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みんな一緒に帰化しよう!(帰化を推奨しているわけではございませんので誤解のないように、、、)
- 2020.03.04(水)
- 帰化申請業務関連
帰化申請の依頼が最近重なっております。
私、一度に多人数からの依頼に応じて業務を処理していまして年齢を重ねるごとにCPUの処理速度がすこぶる鈍化してしまっています(PCのように脳内メモリを増設できればと思う今日この頃です)。
余談はさておき、帰化を依頼される場合家族単位での依頼がほとんどです。
国も<一家族一国籍>を推奨しておりまして、できる限り家族で同一国籍を所持することが好ましいと考えています(これは日本国に限らずどの国でも同じです)。
韓国など国によっては複数国籍(2重国籍)を許容している国もありますが、日本国はそれを認めていません。
直接国に確認したわけではありませんが、例えば元在日コリアン(元韓国籍者)が韓国籍を回復させて韓国内において韓国と日本の二つの国籍を取得した場合、日本の国は、日本の法律に則て<自ら進んで他の国籍を取得した者>として日本国籍を喪失させるのでしょうか(誰かやってみて欲しいです!)?
このブログでは、『同居の家族のうち<夫のみ除外して>や<大学生の子どもだけ>帰化許可申請に臨むことが全くできない訳ではありませんが国の推奨する<一家族一国籍>がベターだ』と言いたかっただけですので誤解なさらないように。
「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。
- 2020.03.04(水)
- VISA・在留資格関連
特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。
一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。
もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。
不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。
そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。
ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?
国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。
長女の特別永住者証明書を役所へ取りに行ってきました。今はなき指紋押捺制度を懐かしんで。
- 2020.02.28(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本に住む外国人のうち中長期在留者と呼ばれる方は漏れなく在留カードの所持を義務付けられています。
一方、在日コリアンなど特別永住者は在留カードに代わって特別永住者証明書を持ちます。
僕の娘が生まれた当時はまだ外国人登録法がありましたから娘が持つのは水色の紙でできた外国人登録証でした。
先日、16歳を目前に控えた娘の紙でできた外国人登録証をカード式の特別永住者証明書に更新してきました。
カメラが趣味の僕はわざわざ自宅でライティングをセットして娘の写真を撮ってあげましたが、出来栄えはいまいち。
そんなことにはあまり無頓着な娘は出来上がったカードに特に文句を言うこともありませんでした。
僕の16歳の頃と言えば、親が子どもの面倒を見ることなどあまり期待できず、役所にも自分の足で行ったことを思い出します(我が子も含めて今の子どもは本当に過保護極まりない、、、親の責任だが。)。
当時の外国人登録法に従って大阪市内の区役所へ出向いた訳ですが、そこで応対してくれたのは障害を持った若い男性。
当時は16歳の更新の際に今と変わらず顔写真付きの証明を添付することに加えて<指紋押捺>と言った屈辱的な手続きを経なければならなかった。
後で聞いた話によると、指紋押捺について反感を持つ外国人が声を荒げない対策としてわざと障害を持った職員をその担当に当たらせていたとのこと。
信じるか信じないかはあなた次第ですけど、、、
「子どものVISA」と「親のVISA」についての疑問にお答えします。
- 2020.02.28(金)
- VISA・在留資格関連
「家族滞在」と言うVISAがあるのをご存知でしょうか?
いわゆる同伴者VISAで、ここで言う家族には配偶者と子どもが含まれます。
また子どもの年齢は問うていません。
その一方、親についてはここでは家族に含みません。
多くの外国人から海外へ残してきた親を呼び寄せたいと相談を持ち掛けられますが僕の答えは大体決まっていて、「親を呼ぶことは不可能に近いです。」と言うもの。
実際に何度か「定住者」や「特定活動」のVISAで親を呼び寄せようとチャレンジしましたが成功した試しがありません。
『片親で70歳以上、他に扶養可能な親族がいない』など諸要件は見え隠れしますが、要件に当てはまったからと言って容易くVISAが出るとは思えません。
何故ならどこの国もわざわざ高齢者を受け入れることを好まないからです。
経済的負担(医療面や生活保護など)が生じる外国人を本国に代わって肩代わりしようとする国はありませんよね。
一方子どもはどうでしょう?
少子高齢化を解消するには国家的プロジェクトととして長期に渡る取り組みが必要ですが、外国人の子どもを受け入れるとたちまち子どもが増えますよね。
よって親を呼ぶよりも子どもを呼ぶ方が圧倒的に簡単で、そもそも制度設計がそのような構造になっています。
ただし、ここで注意しなければならないのは、『永住者』、『定住者』、いわゆる結婚VISAと言われる『日本人の配偶者等』と『永住者の配偶者等』を持つ外国人親の子どもに限っては、<未成年で未婚の実子>と言う条件が付くということ。
裏を返せば『経営・管理』などそれ以外のVISAを持つ外国人親の子どもは、<成人>でも<養子>でも『家族滞在』のVISAが取れる要素があると言うこと。
なかなか難しいですね。
「韓国戸籍(家族関係登録)整理はダメもとでもとにかくやってみることだ大事」だと再認識した件。
- 2020.02.21(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
在日コリアンからの依頼で韓国内の役所(主にはソウルにある在外国民家族関係登録事務所)に手続の取り次ぎをやっています。
先日も日本国内での国籍表記が「朝鮮」となっているご家族の依頼に応じ、国籍の変更をしないままに韓国戸籍(家族関係登録簿)へ家族を載せる作業をお手伝いしました。
基本的には在外公館である駐日韓国領事館で手続するのがスタンダードですが、「朝鮮」国籍者は取り合ってくれません。
現政権(文大統領)になってから「朝鮮」国籍者への対応はいくらかは緩和されましたが基本姿勢は変わりません。
そんな理由もあって、僕は常々領事館を経由せず本国へ直接依頼者の要望を取り次いでいます。
今回も若干と言うか韓国法的に無理のある依頼でしたが、『とにかくやってみる』精神に則り最初に在外国民家族関係登録事務所へ申請。
すかさず、「法に則った手続ではないので受付しかねる。」との連絡が来ました。
ある程度想定した範囲内でしたのでクライアントへ報告。
次のステップへ移行しました。
次のステップとは、、、ここでは言えませんが、その方の要望を無事に叶えることができました。
当然、ダメもとで引き受けることが条件ですので、「必ず成功します」とも「失敗した場合費用は全額お返しします」とも言わないことが前提。
臨パスではなく正規の韓国パスポート取得には必須の家族関係登録簿への登載。
お悩みの方はぜひ『そん法務事務所』まで!