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オーバーステイの外国人が、VISA(在留資格)取得⇒永住権取得⇒日本国籍取得までの道のり。
- 2018.08.30(木)
- VISA・在留資格関連
数年前までは1年に3人~5人のペースでオーバーステイの外国人の日本での正規在留の相談について助言をしたり実際に手続きを手助けしたりしていましたが、ここ数年は一年に1件着手するかどうかの状況が続きています。
その理由は、一つはオーバーステイの外国人の絶対数が減少していること。
今年1月時点で6万人台と、最高に多かった頃の4分の1ほどに減っています。
あともう一つの理由として、在留特別許可のハードルが相当高くなっていることだと思います。
実際にここ数年で僕がお手伝いした方の中にも(着手時点で困難事案でありましたが、、)手続途中で収容されたり最終的に強制送還された方が多数でした。
今回は、そんなオーバーステイの外国人の方に日本国籍取得までの道のりについて<所要期間>に限った説明をしようと思います。
①VISA(在留資格)取得まで:一概に言えませんが、現況だと出頭から1年~2年を要するように思います。(ちなみに過去には日本人との婚姻があれば最短3月で許可された時期もありました。)
②永住権取得まで:通常であれば10年の日本での継続在留が求められます(結婚ビザや定住者の場合、3年若しくは5年に短縮される。)が、オーバーステイの外国人の場合は正規在留開始時からカウントされます。
③日本国籍取得まで:これも通常5年の日本での継続在留が求められます(例外複数あり)ところ、オーバーステイの外国人の場合は正規在留から20年が求められます。これも例外があり、正規在留となったきっかけが自らの出頭によるのか摘発によるのかにより変動します。
上記は全て一例であり現時点での目安なので、実際の場合がどうであるかは、行政書士等専門家へ問い合わせてみましょう。
韓国領事館で交付を拒む、<除籍謄本等、相続手続に必要となる資料>を、理詰めで勝ち取ろう。
- 2018.08.23(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
最近領事館へ行くと、やたらと請求した書類の交付について拒まれることが多くなりました。
こちらも依頼者からの要望に基づいて何とかそれを奪取しようと努力します。
先日も明らかな相続人からの請求で、父方の祖父母・祖父の兄弟姉妹・叔父・叔母の除籍謄本と家族関係登録証明を出してもらうよ請求をしたところ、「直系血族ではない傍系血族のものは、その方の身分では取れません。」と遮断された。
一旦その日は引き下がったものの、どうにも納得いかない僕は、韓国の法律(家族関係登録法、行政手続法)をしらみつぶしに調べ、『このケースは交付可能』との結論を出すに至った。
後日、再度窓口へ職員を向かわせると、想像した通り、「このケースでは出せません」との回答。
すかさずこちらかから担当領事へ電話して、法に基づいた解釈の実行と、これが重要だが<不交付処分とする場合、根拠を示した書面を交付すること>を求めた。
検討して折り返し回答するとのことでしたが、その後、僕の請求は無事に通り、請求した書類が全て交付された。
日々沢山の来訪者の「無理からの」要望に忙しく対応してておられる領事館職員の方の仕事振りには敬意を表しますが、今回のようにルールで定められた範囲内での請求には、ルールに則った判断がなされることを望む。
【領事館での書類請求でお悩みの方は、是非、そん法務事務所までご一報を!】
ワーキングホリデーからの在留資格の変更について。
- 2018.08.07(火)
- VISA・在留資格関連
国ごとに締結した諸条件によってワーキングホリデーの在留内容の細部が決まる。
よって、在留期限まで時間が残っている状況で就職が決まった場合で就労VISAへ切り替えるためには、国によっては一旦出国しなければならないこともあります。
例えば、ワーキングホリデー中の韓国の若者が日本の企業へ就職が決まり就労VISAへ変更しようとすると、日本に居ながらVISAの変更を希望して手続を行うことが可能です。
一方、香港の若者の場合、国が締結した条件によりワーキングホリデーVISAからの他の在留資格への変更は認められないので、基本的に一旦帰国しなければならない。
これにも例外が無いわけではありませんが、基本的にはそうしなさいとなっているのです。
ワーキングホリデーの方からの依頼があると、このところの確認に神経を使います。
韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出②~
- 2018.08.02(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
子の名前以外の追完届は、どのような場合に必要となるのか?
それは次のようなケース。
ある在日コリアンから自身の名前を韓国戸籍(家族関係登録)に乗せて韓国のパスポートを取りたいとの依頼があります。
その方のご両親はすでに韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載っていて、あとは本人の出生を届け出れば済む話。
比較的簡単な手続きのはず。
ですが、このような依頼の約半数のケースでまさに「追完届」を要することになります。
何故かというと、この方の出生届を韓国に届出る(戸籍(家族関係登録)整理として)場合、日本の役所に保管されている当人の出生届(正確には受理証明書)を取り寄せてこれをハングルに訳し、申請書に添付して提出しなければなりません。
そこで、取寄せた当人の出生届を確認すると、
①父の漢字氏名が現在のものと違っていた、や
②母の生年月日が現在のものと違っていた、や
③本人の氏名が全て現在のものと違っている、
といったケースが散見されるのです。
これを直すために行うのが追完届出で、これをしない限りご本人の要望に応えることができないのです。
では、どうやって”ハードルの高い”追完届出をクリアするのか、、、
それは当事務所へご依頼ただけますようにお願いします!
韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出~
- 2018.08.01(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
在日コリアンの方の相続やパスポート申請の依頼が多数ありますが、その過程で日本の役所へ「追完届」をお願いする機会が多くあります。
日本人の場合、出生や婚姻、死亡の事実を戸籍法に則り役所へ届出するのですが、追完届とは、その届出た内容について後日付け足しを行う行為です。
多いのは、子どもが生まれた際に出生届を14日以内にしなければならないのですが、その時点で子どもの名前が決まってないとき、名無しの子どもの出生届を受理してもらって、後日名前が決まってから届出の内容の一部(子の名前)につて「追完届」を行うケース。
これは日本で各種届出を行った外国人も行うことができます。
僕は韓国戸籍(家族関係登録)整理を行う際に特に大阪市内の役所(生野区や東成区)でお願いすることが多いです。
しかし、この「追完届」、一筋縄ではいきません。
先日もある地方都市へ届出の受理を求めると、『子の出生による名の「追完届」以外、取り扱ったことがないので、検討させてください』といった始末。
結局その役所は管轄法務局へお伺いを立てたので法務局の厳格な助言により追完届が不受理となった。
他の役所でも最近になってなんだか受理してもらうにハードルが上がっているように思うのだが、、、
【次回は追加届出について事例を交えて解説してみます。]