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大阪マラソン完走しました。4回目です。

3年ぶりに大阪マラソンの抽選に当たり、本日参加してきました。

今回は気合を入れて練習し、夢のサブフォーを目指しました。

しかし、今の自分の体力では到底及ばないのだと実感させられる羽目に、、、

それでも今までの記録を大幅に更新できたのが救いです。(約25分短縮。元の記録が遅いのはさておき。)

今回はもう1つマラソンを始めた時からの目標だった『一度も歩かずゴールする。』事は叶いましたが、それを叶えてくれたのは間違いなく沿道の声援でした。

大阪をもっと好きになりました。

お終い。

他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~

国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。

これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。

だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。

ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。

僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。

少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。

しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。

例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、

それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。

僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。

他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。

日本へ来る段階から僕の事務所で依頼をされた外国人の方については、僕が全ての情報を管理しているので、その方からの依頼についてはとてもスムーズな業務遂行が可能です。

一方で、何らかの理由で他の行政書士から流れてきたり、これまで自身で入管手続をしていた外国人からの依頼についてはとても神経を使います。

その方たちがこれまでどのような申請を入国管理局へ行ってきたかを知ることができませんから。

僕の経験上、多くの外国人は『今まで提出してきた書類』についての情報管理力に乏しく、あまり過去を振り返らない性質の方が多いように感じます。

一方、国(入国管理局)では、これまでに受け取った書類(情報)の管理は徹底されていて、過去に基づいて各種の申請に対する審査が実施されています。

国側(入国管理局)と対等な立場になるためには、過去を知ることが重要であり、他の事務所から流れてきた外国人案件を請け負う際に僕が最初に行うのがその作業です。

ではどうやって過去の書類(情報)を取得するのかと言いますと、、、

続きは次回に。

国会審議中の新在留資格『特定技能』について。

外国人の受け入れについてここまで注目されるのは初めてではないでしょうか。

それだけ多くの問題を含み、これからの日本の国の行く末を左右する制度であるのだと感じます。

今夏の法改正に注目しているのは人手不足に悩み外国人受け入れ拡大を求める日本の業界関係者だけではありません。

最近事務所を訪れる多くの外国人からも「来年4月から誰でも飲食店で働けるようにビザが変わるんですよね?」などと質問を受けます。

情報が先走りしていて僕も今時点では明確な回答ができないので歯がゆさを感じます。

受け入れを希望する業界関係者もそうですが、日本で留学中の外国人や日本での就労を希望する外国人にとって改正法の施行時期等、その行方は死活問題なのです。

韓国家族関係登録(旧戸籍)整理における日本の役所発行書類収集のコツ。

昨年は比較的小休止となった在日コリアンからの韓国家族関係登録(旧戸籍)整理業務の依頼。

本年は遠方からの問い合わせも増え、多数の依頼をいただきました。

日本の役所の厳格な対応に比べると、韓国の役所のイメージは「多少のことは大目に見て適当にやってくれるのでは!」と思っている方が多いのではないのでしょうか?

しかし、最近は韓国の役所の方でも仕事をとても正確にこなしていて、特に数年前に<在外国民家族関係登録事務所>が立ち上がってからは申請受理時の書類に対する厳格性は飛躍的に上がったように思います。

これまでほとんどクレームがついたことがなかった当事務所からの郵送申請についても度々<ものいい>が付きます。

その主だった理由は、韓国に登録されている身分事項と日本の役所が交付する届出受理証明書の記載内容の軽微な齟齬。

よくあるケースとしては、在日3世のある男性の出生届受理証明書(もう一つ記載事項証明書があるがその違いについては後日)を入手してみると、その方の父の生年月日が韓国に登録されているものと若干違っているような場合。

このような場合だと『同一人物である確証が持てない』との理由で申請受理を拒絶されます。

そこで我々が良く使う方法が日本の役所での『追完届出』です。

これについては後日詳しく説明したいと思います。上記のようなケースでも解決する方法がありますので、、、

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