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「特定技能」の在留資格で受け入れた外国人材への受け入れ企業のサポートについて。
- 2019.05.19(日)
- VISA・在留資格関連
晴れて「特定技能」の在留資格で外国人材受入れを成功させた企業では、その外国人に気持ちよく働いてもらう必要があるかと思います。
「技能実習生」のような乱暴な扱いは許されません。(すべての企業でそのような行いがあるとは思いませんが、、)
これは労働法令はじめ企業側の倫理の問題でもありますが、何よりも、「特定技能」外国人には職業選択の自由が保障されていることも忘れてはなりません。
すなわち、「技能実習生」が就労先(実習先)を変えられないのとは違って、「特定技能」外国人は初めから転職の事由が制度的に保障されているのです。
『嫌ならやめて他を探す』ことが認められています(ごく当たり前のことですが、技能実習生にはこれが認められていませんでした、、)。
約束した就労条件を満たす雇用、快適な労働環境を整えることはもちろん、入管法に定められた日本での生活サポートについても受け入れ企業側で責任をもって提供することが求められます。
そこで登場するのが、企業側に代わって生活サポートの実施を担うことが許されている「登録支援機関」であります。
次回はこの登録支援機関について解説します(登録支援機関になるための条件と特定技能外国人に提供すべきサポートについて)。
「特定技能」VISAについての誤解(指定9か国以外の外国人にもチャンスが!)
- 2019.05.18(土)
- VISA・在留資格関連
4月から始まった新たな在留資格「特定技能」外国人の受け入れ。
人手不足に悩む日本国内事業者様は軒並み興味を持たれているようで、当事務所への問い合わせも多数です。
しかし、時間足らずの状態で推し進めている感もあり、入国管理局からのアナウンスはいまいちうまくできていないようです。(ちなみに入国管理局は4月から出入国在留管理庁に名前が変わっています!)
報道などメディアによる影響も大きいと思われますが、中でも多い誤解が、受け入れ対象国が9か国(ベトナムなど)に限られるとの誤解。
これは完全に間違いで、受け入れ外国人の国籍による選別はございません(一分例外あり)。
これを分かり易く解説した資料がありますのでご参照を!(P4に9か国について、P3には試験日程について解説あり)
「特定技能」ビザの技能試験についてのご案内。
- 2019.05.15(水)
- VISA・在留資格関連
4月から始まった新たな在留資格(VISA)「特定技能」について、14分野のうち現在3つの分野で試験が実施されています。
3つの分野は、①外食、②宿泊、③介護分野でそれぞれ1回目の技能試験が実施されました。
このうち①外食、②宿泊については日本国内での試験が実施され、いずれの会場も定員オーバーの状態となったと聞きます。
①外食、②宿泊分野については当事務所への問い合わせも多く、本ブログで引き続き公表された情報を追っていきたいと思います。
現在知れている情報としては、
〇 第2回宿泊業技能測定試験は2019年10月頃開催予定
〇 第2回外食技能測定試験案内の概要(5月下旬受付開始、6月24、27、28日受験)
※外部サイト参照
となっています。
「経営・管理」の在留資格取得希望者に朗報!今年もやります『O-BIC外国企業進出手続』の無償サポート。
- 2019.04.12(金)
- VISA・在留資格関連
大阪外国企業誘致センターという団体が継続的に続けている制度がります。
『2019年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』 ※更新されていませんので去年のものです、、、
簡単に言うと、外資により大阪に会社を設立した方へ設立資金(VISA申請費用も)の一部を援助してくれるシステムだ。
出資者自身が書面と面談により審査を受け、通過すれば10万円~15万円を無償でゲットできる本当にありがたい制度。
僕も独立した時からこの制度を利用しており、今まで30人以上の外国人投資家へ設立資金(VISA申請費用)の負担軽減をサポートさせていただいた。
今年度も4月の年度初めから実施されていて、O-BICでもホームページなどをとおして広報している。
日本への投資のタイミングが合えば本制度の利用はお勧めであり、当事務所では無償でサポートさせていただいています。
是非ご利用ください!
交通違反は帰化許可申請希望者へどのような影響を及ぼすか?
- 2019.01.23(水)
- 帰化申請業務関連
帰化許可申請を行うと、6カ月~1年もの長期に渡る審査が実施されます。(僕の扱ったケースでは最短4カ月、最長2年3カ月でした。)
その間、申請者についての様々な身辺調査が行われ、まさしく国に身ぐるみはがされることになります。
審査の過程で特に関心を持たれるのは、申請者の順法意識であると僕は考えています。
その人物がいかに日本の法を守って生きてきて生きているかです。
いわゆる反社会的勢力でも無い限り、一般の堅気の人が守るべき法と言えば、主に『交通ル―ル』と『納税ルール』かと思います。
帰化の相談を受ける時点で相談者が特に気にされるのが「交通違反により帰化が認められないのでは?」との疑問。
これには在日コリアン等の特別永住者とそれ以外の外国人で差異が設けられています。
留意すべきは違反によって科されたのが罰金刑等の刑事罰かそうでないかの違いです。
駐車違反等の軽微な違反に対しては同じ金銭の納付でも行政罰が科され、その場合では帰化の審査において重大なペナルティーとしては考慮されないと思います。
特に面倒なのは人身事故を起こした場合で、処分の内容を検察若しくは裁判所で取寄せ、示談書と一緒に提出させられるなど、大変な時間と手間をかけなければならないです。







