ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

『朝鮮』国籍のままでの韓国戸籍(家族関係登録)整理成功例。領事館を経由しないケース。

相続に絡み韓国の戸籍(家族関係登録)証明書が必要となるケースで、日本の生年月日と韓国のものとが違っているのを一致させたいといったケース。

このようなケースの場合、「ナゼ生年月日が違っているのか?」、その理由はわからないのことが大判です。(ほとんどの場合で祖父や韓国在住の親族が手続をやってくれたのでしょうが。)

これを正すのは、最初から名前が載っていない方の場合よりもはるかに面倒です。

ナゼなら、普通に名前を載せる場合は、韓国領事館や韓国の役所(在外国民家族関係登録事務所)へ依頼できるのですが、生年月日や漢字氏名を訂正する場合は(韓国領事館を経由して)韓国の裁判所にお願いしなければならないからです。

昔の人たちが良かれと思ってやってくれたこととはいえ、今となっては余計なおせっかいだったと思います。(どうせやるならちゃんとしてあげればよかったのに、、、)

今回依頼を受けたケースも相続にからみ韓国の書類を取りよせたものの、相続人のうち2名の生年月日を訂正する必要があり、韓国の裁判所へお願いしてこれを訂正したもの。

この2名はいずれも日本の身分登録上の国籍は『朝鮮』となっていたので、韓国領事館では受け付けてもらえない案件。

領事館が何を根拠に受付を拒むのか不明ですが、裁判所相手だとルール(法律等)に則った話し合いができるのである意味楽なのです。

数年ぶりに仮放免申請が許可された。ただしこれは出国準備のためのもの。

紆余曲折を経て現在入国管理局に収容されている女性がいます。

全て本人の責任と言って済ませるのは少し可哀そうなその女性には日本人のご主人がいます。

外で待つご主人を長年サポートしてきましたが結局女性自身の決断により自主的に出国することに。

最後に身の回りの整理をしたいとの理由で、出国することを約束したうえで<仮放免申請>を行っていました。

約束の時間より1時間半以上も前に入管に現れたご主人の心境は如何に、、、

久しぶりに夫婦が触れ合う時間ができる喜びもつかの間、女性は短い仮放免期間を終えて母国へ帰国することになります。

待合で待つ僕らの傍らでは、『昨日面会したばかりの主人が居ない!』と涙声で取り乱している女性の姿がありました。

西洋人の男性が『多分今朝がた強制送還されたんだよ。この場所は普段は心優しく見える日本人の裏の顔が見える残酷な場所だ。』と、お連れの女性と語っていたのが印象的でした。

「経営・管理」の在留資格取得希望者に朗報!今年もやります『O-BIC外国企業進出手続』の無償サポート。

大阪外国企業誘致センターという団体が継続的に続けている制度がります。
『2018年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

簡単に言うと、外資により大阪に会社を設立した方へ設立資金(VISA申請費用も)の一部を援助してくれるシステムだ。

出資者自身が書面と面談により審査を受け、通過すれば10万円~15万円を無償でゲットできる本当にありがたい制度。

僕も独立した時からこの制度を利用しており、今まで30人以上の外国人投資家へ設立資金(VISA申請費用)の負担軽減をサポートさせていただいた。

今年度も4月の年度初めから実施されていて、O-BICでもホームページなどをとおして広報している。

日本への投資のタイミングが合えば本制度の利用はお勧めであり、当事務所では無償でサポートさせていただいています。

是非ご利用ください!

子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、

親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。

つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。

本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。

すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。

一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。

上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、

何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。

では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです

すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。

「#MeToo(私も)」運動、韓国では。

韓国ドラマを見ると財閥や一部の官僚など、いわゆる特権階級と呼ばれる一部の人たちを中心に世界が回っているように描写されていますが、あながちドラマの世界だけの話ではないようです、

今朝の朝日新聞では、世界中で広っている性暴力やセクハラ被害を告発する「#MeToo(私も)」運動が、今年に入って韓国社会で一気に広がっている様子を取り上げていました。

日本と同じく、いまだに女性の社会進出や地位向上を良しとしない考えの持ち主が(女性も含め)至るところに存在しているのでしょう。

その多くは、あらゆる面で男性をしのぐポテンシャルを持つ”女性”という生き物に怯えている小心者か、または根っからの差別主義者なのでしょう。

AIの脅威が現実味を帯びる近未来を前に、性別や国籍や信仰や民族の対立をいまだ解消できない人間の愚かさに、ほとほとウンザリする。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00