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弱い者いじめをやめない大人が、子どものいじめ問題を解決することなどできはしない。
- 2017.10.11(水)
- ただいま休憩中・・・ , 憤慨
高速道路でトラブルになった相手の車を停止させて死亡事故に発展させた男性が逮捕されました。
この報道を最初に新聞で知った僕は、詳しい内容が判明する前から強い怒りをおぼえました。
テレビの報道などでは被害者側の供述しかわかりませんが、事件のおよその概要は判明しています。
犯人の男は被害にあった車が家族連れであったことを分かったうえで必要に追い回し、結果二人の人間を死に追いやり、子どもたちから両親を奪いました。
もし相手が中が見通せないスモークを張った黒塗りのベンツだったとしたら、この男は同じ行動をとったでしょうか?
結局、人間は怒りをぶつけるときも相手を見て怒りを調整しています。
だれかれ構わず乱暴にケンカを売ってるように見える〝乱暴者〟ほど、相手が自分より弱者かどうかを狡い目で吟味している卑怯者なのです。
そんな輩から身を守るためには、そいつらより強くなるか対峙する機会を回避する判断力を養わなければならないのでしょう。
衆議院選突入!僕はただ傍観するのみですが。
- 2017.10.10(火)
- ただいま休憩中・・・
安倍首相の決断により本日から衆院選の火ぶたが切って落とされました。
日本の国政選挙にとても関心があります。
僕も45歳になりましたが少なくともあと25年くらいは生きるでしょうし、その間母国へ帰る見込みもほぼありません。
3人の子どももこの国で育って行くので、日本の行く末を大きく左右する今回の選挙含め、国・地方問わず選挙に関心があります。
日本でしか住んだことがありませんが投票権がありませんので投票へ行ったこともありません。
いい加減自分の現在の立場をわきまえて、今回は一切の選挙関連の報道番組は見ませんでした。
今の僕にできる『意思表示』は韓国大統領選での投票ぐらいです。
在日コリアンを網羅的に自国民とするもう一方の『祖国』は選挙すらない国ですので、、、
人間ドックを受けてきました。
- 2017.10.07(土)
- ただいま休憩中・・・
10年近く健康診断に行っていなかったので、少し体調を崩したのを機会に人間ドックを受けてきました。
特にどこが悪いというわけではないのですが、50も近くなると色々と体にガタが来ています。
人間ドックの前に診察してもらった医者から、『昔の寿命は50年、そのころから人間の体が特に深化している訳ではなく、医療の発達で寿命が延びているだけ。50になるといつ死んでもおかしくない。』とビビらされた。
実際に人間ドックを受けたが特に指摘されたところはなかった。
意外だったのは40を過ぎて特に見えにくくなった視力が両目とも1.5だったこと。
やはりただの老眼だったようだ。
とにかく健康には気を付けようと思う。
帰化が許可されるまでの時間は?
- 2017.10.06(金)
- 帰化申請業務関連
大阪、京都、神戸、東京や四国などで帰化許可申請のお手伝いの経験があります。
申請者の住所地を管轄する法務局へ足を運ぶのですが、よく聞かれるのが「どれくらい時間を要しますか?」との質問。
こちらから申し上げられるのは、正確にはわからないとのあいまいな回答。
事実、これまでの経験上、最短で4カ月、最長だと2年近く待たされた方もいます。
それでも平均値をとるとすれば、現状だと8カ月くらいと言えます。
もちろんこの期間には準備する時間は含まれません。
この『準備する時間』こそ千差万別で、最初の相談から2週間で申請に至る人もいれば、1年がかりで申請にこぎつける人もいます。
初期の相談から3カ月もたてば50手前の僕の脳はすでに他の事案で上書きされてしまい、最近では思い出すのに一苦労です。
スピーディーな申請準備は、依頼者にとっても僕にとっても非常にメリットがあるですが、皆さんなかなか足並みがそろわないのが現状です。
相続に必要となる書類について。
- 2017.10.05(木)
- 相続・遺言
人が亡くなると亡くなった人の財産は相続人が承継することになります。
日本の民法896条では、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」となっています。
(もちろん、相続放棄や限定承認など、相続しないなどの意思表示は可能です。)
僕の仕事で比較的多いのが、弁護士や司法書士からの「相続関係を証明する書類の収集と翻訳」の依頼。
その多くは韓国籍の方が被相続人(亡くなった方)の場合で、韓国領事館から家族関係登録証明書や除籍謄本を入手して翻訳する作業となります。
先日、帰化許可申請に関する相談のお電話をいただいたのですが、その方は、「日本国籍を取った方が相続などの手続きでややこしくないでしょう?」とおっしゃっていました。
しかし、相続に限って言えば、それはその方の思い違い。
なぜなら、 人生の途中で日本人になった方の場合、それまでの身分関係を旧国籍国の書類により証明し、さらに日本人になってから以降の身分関係は日本の戸籍により証明することになり、2か国からの証明を要するから。
ちなみに日本ではつい最近「法定相続情報証明制度」という便利な制度が登場しましたが、これとて、帰化した元外国人にとっては、帰化前の国籍国の身分証明を保管してくれる制度ではありません。