今夏の法改正に注目しているのは人手不足に悩み外国人受け入れ拡大を求める日本の業界関係者だけではありません。

最近事務所を訪れる多くの外国人からも「来年4月から誰でも飲食店で働けるようにビザが変わるんですよね?」などと質問を受けます。

情報が先走りしていて僕も今時点では明確な回答ができないので歯がゆさを感じます。

受け入れを希望する業界関係者もそうですが、日本で留学中の外国人や日本での就労を希望する外国人にとって改正法の施行時期等、その行方は死活問題なのです。

外国人材雇用の新スキーム。『特定技能』の在留資格創設を前提に。

外国人材受入れのための入管法改正の議論がいつになく盛り上がっています。

トランプ大統領の登場や極右勢力の台頭によって、「移民」への関心が世界中で高まっていることも要因かと思います。

そもそも日本は移民の受け入れを行わないのが前提ですが、これだけ日本社会に多くの外国人が息づいている事実からすると、最早、移民受け入れを云々する議論自体ナンセンスかと思います。

今、国会で審議されているものの中で経済人の多くが関心を寄せているのが『特定技能』なる新たな在留資格の創設についてだと思います。

これは、今まで専門分野でのみ就労を認めていた外国人に単純労働をさせることを事実上認める大改正だと言われています。

※新聞を読む限りこの専門分野の職種を「弁護士」や「医者」と表現しているところも多いですが、貿易会社の翻訳担当者やIT企業のシステムエンジニアも含まれます。

現在までの情報をまとめた結果、僕が想定する外国人材採用の新スキームは、

<パターン1>
3店舗を出店している外食事業がメインの株式会社が『特定技能』の在留資格でホール担当者を調達する方法
・SNSや外国人専門情報誌を通じて「技能実習生」に向けて求人広告を打つ
・3年以上日本に滞在した「技能実習生」を採用
・『特定技能1号』の在留資格を取得させて5年間企業で採用・育成
・5年後、『特定技能2号』へ在留資格を変更させて本国の家族の呼び寄せを推奨(社宅の拡充)
・さらに5年後、日本の『永住権』取得に力を貸してあげ、日本での就労制限から解放してあげる

この『特定技能』の在留資格の出現以前だと、

<パターン2>
・技能実習生受入れのための業界団体(事業協同組合)設立
・組合が「外国人技能実習機構」より受け入れ可能な管理団体としての許可を受ける
・組合へ加盟する企業等が組合から「技能実習生」の派遣を受ける(人数制限あり)
・「技能実習生」を企業にて〝事実上〟就労させ
・5年間の就労後、「技能実習生」は帰国する

いかがでしょうか?
そもそも<パターン2>では、<パターン1>で例示した外食事業をメインとする企業では「技能実習生」の受入自体できないのですが、、、今回の改正が『大改正』と呼ばれる所以です。

日本語学校の設置基準が厳格さされるようです。

最近僕の自宅周辺では多くのベトナム人の若者を目にするようになりました。

20歳そこそこの方が多いように感じますが、皆、日本語を学びにやってきた留学生だと思います。

路上に10人以上が固まって座り込んでいる姿を見ることが多いのですが、その理由は、パチンコ店が提供する無料のWi-Fiを求めて集まってきていたのだと最近分かりました。皆一様にスマホに目を落としています。

そんな彼らを受け入れている日本語学校は増加傾向にあるようです。

僕の事務所にも何度か相談に訪れた方たちがいましたが、話を聞く限り純粋に教育を目的に設置を考えているケースは少ないように見受けられます。(何か不純な理由があるような胡散臭い連中が多数、、、)

目的の如何を問わず、依頼があったら全力でお手伝いしますが、高い志を持って取り組まなければ人間教育はそんなに優しいものでは無いように思います。

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