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ブログ記事一覧

飲食店やコンビニでも外国人を労働者として受け入れられるようになった件について

本年4月より施行された「特定技能」と言う新たな在留制度(外国人VISA)についての情報が巷にあふれています。
僕の事務所へも問い合わせは施行前に比べて減ってはいるものの、事務所の相談コーナーに貼ってあるリーフレットを見た方からは質問されることが多いです。
それもそのはず、これまでは認められてこなかった「コンビニや居酒屋」での外国人のフルタイムでの就労が事実上解禁されたことに、特に雇入れ側からは歓迎の声が多く聞かれていますから。
現在、僕が関与している顧客で「特定技能」の在留資格の外国人を積極登用しようとして実際に行動を起こしているのは飲食業態を手掛けている企業1社のみです。
皆、採用を求めて下調べをしていることと思いますが、ようやく始まった技能検定試験や日本語試験に希望する外国人材が受験して実際に合格してもらうための待ちの時間。
しかし、採用を希望する外国人材が試験に合格したからと言って無条件に企業や個人事業者がその外国人を雇入れることができる訳ではないのです。
下記に添付した資料をご覧ください。

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表

ここに挙げられている必要資料を揃えられる雇入れ先がどの程度あるのかとても疑問です(条件を満たす企業がどのくらいあるのか?)。

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望。

在日コリアンもれっきとした〝韓国人・朝鮮人〟として扱われる事実については本ブログでも散々お伝えしたところ。
身分上の手続として日本人と大きく異なるのが離婚についての届出です。
日本と違って韓国では、「届出書一枚出せば離婚」とはならないのです。
朝鮮に至ってはそもそも協議離婚自体認められません。
そうすると在日コリアン同士の夫婦はその国籍欄が韓国であれ朝鮮であれ、日本の役所で離婚届を提出するだけでは離婚は成立しないのでしょうか?
これの疑問にぶつかることが最近特に増えています(相談が多いです)。
これには、このブログのタイトルにある夫婦間に生まれた子どもの出生についての韓国戸籍(家族関係登録簿)整理が大きくかかわるのです。【次回へ続く】

神戸マラソン2019に当選しました。

性懲りもなくフルマラソンに毎年1回はチャレンジしよと、大阪・神戸・京都・奈良の都市マラソンへのエントリーを続けています。
「なんでお金まで払って走るの?」との聞き飽きた質問を受けながら、明確な回答を持たないまま中途半端な〝趣味〟として走ることを続けています。
8回中4回の高確率で当選していた大阪マラソンに史上初めてエントリーを失念してしまい、急遽神戸マラソンに滑り込みエントリーしました。
先日その結果がメールで届き「当選」となりました。
当日の移動の負担を考慮してスタート地点となる神戸市役所周辺のホテルを探すも、目を見張るほどの繁忙期料金にビックリ。仕方なく少し離れたカプセルホテルを確保しました。
目標とするサブフォー(4時間内のゴール)の達成を目指してトレーニングを始めることにします。

日本の国籍を取得するための手続となる「帰化」の条件について。生活保護受給者はダメ?

先日、生活保護を受給中の方から「日本の国籍を取るために帰化申請をしたい」との相談が舞い込んできた。

生活保護受給者と言うと、自力で生活ができないので国のお世話になっている方で、一般的には生活困窮者と考えるもの。

日本の国籍法第5条で決まっている帰化の条件の中で言うところの、「生計条件」をクリアしていないものと考えた私。

これまでも生活保護世帯の外国人の永住申請は手掛けたことはあったが帰化申請は初めてのこと。念のため法務局に相談してみることに。

すると意外な回答が聞けた。

要約すると、生活保護にもいろいろあって〝フルに受給しているとダメ〟だが、〝一部受給〟なら余地はあるとのこと。

とても興味深いので是非とも取り組んでみたいものだ。

相談者から正式なオファーが来ることを願っている。

※ちなみに帰化許可申請のベターな条件としての国籍法第5条は下記のとおり。

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

在日コリアンで朝鮮籍の方が日本に帰化する際に一度韓国に国籍を変更する必要があるか?

タイトルにあるような質問を度々受けます。

それもそのはず、朝鮮籍(特別永住者証明書上の国籍欄が「朝鮮」と表示されている方)で日本に居住するうえでおいてはみなし再入国が認められないこと、韓国領事館に行くとそれこそ「人間扱いされないこと」など不便が多いです。

日本は朝鮮と国交を結んでおらずそもそも国家として認めていませません。

また韓国ではムンジェイン大統領になってから扱いはだいぶ柔らかくなったとはいえ、休戦中の敵対国であることには変わりません。

そのような理由から、在日コリアンで朝鮮籍保有者が日本に国籍を変えるためにまずは韓国籍を取得して、ワンクッションおいて日本に帰化すべきだと考えてしまうのは致し方ないことだと僕も思います。

そのために、わざわざ韓国の戸籍(家族関係登録)を整理して韓国のパスポートまで取得された方も知っています。

ただし、これは必須ではありません。

実際に朝鮮籍からダイレクトに日本国籍取得のための帰化申請に臨まれる方も沢山いらっしゃいます。

また、韓国籍の方で韓国の戸籍(家族関係登録)に自分の名前が載ってなかたっり、中には韓国での親子関係が日本のものと違っていたりと、これを奇麗に直す必要性を感じていらっしゃる方も多いようですが、どこまですればよいかなど、事前の相談をちゃんとした専門家へアクセスして行うことが賢明であると思います(法務局へ直接行っても親切に教えてくれます。が、行くたびに窓口担当者が分かるのでそれがネックです。)。

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