- HOME
- ブログ
ブログ記事一覧
在留手続におけるよくある誤解について。
- 2018.09.01(土)
- VISA・在留資格関連
就労系の在留資格取得の際、よく聞かれるのが、受入先企業が「法人」でなければVISAがおりないのかとの質問です。
これに対しては、『決してそんなことはございません。』と回答しています。
実際に僕がお手伝いした個人事業者の社長の会社(事業体)で在留許可が出ていますので確実です。
逆に僕が記憶する限り、個人事業者の社長の会社で不許可になった事例はありません。(やはり相当に気を付けて申請しているからなのか、、、)
このあたりの誤解の多くは、ルールを調べず感覚的に助言を行う依頼者の周辺の<おせっかい者>の仕業だと思いますので、分からないことは専門家に確認することをお勧めしています。
技能実習に似た制度が来年度から始まろうとしていること。
- 2018.08.31(金)
- VISA・在留資格関連
政府が発表した骨太の方針によると、超高齢化による就労人材の人手不足解消に向けて、現行の技能実習制度とは別に<5年間に限った就労可能は新たな在留資格の創設>が始まろうとしています。
来年度からの施行を目指すとなっていて、まとまれば来年4月には新しい在留資格での外国人の受け入れが開始される見込みです。
色々と問題の多い技能実習生度(一部では奴隷ビザと呼ばれる)に対して、今度創設されようとするビザはどのような規定が置かれるのか気になります。
人手不足が深刻な飲食店舗等サービス業の現場での就労も可能となるのか、各業界では様々な思惑を抱いていることでしょう。
政府は外国人の日本定着を恐れることなく、実情にあった法整備を進めていただきたいものです。
名古屋入管、すでに3時間待ち。
- 2018.08.30(木)
- VISA・在留資格関連
認定証明書持参しての短期からの即日変更依頼。
何度も長時間待たされたので朝8時半に到着するも既に24人の方が前に。
2025番が呼ばれるまでに2時間半、今やっと在留カードが交付された。
時すでに11時半。
泣けてくる、、、
オーバーステイの外国人が、VISA(在留資格)取得⇒永住権取得⇒日本国籍取得までの道のり。
- 2018.08.30(木)
- VISA・在留資格関連
数年前までは1年に3人~5人のペースでオーバーステイの外国人の日本での正規在留の相談について助言をしたり実際に手続きを手助けしたりしていましたが、ここ数年は一年に1件着手するかどうかの状況が続きています。
その理由は、一つはオーバーステイの外国人の絶対数が減少していること。
今年1月時点で6万人台と、最高に多かった頃の4分の1ほどに減っています。
あともう一つの理由として、在留特別許可のハードルが相当高くなっていることだと思います。
実際にここ数年で僕がお手伝いした方の中にも(着手時点で困難事案でありましたが、、)手続途中で収容されたり最終的に強制送還された方が多数でした。
今回は、そんなオーバーステイの外国人の方に日本国籍取得までの道のりについて<所要期間>に限った説明をしようと思います。
①VISA(在留資格)取得まで:一概に言えませんが、現況だと出頭から1年~2年を要するように思います。(ちなみに過去には日本人との婚姻があれば最短3月で許可された時期もありました。)
②永住権取得まで:通常であれば10年の日本での継続在留が求められます(結婚ビザや定住者の場合、3年若しくは5年に短縮される。)が、オーバーステイの外国人の場合は正規在留開始時からカウントされます。
③日本国籍取得まで:これも通常5年の日本での継続在留が求められます(例外複数あり)ところ、オーバーステイの外国人の場合は正規在留から20年が求められます。これも例外があり、正規在留となったきっかけが自らの出頭によるのか摘発によるのかにより変動します。
上記は全て一例であり現時点での目安なので、実際の場合がどうであるかは、行政書士等専門家へ問い合わせてみましょう。
韓国領事館で交付を拒む、<除籍謄本等、相続手続に必要となる資料>を、理詰めで勝ち取ろう。
- 2018.08.23(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
最近領事館へ行くと、やたらと請求した書類の交付について拒まれることが多くなりました。
こちらも依頼者からの要望に基づいて何とかそれを奪取しようと努力します。
先日も明らかな相続人からの請求で、父方の祖父母・祖父の兄弟姉妹・叔父・叔母の除籍謄本と家族関係登録証明を出してもらうよ請求をしたところ、「直系血族ではない傍系血族のものは、その方の身分では取れません。」と遮断された。
一旦その日は引き下がったものの、どうにも納得いかない僕は、韓国の法律(家族関係登録法、行政手続法)をしらみつぶしに調べ、『このケースは交付可能』との結論を出すに至った。
後日、再度窓口へ職員を向かわせると、想像した通り、「このケースでは出せません」との回答。
すかさずこちらかから担当領事へ電話して、法に基づいた解釈の実行と、これが重要だが<不交付処分とする場合、根拠を示した書面を交付すること>を求めた。
検討して折り返し回答するとのことでしたが、その後、僕の請求は無事に通り、請求した書類が全て交付された。
日々沢山の来訪者の「無理からの」要望に忙しく対応してておられる領事館職員の方の仕事振りには敬意を表しますが、今回のようにルールで定められた範囲内での請求には、ルールに則った判断がなされることを望む。
【領事館での書類請求でお悩みの方は、是非、そん法務事務所までご一報を!】