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姉が長屋を購入しました。これで私たち家族全員が長屋住まいに。

昨年母が亡くなり僕の家族は姉と妹と僕の3人になりました。

僕は結婚後初めて買ったのが今の住まいで購入額は800万円。その後隣家が空きそれを超格安で購入しました。合体リフォームして、大阪市内で建坪20の2階建ての家を驚くほど安い値段で手に入れました。(しかもフルリフォームをしたのでほぼ自由設計です。)

これが我が家の小さな自慢です。

妹はもともとの実家を母が亡くなったあとにこれもフルリホーム。

こだわりのある人なのでテレビに出てきそうなくらいのデザイン感あふれる家に変わりました。

そしてこの度縁あって長屋をタダ同然で譲り受けることに成功、離婚後ずっと賃貸だった姉の住まいに提供しました。

どのような家に生まれ変わるか楽しみです。

これで僕ら姉弟3人とも長屋住まいとなりましたが、下手に何千万もする無機質な建売を買うよりはるかに経済的で自分や家族に合った住まいにできます。

何かを作ることが好きな自分の娘には僕もあこがれる「建築家」を目指せと言っています。

結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。

先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。

生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。

1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。

全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。

この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。

一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。

国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。

それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。

想い出撮影に向けてカメラの勉強をがんばろと思います。

特に趣味を持たなかった僕ですが、数年前から一眼レフカメラを手に、主には子どもの撮影を趣味にしています。

今のカメラは本当に簡単に誰にでも操作できるようになっているのですが、その反面、様々な機能が追加されて大変奥が深い機械になっています。

本を読んだり動画を見て知識を集積していますが、やはり何事も現場で覚えるのが一番。

時間が許す限り子どものスポーツ撮影やポートレート撮影で場数を踏むようにしています。

長男と二男のサッカーは屋外スポーツゆえ比較的撮影に難しさはありませんが、長女のバレーボールは室内競技で光量が少ないのに動きが俊敏、しかも証明が統一していないことが多く非常に難しいです。

(深緑や黄色っぽい床の色も撮影に悩ましいです。)

小学校の終わりに、ため込んだ写真をバレーボール部の卒業生にアルバムとして残してあげるととても喜んでいただけたので、中学の卒業に向けて今から良い絵を撮りたいところです。

娘に『ストーカー』のように揶揄されながらも、一番のファンとして父は追いかけまわすのでした。

在日コリアンコミュニティーのありがたみと面倒くささ。

長く今の仕事を続けて来たおかげで、たくさんの方たちとの繋がりや団体とのかかわりを持つことができるようになりました。

ひとえに、数ある行政書士事務所の中から僕の事務所を選んでいただけたお客様からの依頼があったこそからだと日々感謝しています。

昨日も在日コリアンのある会合(子どもを通じた)に出かけましたが、皆熱心に現在のことや将来のことを語り合っていました。

今週は他にも僕が所属するサッカー関係の団体の集まりもあり、非常に濃い議論を交わしたところです。

一様に会合にお誘いいただいた瞬間は「面倒くさいなー」と思うのですが、いざ参加してみると、コニュニティーや在日コリアンの将来について熱心に語り合うことで、皆の熱い思いに魅せられた充実した時間を過ごすことができます。

気が付くと僕の事務所のお客様の9割以上は在日含む韓国・朝鮮人コミュニ―を通した紹介による依頼です。

幼稚園の頃から在日コミュニティーどっぷりの僕は、行政書士として独立する際にそこから<抜け出し本当の意味での社会に出る>ことを決意しましたが、僕の人生はすでに在日コリアンを含む地域社会に形成されていて、そこで十分勝負することができるのだということを今では理解しています。

そのことを在日コリアンの今の若い方たちに伝えていこうと思っています。

マイノリティー社会に生きることは悲観することでもなく、むしろ誇るべきことであると最近思うのです。

韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。

皆さんご承知でしょうか?

2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。

すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。

最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。

朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。

子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、

①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚

を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。

しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。

離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。

男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。

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