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帰化許可申請で不許可になった方からの、再チャレンジの依頼にどのように取り組むのか。

日本の国や役所へ許認可申請を行う場合、その多くのケースで『受理=許可』となるのが一般的だと言えます。

特に学校法人や宗教法人などの許認可申請では、『受理』してもらうために数年に及ぶ役所の担当者との言わば「二人三脚の準備作業」に取り組むことになります。

例外は、僕が主に取組む外国人の在留手続ですが、これは出してみないと本当に結果が分からない手続と言えます。(その分、事前説明と準備作業には細心の注意を要しますし、どのような結果になるのか心理的な負担も大きいです。)

帰化許可申請も申請前に許可・不許可の判断がつきやすい方ですが、稀に『受理』されたにもかかわらず不許可となるケースが存在します。

では、不許可となった場合のフォローをどうしてあげれば良いのか?これは非常に困難です。

先の外国人の在留手続の場合、不許可になれば即時入管へ駆けつけて「不許可理由」の説明を直接担当者へ確認することが可能ですが、一方、帰化許可申請で不許可となるとその理由の開示がなされません。

これは外国人に日本の国籍を与えるという高度の判断を要する権限が法務大臣の広い裁量に委ねられているからとの理由です。

よくわかりませんが、要するに悪意をもって日本人になろうとする外国人を締め出すとの理解で良いかと思います。

では、不許可となった理由が明確でないのにもかかわらず、再チャレンジする場合の取り組み方針をどのように立てるのか。

【~次回へ続く。】

4月から始まる『特定技能』の在留資格に韓国は含まれていない件。

依頼者の多くが韓国の方である僕の事務所へは、『特定技能』のVISAについての問い合わせが多く来ます。

特に外食事業や宿泊事業を行っている雇入れ側からの相談が多数。

それだけその2つの業界では人手不足が常態化・深刻化しているとの証でしょう。

残念ながら今回の新制度では韓国からの人材登用は現時点では不可能となっています。

しかし、特に国籍を問わないのであれば、ベトナムやフィリピンから人材を登用することも検討する余地はあると思います。

5年間の縛りは経営者側からすればとても気になるところでしょうが、喫緊の人手不足を補うにはあれこれ選んでいられないのが現状の様です。

個人的には、新制度を皮切りに、国がもう少し熱心に外国人の日本定着に力を注いでくれるだろうと信じたいです。

帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について②-

昨日の続きです。

まずは時間的な要件から。

永住権の場合、日本で在留してから10年の時間を要します。この間、5年間は働くことができるVISAを持つことが必要です。すなわち、留学VISAで10年日本に居ても永住権を取得できる条件には満たないことになります。また、結婚VISAの場合、期間が3年に短縮(緩和)されるなど例外もあります。

これに対して帰化の場合はその期間は5年となります。また帰化も条件緩和が別途定められています。

次に生計要件。これは十分に食べていける稼ぎがあるかを審査します。これについては、永住権では、特に「就労系VISA」では年収300万円が一つの目安となっているように思いますが、僕が携わった事案ではそれ以下の年収でも永住権を許可された方も多く、扶養家族の人数なども勘案するなど、正直、満たすべき確実な基準(金額)がいまだに掴めていません。

一方帰化の場合、この所得水準は永住権よりも緩やかに審査されているように思います。これもその方の生活状況(扶養家族数や住居費の負担など)にりよりケースバイケースで判断されているように思います。

最後は素行善良要件。法律をいかに順守しているかなど、普段の行いについて審査されます。
これについては概ね永住権も帰化も似通った基準で判断されているようです。また、ある程度事前に予見できる基準でもあります。永住権の場合は窓口で個別に質問することはできませんが、<在留審査要領>と言う公開された審査基準にある程度掲載されています。

帰化の場合は各法務局国籍課窓口において相談員の方がとても親切に話を聞いて適切なアドバイスをくれます。例えば、『1年前に〇〇kmオーバーの速度違反で罰金〇〇万円を払ったが帰化できますか?』の質問には『罰金を収めてから〇年経過してからにすべきでしょう。』といった具合。(ちなみにこのアドバイスには従いましょう、、、)

このように、『永住権か帰化か』の問いに安易に回答できるものでは無いことをお判りいただきたく思います。

帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-

日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。

では、日本で永住するための方法はと言うと?

①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法

この3つの方法があります。

①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。

一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。

③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。

よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。

その違いとは、、、

【次回に続く。】

『経営・管理』の在留資格取得の際の注意点について。

国際行政書士を標榜する当事務所で扱う在留資格取得のお手伝いの中でも比較的割合が多いのが『経営・管理』の在留資格手続です。

会社の経営や個人事業を行う、いわゆる事業主としての日本での活動に入国管理局からお墨付きをもらうためのフォローを行います。

当事務所では外国人が日本で『経営・管理』の在留資格が得られるための全面的なバックアップをお手伝いしています。

それこそ、会社設立のための段取りから設立後に必要となる各種お役所手続、従業員雇用の際のアドバイスや最終、依頼者の日本でのVISA(在留資格)取得までを総合的にプロデュースしています。

関連士業ともタッグを組んでワンストップサービスを提供していると言っても過言ではないでしょう。

『経営・管理』の在留資格取得において僕が一番重要視しているのは、『依頼者の人となり』について僕自身が深く理解することです。

詳しいことは営業秘密になるので言えませんが、「日本で解決することは比較的簡単で、本国で解決すべき問題が重要!」と言うことです。

僕の責務は最終的に「依頼者の日本での活動を入国管理局へ認めさせる」こと。

『経営・管理』の在留資格手続を「申請すること」は誰にでもできることなので、どうか外国人の方たちには混同(勘違い)しないようにしてもらいたいです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00