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縁あって韓国の行政書士(行政士)の方と仕事でコラボすることに。

先月に突然韓国在住の行政士(韓国版行政書士)の方からメールが来ました。

ほぼネイティブの日本語文書で送られてきたメールの内容は、「韓国内で翻訳の仕事と行政書士業務をしているので何でもご用命ください!」といった内容でした。

早速、「是非お願いします。」と返信を返しました。

その直後、東京の司法書士の方から韓国にある不動産の相続登記業務と在日コリアンの方からの韓国家族関係登録事項別証明書類のアポスティーユ証明取得の依頼が来ました。

メールをくれた韓国の行政士へ手伝って欲しい旨お願いするとすぐにOKの返事が来ました。

普段から在日コリアンの方の相続や家族関係の仕事を沢山手掛けている僕にはとても心強い味方を得た気分です。

久しぶりに名古屋入管に来てます。ここの受付システムは本当に良くできていると感心します。

大阪の自宅を6時に出発、朝8時すぎに名古屋競馬場前に到着しました。

駅を出てすぐに名古屋出入国在留管理局の大きな建物が見えますが、すでにその時間には開門され、誰でも入館できる状態でした。

2階に上がると入り口前で制服を着た職員の方が迎えてくれ、「どんなご用件で?」と窓口を案内してくれます。

今回は申請ではなく永住申請の不許可理由を聞きに来たのでそのことを伝えると、「あちらの窓口へ」と導いてくれました。

なんとこの時間にすでに窓口で複数の職員が応対してくれています。

そこでも制服を着た職員が「9時になったらあちらの窓口の前でお待ちください。名前を呼ばれますから。」と導いてくれました。

このようなシステムを敷いてくれると行政窓口を利用する市民(ほぼ外国人だが)は非常に便利です。

無駄に立ったまま並ばなくていいですし、場号札を配布することで開庁時間まで朝食を採ったり新聞を読んだり(このように)ブログを更新したりと、有意義な時間が過ごせます。

是非全ての出入国在留管理局で実施していただきたいと思います。

持続化給付金(国)と休業要請支援金(大阪府・市)について受給対象が広がります。

コロナ対策として国が実施している事業者に対する支援策である<持続化給付金>制度は、昨年度の事業実績がある事業者を対象としていましたところ、この度、その対象外となっていた事業者(昨年度の実績なし)も新たに対象とすると発表しました(政府)。

また、大阪府・市が実施している

<休業要請支援金>制度についても、休業要請があった業種が対象であったところ、要請外であった事業者を対象として最高50万円の支援金が支払われることが決定しました。こちらについては5月27日から事前受付が開始しており6月30日までの申請受付となっています。

事業者の方は是非チェックしてみてください!

法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。

僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。

そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。

法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。

したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。

しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。

こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。

仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。

統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、

コロナウイルスの影響で役所の応対にも差が出始めていますが、ルールは守って欲しいものです。

今でも週に1,2度は大阪出入国在留管理局を訪問して在留中若しくは日本に来ようとする外国人の在留手続のお手伝いを続けています。

そんな中、毎日沢山の外国人と顔を突き合わせて窓口対応を続けている入管職員と窓口業務受託先の派遣職員の方々には本当に頭が下がる思いです。

一方、先日東大阪法務局(大阪法務局東大阪支局)へ帰化許可申請の受付の可否について問い合わせたところ、当面(5月6日まで)の間は窓口での受付を行わないとの回答をもらいました。

大阪本局(天満橋)でも申請の予定がありましたので念のため問い合わせたところ、「申請受付を拒否することは我々は立場上できない」との回答。

いったいどちらが正しいのか?

職員の電話応対での態度から直感的に東大阪支局の職員の回答に疑念をいだいた僕は法務省民事局(東京です)へ問い合わせ。

「自粛要請期間の申請は避けていただけるようお願いすることはあっても申請行為を拒否することはできない」とのこと。

医療現場や入管職員の姿を目に浮かべると、けんもほろろに「できない」と嘘を言う東大阪法務局の対応は許せません。

皆さんも役人の対応に疑念を抱いた場合は大元の官庁へ直接問い合わせてみるといいですよ。

僕はいつもそうしています。

彼らは『オカミ』ではなく『コウボク』ですから、何にも気兼ねすることはありません。

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