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行政書士試験の答案用紙を紛失する事件が発生しました。

こんなことが起こるのですね。

大事な国家試験で答案用紙が紛失する事態など想像だにしませんでした。

2名分の答案はいったいどこに行ったのでしょうか。

その昔、僕も2回目にして試験に合格しましたが、その2回ともで出題ミスがありました。

1回目の出題ミスは確か正解が2つあったと記憶しています。

全員加点の措置が取られましたが正解の回答のうちの一つを選択していた僕は何か腑に落ちないものを感じました。

どうしてかというと、その試験(1回目の受験)で僕は1点足らずで不合格となったからです。

総務省まで電話したことを憶えています。

今となっては懐かしい話ですが、あの頃の頑張りのおかげで今があるのは確かです。

対応のいい公務員と気持ちのいいやり取りができた話。

仕事柄いろんな役所に出入りする機会が僕にはあります。

役所ごとの色は多少あるものの、役所の仕事もすべて人がするもの。

担当者次第で気持ちよく仕事を終えることができたり、そうではなかったりする。

僕が一押しの役所は『尼崎市役所市民課』。

ベテランの女性担当者が仕切っている(?)が、本当に市民の立場に立ってこちらのお願いを真摯に検討して役所ができる限りのサービスを提供してくれている。本当にありがたい次第です。(かと言って何でも聞いてくれるわけではありませんよ。できないことはできないと言います。)

一方僕が苦手としているのが、大阪市内の某区役所と大阪府東部の某市役所。

某区役所は区民が比較的裕福な層が多いからなのか(あまり文句を言わない区民?)、態度がぞんざいで何せ仕事がすこぶる遅い!

そして某市役所に至っては、仕事ができない職員をあえて窓口に並べているような様相。

何度「上司に繋いでください!」と言ったことか?!

先日、他府県の法務局を訪れた際、外国人の依頼者と僕に、本当に気持ちよく対応してくださった女性職員がいたが、サービス業であるはずの公務員は是非お客様である市民へのサービス提供者としての最低限のマナーをもって接してほしいものです。

観光ビザで何日日本へ居られるか?その答えは?!

この質問だけは受けたくないものです。(あともう一つは、あと何日でビザの結果が出ますか?の質問。)

観光ビザで日本に来ている外国の方が、自身がしょっちゅう日本に来ているので心配になって質問してくる場合が多いです。

観光ビザ、正式には在留資格「短期滞在」の観光目的での日本上陸。(「観光」と呼ぶビザはありません。)

『短期滞在ビザで何日以上日本へ滞在してはいけません!』といった法律はありません。

しかし、入国管理局では運用上、1年のうちに180日を超過して短期滞在ビザで日本にいる(居ようとする)外国人を発生させないようにしているようです。

これまた質問を受けますが、では上記に言う「1年」の起算点はいつですか?との問い。

そんなもの、日本に入ろうとした日からさかのぼって1年に決まっています。12月31日に全てリセットされることなどありえません。

入れるか入れないかは、『日本に入らなけらばならない特別の事情』と『滞在期間中の十分な生活費の証明』、そして『あなたの口から放たれる真摯な説明』次第です、と回答するようにしていますが、なかなかこの回答では納得していただけないのが現状です。

コンビニで働いている外国人の在留資格について。

コンビニ業界がいよいよ外国人技能実習生の合法的な受け入れに動き出したようです。

業界団体である「日本フランチャイズチェーン協会」が、技能実習制度において「コンビニ運営」を加えるよう国に申請することになるようです。

日本で経験を積んで母国でのコンビニ運営を担わせるとの立て付けのようですが、何とも無理くりの感は否めません。

正直に「働き手が極度に不足していて外国人材が喉から手が出るほど欲しい!」と言えばいいのだが、制度的に無理があります。(日本は一人たりとも移民を受けいてませんから。)

最早、外国人技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)の目的たる『人材育成 を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推 進する』こと等、どうにでも解釈しちゃえと言わんばかりの様相です。

まっ、コンビニのレジで長く待たされることを考えると、メリットがないわけではありませんが、、、

上陸特別許可を希望する者たち。

入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。

これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。

例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。

何故かというと法律で決まっているからです。

国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。

よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。

それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。

やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。

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