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不許可後の特定活動(出国準備)からの再申請について。

在留資格変更許可申請や更新許可申請を行うも不許可となった場合、現在持っている在留資格の期限が経過している場合、即座にオーバーステイとならないように出国準備を目的とした『特定活動』と言う在留資格に資格変更されることが多いです。

この特定活動の在留資格の期間は多くの場合1カ月となっています。

長年日本に居住していた外国人がわずか1カ月の間に身支度を整えて自国へ帰ることは少し無理があるように思えますが、入国管理局ではそうは考えません。

外国人にとって在留申請における不許可のリスクはどんな人にも訪れる可能性を秘めています。

よく問い合わせをいただくのは、一旦特定活動の在留資格となった場合、「再度の申請は可能なのか?」、「再申請の場合の許可の可能性は?」と言う二つの質問です。

正直、最初から僕がお手伝いしていたならばある程度の回答が可能なのですが、この手の質問者は多くが自身で申請をされている場合ですので、安易に<可能性や見込み>についての回答は出来かねます。

ただ、以前僕が携わった事案で、離婚後定住者VISAを申請するも不許可となった女性が出国準備(特定活動)の期間中に前夫と再婚して、配偶者VISAへの変更の再申請の結果、日本での在留を認められたことがあります。

他にも、出国準備期間中に他の在留資格についての『認定証明書交付申請』をしておき、日本にいない時間を最大限短縮する方法など、いろいろと対処方法はあるものです。

VISA申請後に届く入管からの手紙(資料提出通知)について。

毎日訪れる様々な国の様々な気質を持った在留外国人に対して、真剣にそして慎重に審査をしていただいている入国管理局の職員の方々には頭が下がる思いですが、申請取次者の立場からすると、申請後に度々届く追加資料を求める通知書には正直ウンザリした気分にさせられます。

これも取り方一つの問題で、その申請について何とか許可への道を模索した好意的な通知(手紙)と受け取るか、過度に申請者に負担を強いる悪意ある手紙と受け取るかは、受け取る側の思考の問題だと思います。

僕は概ね前者のものと信じて受け取った通知について真剣に対処するようにしていますし、依頼者へもそのように入管側の意図を説明しています。

それでも月に数十件の申請を抱えている僕としては、追加書類なしの一発許可をすべての申請で実現したいと日々努力しているところです。

追加資料提出通知を善意のアドバイスと受け取って、その意図するところを分析して対処し、無事に許可が得られたときは喜びも倍増します。

無いに越したことはありませんが、それも含めての入管業務であると言えます。

職員の入れ替えがあったようで、大阪の窓口には前に他地方にいた僕がリスペクトする男性職員の姿が、、、

審査官の胸三寸で大きく審査に作用すると理解している僕としては、経験豊富で外国人への理解が深い職員の存在は本当にありがたく頼りになる存在です。

在留申請(VISA申請)時の証明写真について。必要な場合と不要な場合。

VISAの申請をする際に、現在は昔の外国人登録カードと違って在留カードが交付されますので、申請の都度新しい証明写真を提出することになっています。

入管のホームページ上では、
『申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明な写真(縦4cm×横3cm)1葉』
と案内がされています。

ほぼすべての申請で提出が求められますが、認定証明書交付申請以外の場合で、
『16歳未満の方は,写真の提出は不要です。また,中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。』となっています。

注意すべきは、更新などによって16歳間近に在留カードが交付された若者は16歳になる直前にもう一度入管へ行って『カードの更新=写真付きカードの交付』を受けなければならないということです。

初めから写真付きカードを年齢を問わず交付してあげたほうがいいのでは?と疑問に思いますが、果たしてどちらが外国人にとって便利なのでしょうね。

在留カードを紛失した場合の対処法について。

紛失により在留カードを再交付する場合、本人若しくは申請取次者(行政書士等)が入管窓口で再交付の手続きを行うことが可能です。

しかし、その前にやっておくことで”ミス”が生じやすいので少し助言を。

入管の窓口でよく目にする光景として、『この書類では再発行はできないんですよ。』と説明する入管職員に、『ナゼダメンナンデスカ!』と食い下がる外国人の姿が。

その外国人は紛失した事実をちゃんと警察署へ届け出たのですが、そこで交付された”届出を受理した証明書”に問題があったのです。

交番で紛失届をした場合、確かに届出は受理されますが、そこで発行されるのは簡易的な”受理票”です。

これが不正確な証明書となるわけではないのでしょうが、入管が求めるのは正式な書類としての”受理証明書”です。

見た目でわかりやすいのですが、”受理票”はB5の紙を二つに割いたような小さな紙切れで、それに対して”受理証明書”はA4サイズでちゃんとした公印(警察署のハンコ)が押されている書類です。

いくら急を要すると言っても、もう一度最寄りの警察署へ行って”受理証明書”をもらってくるように言われるので、窓口で粘ることは無駄です。お見知りおきを!

日本の高校へ留学に来る外国人の方の在留資格取得手続。

基本的に留学VISAについて僕たち行政書士が出ていく場面は少ないと思います。

僕も10年以上、外国人のVISA申請業務に携わっていますが、留学VISAについてお手伝いしたのはわずか数件程度です。

その理由は、留学生のVISAの手続きは基本的に受け入れる学校側が手伝うことになるからです。

それでもたまに留年、休学、一旦帰国後の再留学等で相談に来られる方がいるにはいます。

今回、知り合いの弁護士からの紹介で留学VISAについて継続的にお手伝いする機会に巡り合いました。

将来日本と海外を結ぶかも知れない若者の日本在留を手助けする大変意義深い仕事になるでしょう。

入管法が変わり、現在では小学校から大学まで広く留学の在留資格が認められる道が明文化されています。

実際に過去、中学生の留学VISA取得に携わったこともありますが、今後日本で就職を求める外国人材が学生からの日本在留を求める機会は増えるかもしれませんね。

その可能性は日本政府の<外国人政策>に委ねられているのでしょうが、、、

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