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在留期限の管理について。
- 2018.01.22(月)
- VISA・在留資格関連
永住者以外の日本に住む外国人は数年に一度の頻度で入国管理局へアクセスすることが求められます。
それぞれ5年、3年、1年と定められた在留期限があるからです。
例えば2017年12月31日に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ来た外国人は、2018年の12月31日までに在留期間更新許可申請を行わないと、少なくとも同じ在留資格での日本滞在はできなくなります。
現在の制度では期限の3カ月前から更新の受付ができるようになっています。
極力早めに申請した方が良いでしょう。
当事務所へも度々、1週間前に駆け込みで依頼をしてくる方がいらっしゃいますが、間に合う場合もあれば物理的に時間が足りない場合もあります。
昔、2週間~1カ月遅れ(期限を忘れて遅れてたケース)で受付をしてもらったケースもありましたが、一番最近のケースでは特例での受付とはなったものの、一旦<短期滞在>へ資格変更してから再度以前の在留資格へ変更する措置が取られました。
うっかり者への対応が依然と比較して厳しくなっているようです。
「経営・管理」ビザに最適なのは株式会社?それとも合同会社?
- 2018.01.19(金)
- VISA・在留資格関連
僕がお手伝いしてる外国人のビザにかかわる業務で多いのが「経営・管理」の在留資格取得について。
主に韓国の方が多いのですが、現況、法人の設立が先行されるケースがほとんどです。
法人と言ってもその種類は多いのですが、「経営・管理」のビザでは営利法人で一般的な<株式会社>と<合同会社>のうちから選択することになります。
統計を取ったわけではありませんが、僕が設立をお手伝いするケースでは合同会社をチョイスされる方の割合が高いです。(株式会社の方が許可されやすい、と言った話をされる方がいますが全く差異はありません。)
費用が安いのが一番の理由ですが、あとで株式会社への変更も可能ですから。
ちなみに、「経営・管理」のビザの取得では法人の設立は必須ではありません。(すなわち個人事業主でも構わないのです。)
最後に、このエントリでは『ビザ(VISA)』と表現していますが、正確には『在留資格』が正しいです。
帰化手続きにおいて韓国のパスポートを持っている方は韓国戸籍(家族関係登録)の提出は必須。
- 2018.01.18(木)
- 帰化申請業務関連
帰化許可手続についてお手伝いしていますが、なんといっても負担が大きいのが韓国籍の方の申請です。
他の外国人と何が違うのかというと、韓国には日本とよく似た制度として、国家が個人の身分関係を何世代にも渡って情報取集・管理している<家族関係登録制度(旧戸籍制度)>が存在していることです。
そもそもこれ自体、日本が植民地時代に持ち込んだ制度を踏襲して存在しているもので、世界の国々を見渡しても相当に珍しい制度と聞きます。
自分自身見たこともないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、韓国政府が発行した旅券(パスポート)をお持ちの方は全て韓国の家族関係登録簿に名前が登載されいます。
つい先日来られた年配の相談者も韓国パスポートを所持されていましたが、<1世の父が韓国に本妻がいる>との話を聞いたことがると言うので、ピンときた僕は早速領事館で彼女の家族関係証明書を入手、そこに載っている母の名前を確認すると、、、
案の定、実母とは違う女性の名前がありました。
多分、生前の父が良かれと思って(?)彼女を自身の嫡出子として韓国戸籍(旧)に載せてあげたのでしょう。
しかし、このままでは彼女の帰化は認められません。どうすればよいのかというと、
親子関係不存在(若しくは存在)の訴えを起こし、韓国の身分関係登録を否定(若しくは実母との親子関係を肯定)する判決を日本の裁判所でもらうことです。
現在の実務においては日本で判決を得られればよく、韓国で裁判を起こすことまでは求めません。
しかしこの裁判費用は100万円を超えます。
それに対して僕の帰化許可申請手続から得られる収入は20~30万円、何とも腑に落ちないものですが仕方ありません。
女子大学生の訪問を受けた件。
- 2018.01.18(木)
- 帰化申請業務関連
懇意にしていただいているNGO団体の紹介で、女子大学生が僕の事務所を訪問しました。
論文作成のテーマにした<在日コリアンの帰化手続>について、実務上の実態を知りたいのだということで時間を作りました。
最近思うのが、この年齢になると自分よりも年長者から得られる経験則よりも若者から得られるタイムリーな情報や思考の方が有用であることです。
その意味でも彼女が何を知りたがっていてどんな理由でそのことを論文のテーマにしたのかを是非聞いてみたいと思ったのです。
話を聞くと、彼女自身が生粋の日本人であることと歴史的なことも踏まえて在日コリアンについてよく理解していることにとても驚きうれしく思いました。
帰化により益々マイノリティー化が進む在日コリアン社会ですが、特に特別永住者は本国へ帰ることもありませんし、母国語を話せる方の割合もたかが知れていて、自然、日本の国へさらに馴染んでいくことは仕方がないこと。
欧米人やアフリカ系のように外見では判断しにくいため、帰化によりその存在はいつの日か奇麗に無くなってしまうのでは無いかと懸念する方もいると聞きますが、時代の流れは誰にも止めることが出来ません。
帰化許可申請における思想・信条の条件とは?
- 2018.01.12(金)
- 帰化申請業務関連
日本国への帰化の条件は法律により定められています。
国籍法第5条によりますと次の5つとなります。
①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
最近特に受付や面接の場面で、申請者である在日コリアンへ、各種団体(民団・朝鮮総連)での活動歴を質問したり、申請者以外の親族についてのそれらの経歴の照会・情報収集を行っているように思えます。
これは上記③若しくは⑥に関する調べなのか、僕人身わかりかねます。