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韓国戸籍(家族関係登録)整理の際、すでに登録されている者の氏名・生年月日の間違いを解決する方法
- 2018.03.06(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
最近、当事務所のホームページをご覧いただきアクセスして下さるお客様が増えているように感じます。
中でも多いのが在日コリアンの方の韓国戸籍(家族関係登録簿)に自身の名前を載せるための相談の問いあわせ。
このブログでも度々取り上げています通り、「2004年9月20日以降の在日コリアン同士の離婚問題」をはじめ、相談者ご自身では解決できない問題が多い分野です。
この手続を手伝う中でかなりの割合で実施するのが、日本の役所への『追完届出』です。
依頼者の両親の名前や出生年月日が、①韓国に登録されているもの・②依頼者自身の出生届出書などに記載されたもの・③現在の住民票のものとで違っている場合がありますが、これをただす方法として僕が日本の役所へよくお願いしているのが『戸籍法による追完届出』です。
どういった場合に誰がどんな方法で届出が出来るのかなど、当事務所では多くの実績に基づいたアドバイスが可能です。
どんなケースでも相談に乗ります!
SEO対策の効果は如何に?
- 2018.02.21(水)
- ただいま休憩中・・・
僕の事務所のホームページはちゃんとした業者さんに依頼して作っていただいたもので、特に頻繁に更新していないが概ね気に入っている。
その業者さんにはサイトのSEO対策もお願いしていて、成功報酬式の契約から費用が発生したりしなかったりと、毎月支払う金額もまちまち。
ここ最近は毎月数万円の引き落としが口座を通じて行われているようで、SEOの方に力を入れていただいてる様子。
ある専門家に聞くとSEOの効果について疑問を投げかけられたこともあるが、確かに最近「ホームページを見た!」と言って仕事のオファーが来ることが増えた。
このブログの効果なのか業者さんの番張りなのかは定かではないが、一応僕の中では採算が取れている計算なので当面引き続きお願いしようと思っている次第。
法務局での帰化許可申請受付事務のあれこれ。
- 2018.02.21(水)
- 帰化申請業務関連
帰化許可申請手続では何人も代理申請が認められていないため、申請者自身が必ず法務局へ出向かなければならない。
また、家族単位での申請が多いため、家族全員が一堂にそろって法務局へ出向くことになる。
本日もある地方法務局で受付のために家族全員に同行しているわけですが、窓口ごとにその受付事務の方法はバラバラだ。
僕が一番よく利用している大阪法務局本局(天満橋)では、面接以外は全て予約が必要なく、こちらの都合でいつでも行くことができる。
また、窓口は8時30分から開いているので、申請の日は僕が一番に訪問して先に書類のチェックを済ませ、申請者には9時頃に来ていただくことにしている。
そうすることで申請者に余計な待ち時間を作らずに済むのだ。
もちろん、申請当日は事前に十分な書類のチェックを終えて訪問するのは当たり前で、申請者(お客様)の大事な時間を無駄にするようなへまはできない。
本日お伺いしている法務局では、他の法務局では普通に行われている書類の事前チェックの際の行政書士の立ち合いもダメで、申請者ご家族が法務局担当者の面前でじっと書類のチェック作業を見守っている状況。
「僕が横にいて説明してあげたほうがよっぽど時短が可能なのに、、」と思いつつ、大事な申請行為に至って要らぬ発言は慎むように心がけている。
<所有者不明土地>の有効活用について国が動くようです。
- 2018.02.19(月)
- 相続・遺言
所有者不明の土地、10年利用権
こんなタイトルでニュースになっていました。
これは、相続などにより役所が把握しきれない所有者不明の土地が相当数に上っていて、その総面積はなんと九州全体の広さを超えると言った話が端緒。
僕のところにも相続に関しての相談がありますが、特に多いのは相続人の一部が北朝鮮や韓国にいるといったケースです。
韓国にいる場合は探し出せば何とかなるのですが、僕のところに来る相談はそう単純なものではありません。
韓国民法第1000条では、相続順位について規定があり、日本だと兄弟姉妹どまりですが、その後、 <被相続人の4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)>まで広がってしまいます。
こうなると相続人の数は数十人に膨れ上がり、「もうお手上げ!」となってしまうのですね。
超高齢化社会の到来と、親族間の付き合いも薄れゆく現代社会が抱える大きな問題として、政府が腰を上げるのも当然と言えば当然です。
何とかこれを民間で有効活用できる道はないものかと思案してしまいます、、
「経営・管理」の在留資格認定証明書交付、再々々々々申請。
- 2018.02.16(金)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
お客さんからご紹介いただき、「経営・管理」(社長のVISA)の在留資格取得手続を手伝うことになった。
聞くと、過去に4回も失敗してる方だった。
4回も失敗するということは当然その4回ともに不許可(この手続の場合は不交付処分)の理由が存在する。
過去に依頼した行政書士からは書類を返してもらえないというので、どんな書類をどんな主張に基づいて提出したのかを知るために早速入国管理局へ。
所定の手続きを終え、無事に本国の住所地へ過去に行ったすべての申請書類を送付してもらえることになった。
大変な業務の入り口を通過したのだが、次回訪れるだろう<膨大な資料>と格闘するのがとても気がかりだ、、、
(ちなみに依頼者からの資料請求に応じない行政書士がいるようだが、法により少なくとも2年間の保管義務が求められているので、「資料は無い!」などと言う行政書士がいたとすればそれは嘘を言っているか、または法を犯しているのでご注意を。)