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韓国語レッスンを受けることに。会話の難しさを痛感した済州島の旅。

韓国済州島へ行ってきました。

母方の祖父母がともに済州島出身者なので、僕のルーツともいえる場所です。

今でも親族どうし交流があります。

4日間の旅の過程で痛感させられたのは”言葉の難しさ”についてでした。

普段僕の事務所の8割の方がニューカマーの韓国人で、仕事上一日の半分近くを韓国語を使って会話をしていますが、あくまでもそれはビジネス言葉で、日常の言葉になるとからきしダメです。

以前からちゃんとした韓国語を学ぼうと考えていましたが、今回の済州島の旅でやっと重い腰を上げるきっかけができました。

事務所の近くの語学教室に体験レッスンを受けに行きましたが、とてもいい先生に出会えたので早速申し込みをしました。

今年中に日常会話とパンマル(タメ口)をマスターしたいと意気込んでいます。

韓国家族関係登録整理事例。姓(氏)がの漢字表記がされない件について。

離婚した夫婦の一方から「子どものために韓国のパスポートを取得したい」との相談が多いです。

この場合、子は嫡出子(結婚した夫婦の間に生まれた子)の身分であるため、韓国の家族関係登録を行うに際しても結婚した夫婦の子として登録してあげるのが正攻法。

しかし多くの場合(そのほとんどはシングルマザー)、「子の戸籍(家族関係登録)に別れた夫の名前を載せたくない」との要望を聞きます。

出来ないことはありませんが、果たして子どもにとってそれが良い方法なのか、、、

私見は飲み込んで、「日本で行われた戸籍届出のとおりに登録するのが筋ですよ」とやんわりと説明する程度にしています。

別れた夫と連絡が取れなかったり、別れた夫が韓国に身分登録が無い方の場合、<家族関係登録無き者>として
①夫との婚姻、②子の出生、③夫との離婚
の順序で整理手続きを行いますが、最近はこのようなケースだと、子の父の『姓と本貫』が不明であるとして、子の家族関係登録簿にそれを載せてくれないのです。

本貫はいいとして、姓の漢字を載せていただけないのはチョット、、、

例えば<김평화(金平和)>さんの場合、<김평화(김平和)>となってしまいとても不自然です。

何とかならなものか思案中です。

韓国内での預金口座開設は可能か?住民登録番号の無い在日コリアンの立場から検証してみます。

韓国からのお客様が多いので、以前から韓国内に一つ銀行口座を持ちたいと思っていました。

多くの在日コリアンの方が韓国との繋がりを持ち、韓国に資産の一部を移している方もいらっしゃると思います。

随分以前なら韓国での預金口座開設はいとも簡単にできていたように思いますが、昨今のマネーロンダリングへの厳しい監督の責任を請け負っている金融機関としては、居住国民ではない人間に預金口座を開設するのはリスクが多いのでしょう、なかなか難しいと聞きます。

その証拠に日本でも外国人で在留カードを持たない人間には口座の開設を拒むのが普通です。(裏技とは言いませんが、方法が全くないわけではありませんが、、、)

近日中に僕は韓国へ行く用があり、韓国内での預金口座開設にチャレンジしてみます。

もちろん、事前にある市中銀行にアクセスして、およその了解は得ています。

結果はこのブログで報告したいと思います。

昨日に続いて在日外国人の通称名について。

昨日は在日コリアンを含む日本に滞在する外国人の<通称名>について取り上げました。

外国人への各種サービスの提供・生活問題の解決をメインに業務を行っている当事務所では、2012年7月8日の外国人登録法廃止以来、通称名使用に関する沢山の問い合わせをいただいております。

通称名の使用に関しては、やはり<外国人登録カード>には記載されていた通称名が新制度移行により新しく登場した<特別永住者証明書>、<在留カード>には記載されない点で戸惑っておられる方がとても多いです。

自動車運転免許証をお持ちの外国人であればそれで解決することも多いですが、そうでない方の場合は、わざわざマイナンバーカードを作って持ち歩く方法があります。

昨今の行政・民間問わず各種窓口での本人確認の厳格化により、写真付きの身分証明書が必須の状況、普段から通称名を使用している外国人にとってはとても大きな問題だと言えます。

在日コリアンはじめ在留外国人の日常の生活の利便性を後退させてしまった感はありますが、異国に住む存在ゆえ、居住国のルールの制定は居住国民に委ねるしかありません。

外国人住民の通称名問題。「在日特権」の一つとされてきたが現在は如何に?

在日コリアンを含む多くの在日外国人が便宜上使用する「通称名」ですが、これが度々問題であるかのように取り上げられていました。

確かに、自身の本名の他に通称名があるのは不自然のように思われます。

しかし、そもそも在日コリアンの場合は歴史的経緯から日本式名称(通称名)を使うことになったこともあり、通称名使用について一概に非難することもできないように思います。

また、現在は昔と違って誰でも簡単に通称名を変えられる訳でもありません。

厳格な判断が各役所でなされているようです。

年に数回ですが、通称名に関する問い合わせがあるので下記に外国人住民の通称名に関する役所の見解(通達等)をアップしておきます。参考にしてください。

住民基本台帳事務における通称の記載における留意事項についてH25.11

外国人住民に係る住民基本台帳事務の取扱いについてH24.10

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