ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

知っていますか?相続は基本的に亡くなった方の国籍法で進められることを。知らない人が多いのでブログをとおしてご案内(在日コリアン、韓国/朝鮮籍者のケーススタディー)。

韓国籍の方で在日1世、2世の方が高齢化、他界されて相続事案となる相談が増加しています。

亡くなられた方が帰化している場合、日本の法律によって相続が開始され、帰化されていなくて、「韓国籍」や「朝鮮籍」のままだとその国の法律により相続が開始されるルールとなっています。

しかし、「朝鮮籍」の方の場合、①動産・不動産ともに日本に存在し、②最後の住所地が日本にあると、相続は日本法で開始されます。

「韓国籍」の方の場合も、遺言により「日本法で相続する」と指定すると、日本法で相続が開始されます。

ちなみに亡くなった方が「朝鮮籍」の場合、住民票の国籍欄が「朝鮮」となっているからと言って一概に「朝鮮籍」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。

韓国法で相続が開始されると、相続順位や相続分(相続人の取り分)で日本法と違っているところがありますので、財産を沢山お持ちの在日コリアンの高齢者には遺言書による意思表示をされることをお勧めしています。

韓国法と日本法の違いについてはまた次回に。

引き続き「長びく審査期間についての情報」をお知らせします。所属機関のカテゴリーにより違うケースも。

知っている方も多いと思いますが、入管申請の際に申請人個人に依らず、就職先(所属機関と言います)の規模などにより必要書類が大幅に軽減される場合があります。

所属機関によってカテゴリー分けされている訳です。

カテゴリーによっては、準備しなければならない書類に限らず、審査の時間にも影響を及ぼします。

先日、僕の事務所では珍しいケースとして「カテゴリー1」の企業から申請依頼がありました。それも在留資格認定証明書交付申請です(最近のブログでお伝えしてる通り5か月以上待たされるヤツ)。

しかし、カテゴリー1や2は添付書類もほぼ無く、審査が早いことは予測していましたので、依頼者(上場企業)には「一般案件は半年くらいかかってますが御社の場合、比較的早く結果が出ます」と説明していました。

僕の予想とおり、このケースは1カ月以内に許可となりました。

不公平感はありますが、書類の少なさから優先的に審査を終えることが可能なのは致し方ありません。

(ちなみに5月初めの申請がやっと審査終了の様子、、、)

相続の際に一番面倒な銀行、証券会社への手続きは一体だれに頼むのが正解か?

相続手続と言ってまず思い浮かぶのは不動産登記ではないでしょうか?

確かに僕たちへの相続関連業務の依頼の多くも不動産登記にかかわるもの(ちなみに僕は行政書士なので登記は下請けに回してます)。

手続の相手が法務局なので必要な書類や書式、所要時間や費用などもあらかた予想が尽きます。

それに対して民間業者である銀行や証券会社が相手となると、これがなかなか千差万別。

特に銀行に至っては、相続法規を理解していない窓口職員にあたるとそれはもう大変です。

また、遺産分割協議書も相続関係図もあるにも関わらず、銀行所定のものを要求してくる金融機関がいまだに存在します。

公務員ではない一民間金融機関の職員が公務員のお役所仕事のような『融通の利かない頑張り』をやってきます。

僕の事務所では、他の事務所が嫌がる銀行や証券会社への口座解約の仕事も請け負っていますので、お困りの方が居れば是非ご相談ください!

在留資格認定証明書交付申請の審査期間が超長期化している事態の怪。同業者の情報では7ヶ月越えも、、、

すでにこのブログでも取り上げたのですが、ビザの申請方法の中で、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法の「在留資格認定証明書交付申請」の待ち時間が、僕の依頼者だと最長5ヶ月越えとなっています。

しかし、それを大きく上回る「待ち時間」の情報を聞かされました。

久しぶりにもらった先輩行政書士からの電話によると、『3月に申請した経営·管理の認定申請の結果がいまだに来ていない』とのこと。

お客様には本当に申し訳無いのですが、この待ち時間問題に関しては僕らの努力では解決しようがありません、、、

ちなみに入管のホームページでは、標準的な待ち時間を3ヶ月としているのですがね、、、

在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。

在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。

人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。

以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。

しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。

家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。

日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。

特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。

幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。

各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!

この業務に置いては15年以上の実績があります。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00