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申請回数3回、トータル所要時間5年。帰化申請にこだわり続けた社長の意地。

帰化申請は一度落ちてしまうと次回申請までおよそ2年は待った方がいいと一般的には思われています。

僕の依頼者で会社社長をされている人物ですが、1度目の不許可で納得できずすぐに再申請を行いましたが、2度目も許可がもらえませんでした。

さすがに3回目は少し時間を置きました(それでも1年ちょっと)が予断を許さない申請。

そもそも帰化許可申請の場合、不許可理由が全く開示されないので本当に困ったものです。

あれがダメだったのかな?それともこれかな?と思い当たる節があれば良いのですが、この社長のように「全く身に覚えがない」となった場合大変困難な状況に陥ります(依頼を受けた僕がです、、、)。

3度目の正直でやっと成果が出て本人は『大喜び』僕は『一安心』。

今も帰化の相談が数件きておりますが、何とか一発で許可をもらえるように日々依頼者の人生と向き合っています。

結婚VISAで最近求められる資料について。

日本人や永住者と結婚した外国人の多くは、『配偶者VISA』の許可を求めて在留資格申請を行います。

その昔、日本滞在の常套手段として利用されたいわゆる『結婚VISA』と言うものですが、現在も偽装結婚をしてこのVISAを不正に取得している外国人がいるのかどうか、、、僕にはわかりません。

結婚VISAの場合、ほとんどは本人申請なので僕たち行政書士の出番は多くないですが、年に数件の依頼は今でもあります。

提出書類は様々ですが最近よく求められる法定外書類(提出書類として最初に求めていないもの)として『SNSでの文字のやり取りが分かるキャプチャー画面』があります。

皆、それぞれの呼び方で思い思いの表現を使ってやり取りしているものを見ると、その男女の結婚意思の信ぴょう性が見えてくる気がします。

なるほど入国管理局の「そうやすやすと騙されないぞ!」との強い決意がうかがえますね。

「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。

現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。

以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。

現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です

「特段の事情」が認められる例については、

1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。

2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。

3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。

4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。

5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。

6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。

などとなっています。

事業再構築補助金申請にチャレンジしてみた件。完膚なきまでに打ちのめされました。

先日、5月の連休明けに締切となった第一回目の事業再構築補助金申請のお手伝いをしました。

ハードルの高い申請であることは聞いていたので、依頼者とともに全神経集中で取り組みました。

しかしその結果は〈不採択〉。

素人の俄仕込みではとても通すことのできない細い道でした。

ショックのあまり第二回目の申請はやり過ごすことに。

三回目の申請が行われますがやるとすれば万全の準備とプロによる助言をしっかりとあおいでからやろうと思います。

やはり『餅は餅屋へ』ですね。

ちなみに前回行ったのは僕の親族の手伝いで業務としては請け負っていませんので誤解のないようにお願いします。

遺産トラブルが増えている様子。死後に残った家族間の揉め事を回避する方法について。

高齢化が進むのと並行して当然のように死者数も増えていきます。

街を見渡しても、コンビニ跡に建つのは〈家族葬〉をうたう小規模の葬儀屋ばかりです。

僕の事務所でも業務として相続事案の割合が増加していますが、実感として、相続人が3人いると遺産の大小にかかわらずスムーズな話し合いができているのは稀です。

すなわち〈相続トラブル〉が発生していると言うこと。

それではトラブルを事前に回避する術はあるのでしょうか。

結論から言うと無いとしか言えません。あ、一つだけあるとすれば〈財産を1円も残さないとこ〉ですね。

トラブルを少しでも回避する方法としては、やはり〈遺言をしておくこと〉ですね。

皆さんどちらを選びますか?

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