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第9回神戸マラソンに参加して完走しました!
- 2019.11.19(火)
- ただいま休憩中・・・
神戸マラソン自体は3度目の当選でしたが走るのは今回が初めてです。
というのも、毎年大阪マラソンと重複申し込みをしていて、過去に2度、大阪と神戸のいずれも当選したことがあってその時は辞退しました。
当日、晴天にも恵まれロケーションも最高!
三ノ宮の中心街から海沿いへ抜けるコースを楽しみに走り始めましたが、コンディションがもう一つ。
さらに予想を上回る好天候により気温がぐんぐん上昇し、30キロ時点でかなりの疲労感に襲われました。
それでも「決して歩かない!」決意だけは何とか守り抜き、4時間15分くらいでゴール。
去年の大阪マラソンのタイムを5分縮めることができました。
当初の目標だったサブフォーには到底及びませんでしたが、2か月で220キロを走りぬいた練習の成果が記録更新だったのだと自分を納得させました。
職業紹介として「特定技能」外国人の日本上陸に関与しようする事業体からの相談について。
- 2019.10.28(月)
- VISA・在留資格関連
技能実習生の入国及び日本滞在に深く関与している事業協同組合などの団体は、「特定技能」外国人にも登録支援機関として関与する場合が多いと思われます。
当事務所へも海外から日本へ外国人を受け入れる際に仲介役として関与しようとする事業体からの相談を受けます。
その多くが派遣ビジネスでの関与を目論みますが、今回の「特定技能」の在留資格では一部の業種を除き派遣は認められません。
よって職業紹介としてのみの関与となるわけですが、「特定技能」の在留資格取得までの道のりを全14業種網羅的に説明するには骨が折れること。
一度の相談でこれを理解してもらえることは不可能であり、何度も事務所へ来られる方もいらっしゃいます。
僕自身も法律および下位の規定などを事細かに把握するのに数カ月を要し、また、日々更新される技能試験の実施状況を把握し、それを管理することは大変手間がかかる作業となります。
表にして都度更新してはいますが、さすがに毎日チェックするところまでは、「特定技能」の在留資格希望者は多くはありません。
この在留資格が定着し目標とする32万人を満たすまでには相当な時間を要するものと思われます。
「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請をしました。受付にも相当な手間がかかります。
- 2019.10.18(金)
- VISA・在留資格関連
先日、取引先企業からの依頼により、そこの従業員の「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請を大阪入管へやってきました。
近頃は1階の玄関も朝から並んでいる盛況ぶりなので、朝の早い時間から申請待ち。
書類を渡して1時間30分くらいして呼び出しがあり、普段の申請であれば受理票を受け取って終わりなのですが、奥の相談カウンターへ呼び出され、6~7項目の指摘事項をあれこれと。
「本当に書類が多いですね~」との僕の問いかけに、「僕も最近回されて、、、大変です!」と職員の方も困惑気味。
驚いたのはその後窓口で渡された受理票を見たとき。
下二けたの番号が〝62〟。
と言うことは、「特定技能」の在留資格の受付が始まっておよそ半年、大阪入管が受理した件数はただの62件と言うことなのか?
受入上限の32万人に到達するのはいつのことになるやら、、、
「特定技能」の在留資格に関するいろいろな書類が更新されました!
- 2019.10.01(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
いつも前触れなしでサイトにアップされる入管情報ですが、今回も9月27日の時点で様式等に変更がありました。
準備中の書類があったので早速入管へ問い合わせ。
⇒就労審査部門(第二就労担当)06-4703-2195
80回以上かけ続けやっとつながり、「準備中の書面があるがそのまま使用してよいか?」との僕の質問に対し、「内容が変わらないようならばそれでよし。」との回答。
変更された様式などの情報は下記。
韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。
- 2019.09.27(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。
「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。
実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。
つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。
今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。
指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。
オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。
当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。