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韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その4~

僕の知っている韓国の女性弁護士は東大留学経験もある日本語ペラペラの秀才。
早速彼女に現状報告と解決までの協働を持ちかけたところ快くOKしてくれました。
彼女は日本の案件も多くこなしていて、今回のケースについても即、解決策を示してくれました。
それによると、
『朝鮮戦争から帰っていない弟』については失踪宣告を、一方、単に『行方知れずの弟』については別の方法を提案されました。
ちなみにこの二人、先にも言いましたが韓国戸籍(家族関係登録簿)では存命となっています。
日本でしたら戸籍に紐づいている附票により現住所を把握、そこからは実際に行動して居場所を探すことができます。弁護士など専門家士業には職務上、戸籍謄本や住民票を職権で入手することが認められていますから比較的簡易にたどり着くことができます。
一方韓国には職務上請求なる権限が認められていません。
偶然にも僕が提案した方法と弁護士が考えた方法が一致したので、依頼者へ「韓国の弁護士への依頼が必須である」旨伝えその了承を得て、相続人5人の安否確認と居場所の捜索は韓国人女性弁護士へ委ねることに。
(最終的に僕の数倍の報酬を持っていくことになりますが、、、致し方ありませんでした。)
【次回へ続く】

韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その3~

夫を亡くした日本人女性からの依頼を受けて、夫の財産を相続する人間が<書類上>6人いることまで判明しました。

その内訳は、
[日本居住者]
 妻
[韓国居住者(推定)]
 弟3人、妹2人

しかし、依然として韓国に住んでいると思われる5人の行方は掴めません。
そこで夫が受け取った手紙にある電話番号(当時の自宅や職場)へしらみつぶしに電話を掛けました。
が、繋がらなかったり別人が受けたりと誰にもアクセスできません。
次に行ったのは当時の住所へ直接アクセスする方法です(これの具体的な方法は言えませんが、、)。
そこでやっと存命の妹にたどり着くことができました。
一気に解決へ向けて道が開けたと思ったのも束の間、この妹曰く「兄弟のうち、兄二人は行方が知れず、一人は朝鮮戦争から帰ってきていません」、、、
一難去ってまた一難。
そこで僕は自分の事務所オンリーでの解決をあきらめ、懇意にしている韓国の女性弁護士に助けを求める判断をくだします。【次回へ続く】

上陸特別許可の成功例。身分関係による場合のみ過去にあり。

先日のブログで、薬物事件で前科のある外国人芸能人の日本入国について取り上げましたが、僕自身が取り組んだケースとしては、いわゆる「結婚ビザ」案件しか上陸拒否されている外国人の日本入国を成功させた例はありません。

日本人と結婚したケース、永住者と結婚したケース、あと確か定住者との結婚もあったのでは、、、

とにかく「日本にいる誰かとの特別な関わり」が上陸特別許可を貰えるかどうかのポイントと考えてもいいくらいです。

そう考えると尚更、薬物事件で前科のある『かの有名歌手』がいかにして日本へ来たのか摩訶不思議で仕方がないです、、、

韓国にいる(と思われる)相続人探し。1年がかりで取り組んだ日本人相続人からの依頼の解決事例。~その2~

夫を亡くした日本人女性からの依頼を受けて、まずは帰化前の夫の韓国戸籍(家族関係登録簿)を入手することから始めました。
すると、夫には高齢で存命の兄弟姉妹(要約して兄弟と呼びます)が5人いることが分かりました。
行方の知れないこの兄弟を探し出して、遺産の分け方について了承を得て、遺産分割協議書に署名・捺印をもらうまでが<当面の>僕の仕事となります。
正直、手の施しようもない状況でしたが、妻が保管していた10年以上前に夫に届いた韓国からの手紙を頼りに捜索を始めました。早くしないと兄弟のうち90歳を超えている方もいるので時間がありません。
万が一、代襲相続となった場合、相続人が飛躍的に増えてしまうことが僕を焦らせます。
代襲相続とは、本来の相続人(遺産をもらう人)が亡くなってしまい、その遺産をさらに相続するシステムを言います。
相続人数が増えることすなわち、揉める要素が増えることに繋がりますから、、、
スピードとフットワークと語学力と日韓の法知識が試される壮大な依頼をどのように解決したかを、公開できる範囲でアップしてまいりますのでご期待を!【次回へ続く】

犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。

友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。

困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。

その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。

薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。

前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。

他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。

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