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日本の国籍を取得するための手続となる「帰化」の条件について。生活保護受給者はダメ?

先日、生活保護を受給中の方から「日本の国籍を取るために帰化申請をしたい」との相談が舞い込んできた。

生活保護受給者と言うと、自力で生活ができないので国のお世話になっている方で、一般的には生活困窮者と考えるもの。

日本の国籍法第5条で決まっている帰化の条件の中で言うところの、「生計条件」をクリアしていないものと考えた私。

これまでも生活保護世帯の外国人の永住申請は手掛けたことはあったが帰化申請は初めてのこと。念のため法務局に相談してみることに。

すると意外な回答が聞けた。

要約すると、生活保護にもいろいろあって〝フルに受給しているとダメ〟だが、〝一部受給〟なら余地はあるとのこと。

とても興味深いので是非とも取り組んでみたいものだ。

相談者から正式なオファーが来ることを願っている。

※ちなみに帰化許可申請のベターな条件としての国籍法第5条は下記のとおり。

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

在日コリアンで朝鮮籍の方が日本に帰化する際に一度韓国に国籍を変更する必要があるか?

タイトルにあるような質問を度々受けます。

それもそのはず、朝鮮籍(特別永住者証明書上の国籍欄が「朝鮮」と表示されている方)で日本に居住するうえでおいてはみなし再入国が認められないこと、韓国領事館に行くとそれこそ「人間扱いされないこと」など不便が多いです。

日本は朝鮮と国交を結んでおらずそもそも国家として認めていませません。

また韓国ではムンジェイン大統領になってから扱いはだいぶ柔らかくなったとはいえ、休戦中の敵対国であることには変わりません。

そのような理由から、在日コリアンで朝鮮籍保有者が日本に国籍を変えるためにまずは韓国籍を取得して、ワンクッションおいて日本に帰化すべきだと考えてしまうのは致し方ないことだと僕も思います。

そのために、わざわざ韓国の戸籍(家族関係登録)を整理して韓国のパスポートまで取得された方も知っています。

ただし、これは必須ではありません。

実際に朝鮮籍からダイレクトに日本国籍取得のための帰化申請に臨まれる方も沢山いらっしゃいます。

また、韓国籍の方で韓国の戸籍(家族関係登録)に自分の名前が載ってなかたっり、中には韓国での親子関係が日本のものと違っていたりと、これを奇麗に直す必要性を感じていらっしゃる方も多いようですが、どこまですればよいかなど、事前の相談をちゃんとした専門家へアクセスして行うことが賢明であると思います(法務局へ直接行っても親切に教えてくれます。が、行くたびに窓口担当者が分かるのでそれがネックです。)。

法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)

本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。

官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。

インターネット版官報記事抜粋

日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!

法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。

以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。

対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。

一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。

頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、

帰化申請の相談窓口で見かける行政書士・司法書士とそれについていく依頼者の姿。

当事務所では帰化許可申請のお手伝いを請け負っていますが、相談だけで来られる方も多く、特別永住者の在日コリアン家族からアフリカ生まれの女性まで色々です。

僕の仕事のスタイルは、なるべくお客様に仕事をさせないこと。僕が手取り足取りアリのように動き回り書類や情報を収集、お客様には、申請・面接・許可書類交付の避けられない3回のみ法務局へご足労願うのみです。

度々訪れる法務局国籍課帰化申請相談窓口で見かける光景で不思議に思うことがあるのですが、行政書士や司法書士が何故か顧客と思しき人物を連れ立って相談を受け入ている姿。

そこに依頼者である申請人を連れて行く必要があるのか?

依頼者は<時間>と<手間>を僕ら専門家から買って高いお金を支払っているので、その場に同行させるとは、僕にはチョット考えられません。

専門家を選ぶとき、ホームページやメールでのやり取り、報酬額を重視するのも分からなくもありませんが、高いお金を払うのだから、実際に担当してもらえる専門家個人との面談は必ずするようにしましょう。

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