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韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。

日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。

「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。

実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。

つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。

今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。

指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。

オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。

当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。

永住申請時のミラクル許可取得事例。過去の過ちについて事実通り述べて誠心誠意謝罪すればその意は通じる。

数カ月前、ある依頼者の永住申請が許可されました。

正直、申請後に判明した事実からは「100%不許可、それどころか日本にいられなくなる可能性がある」と本人に伝えてありました。

ことの発端は出入国在留管理局から来た一通の手紙(追加書類提出通知書)。

永住申請の場合には特に頻繁に来る手紙ですが、この依頼者の場合、その内容がなかなか衝撃的でした。

詳しく述べることはできませんが、<過去の日本への入出国歴についての説明と本国からの出入国記録の開示文書を提出せよ>との指示。

この時点で僕に何か隠しごとがあることが判明。

本人を問い詰める(優しく問いただしましたよ、、)と、案の定、
①過去に密入国して、
②日本人の養子となって、
③その後すぐに離縁(養子関係を解消)して、
④日本から密出国した
ことがあるとの告白を受けました。

これ、現在の在留許可が取り消されてもおかしくないような大嘘です。

永住申請を取り下げるか?それとも入管の指示に従って説明と書類を提出するか?当人と真剣な話し合いを重ねました。

正直、ここまで来るとごまかしはきかないし、取り下げたからと言って事実を伏せることもできません。

二人で出した結論は、ありのままをさらけ出して全て入管の判断にゆだねることでした。もちろん謝罪も含めて。

全てを諦めて、最悪、日本人妻と離れ離れになることも覚悟していた僕らに、数カ月後に思いもよらない結果が訪れます。

なんと、永住を許可するとの通知が届いたのでした。

過去に何度かミラクルな許可を永住申請時に経験したことがありますが、今回はそのいずれをも上回る驚きの結果でした。

やはり、真実を語り、その人物の現在の誠実性を主張することが第一であるとの僕の考え方は間違ってなかったと思わせてくれた事案でした。

弁護士とは違い、これだけのミラクルな結果を出してもいただく費用は同じなのが寂しいですが、それもまた愛嬌。と自分を慰めました、、、

韓国人が日本で会社を設立する場合、「日本人の役員が必要」との誤った情報に触れること。

2006年に消滅した有限会社という法人制度がいまだに存在していると思っている方、2012年に廃止された外国人登録法により既に存在しない外国人登録カード(証明書)がいまだに交付されていると思っている方、2008年に廃止された韓国戸籍法が家族関係登録法に生まれ変わったことを知らず領事館へ戸籍謄本を取りに行く方など、法の変遷を知らないと色々な部分で誤解を生み、役所の人間から困った人扱いされることがあるかと思います。

そういった意味では、僕もこの仕事をしているから法の変遷について知るところが多いのですが、まったく別の仕事をしていればまた違った感覚で生きていたことでしょう。

僕の事務所へ訪れる方々も、これを知らないからわざわざ来てくれているわけで、法の変遷について皆が詳しくその動向に神経を使い始めると、僕の仕事は無くなってしまう恐れもあります。

よく韓国の方からオファーをいただく日本国内法人設立の依頼ですが、いまだに多いのは「設立の際に必ず一人日本人が必要か?」との問い合わせです。

結論を言うと、現在、日本に住所を持たない外国人が一人で会社を設立することは可能です。

ただし、法務局よりも厳格な日本の金融機関(銀行)での口座開設をクリアできない方の場合、日本に居住権を持つ人物の協力は必須です。

しかし、これも「そん法務事務所」においては解決する秘策を用意しておりますので、是非一度ご相談を!

国際相続について。日本国籍取得後と取得前の身分関係書類の集め方。

昨年、今年と、相続に必要となる身分関係書類の収集作業(主たる依頼内容は相続関係説明図の作成)が安定して舞い込んできます。

それだけ日本の家族関係が国際化していること、また、在日コリアン1世、2世の高齢化が進んでいる証拠でもあります。

僕が主に請け負うのは司法書士や弁護士からの相談と依頼です。

僕ら行政書士を下請け業者のように重用してくれている(あえてへりくだった言い方をします、、)お得意様からの依頼ですので、その期待を裏切らないように迅速・丁寧に対応しています。

日本に生まれ育ちその後日本の国籍を取得された元在日コリアンの相続関係書類は、韓国本国が発行する家族関係登録事項証明書や除籍謄本、現在の国籍国たる日本の戸籍謄本、さらには旧外国人登録法により作成された外国人登録原票など、多種多様な書類を複数の機関へ請求する必要があります。

特に韓国の身分関係書類については、ほとんどの在日コリアンが行ったこともない駐日韓国領事館へ赴く必要があります。

当事務所では、相続関係説明図の作成業務の補完作業としてこれを一括して請け負い、依頼者の手を一切煩わせることなく作業を進めます。

特にここ最近の規定の変更により、韓国領事館での家族関係登録事項証明書の入手は困難を極めるため、その道のプロで領事館との折衝でも他の事務所に勝る『そん法務事務所』への依頼は、大きなメリットがあること必須ですよ!(所長の個人的な所見、、)

永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運(その2)。

海外留学中に日本にいる家族が永住権を取得したKさんに訪れた悲運とは?

これを説明するためには日本に『子ども』として滞在する外国人の身分について知る必要があります。

大きく分けて、
①家族滞在
②定住者
③日本人の配偶者等
の在留資格が該当します。

Kさんの父は就労系の在留資格で10年以上日本に滞在したことから永住の条件が整い、今般無事に永住者の身分を許可されたのですが、父の同伴者として「家族滞在」の在留資格を持っていた他の家族も同時に永住者として許可されました。

永住審査の間、海外にいたKさんのみがその恩恵にあずかれなかったのでしたが、では現在認められている「家族滞在」の在留資格で日本へ戻ればいいじゃないかと考えたいところですが、残念ながらそれは叶いません。

何故かと言うと、永住者の子どもの在留資格は上記のうち②の「定住者」になってしまうからです。

子どもの在留資格のうち「家族滞在」には年齢制限がありませんが、この「定住者」には年齢制限が設けられていて<未成年(20歳未満)の子>となっています。

すなわち、20歳を超えてしまっているKさんは、「家族滞在」の在留資格には該当しないこととなります。

いずれ日本へ戻る予定のKさんは、(就労VISAや留学VISAなどにより)自身で在留資格取得の条件を整える必要がるのです。

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