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ブログ記事一覧
「暴力団の父が車買えず、かわいそう。」73歳の父と43歳の娘が逮捕された件。
- 2023.04.17(月)
- ただいま休憩中・・・
現在、暴力団対策法や暴力団排除条例により、暴力団組員らの経済活動は著しく制限されています。
東京都の「都民安全推進部」のウェブサイトによると
『暴力団員を続けることによって、
・賃貸物件等に入居できない
・銀行口座を開設できない
・銀行から融資を受けられない
・生命保険に入れない
・レジャー施設や宿泊施設で入場を制限される
等の制約を受ける場合があり、今後、地域社会から孤立する等、自分だけでなく家族にも辛い思いをさせてしまうことが考えられます。』とあります。
では暴力団を辞めると定職に就き、上に書いたすべての制約から解除されるのでしょうか?
巷から漏れ聞こえて来る声によるとそんな簡単な問題ではないように思います。
以前見た役所広司主演の映画『すばらしき世界』を見てからは“強く”そう思うようになった次第です。
いつの世も『悪い奴ほどよく眠る』です。
身重のイルカを助けようとしたイルカとイルカを助けたサーファーと。
- 2023.04.13(木)
- ただいま休憩中・・・
今朝の朝日新聞に掲載されていた記事ですが、波打ち際に打ち上げられていた多数のイルカについての報道。
原因は不明だが、かなりの数のイルカが波打ち際に打ち上げられていたそうでそれを発見したサーファーたちが必至でイルカたちを海に戻そうとしたとのこと(実際に数頭は海に戻したとか)。
死んだイルカを解剖したところ数頭は身重のメスで、その中に病気の個体がいたとのこと。
イルカの性質から「弱った身重の個体を集団で守ろうとしてたのでは」との推察がされていた。
我が子を殺める人間のニュースばかり聞かされていたのでなんとも感動的なニュースに心が癒されました(死んだイルカは気の毒だが、、、)。
それを助けようとしたサーファーもまたかっこいい!
政府が技能実習制度の見直しをすると言い出しました。廃止ではありません。
- 2023.04.11(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
否定的な人からは『奴隷ビザ』とも言われている技能実習のビザを見直すと日本政府が言い出しました。
年間通して相当な数の新聞報道がなされるほど注目の高いビザですが、報道の内容のほとんどは、人権侵害や事件化されたものでした。
弁護士会からは即時廃止の要望も出されていましたね。
結局廃止には至らず制度の見直しとなるわけですが、「監理団体を残すこと」、「転職を認めないのを緩和(自由化じゃない)すること」が今回の見直し案のポイントかと。
より深く検討して外国人の日本での安全な生活を担保する見直しになってもらいたいものです。
在留特別許可の相談が年に数回来ますが、、、ウィシュマさんの件など、怖くて「受任するのを」しり込みしてしまいます。
- 2023.04.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可
日誌を見ると2017年に受任した2件を最後に在留特別許可のお手伝いからは遠ざかっています。
それまでは年に5件から多いときで10件くらいオーバーステイの方のビザ再取得に向けた手続きに携わっていました。
正直在留特別許可の手続きは先の見えないトンネルに依頼者と手を繋いで入っていくようなもの。
とてもリスクの高い仕事でした。
依頼された方の何人かは途中で入管に収容(拘置所のような施設に入れられること)されたこともありました。
その都度、仮方面(仮釈放のようなもの)の手続きを何度もしたり、退去強制令書が発布された後、国を相手に裁判をしたこともありました。もちろん裁判の際は人権派弁護士の手を借ります。
裁判をした際の勝率は100%(国側の取り下げがほとんど)だったので今思うと安い費用で引き受けてくださった弁護士の先生方に本当に感謝しています。
ここ数年は入管のとてつもなく厳しい対応により、数少ない相談を受けても「1年じゃ2年では結論が出ない」ことや「ほとんど収容される」ことを話すことで事実上依頼を拒むような対応になってしまっていました。
今そこに困っている人がいるにもかかわらずその助けをしてあげられないのは、公の資格所持者として恥ずかしい限りです、、、
現在、入管法改正の動きがありますが反対の声が多く聞こえます。
その中で在留特別許可がちゃんとした手続として制度化されるとあります。
様々な事情により法を犯してでも日本にとどまることを決めた、そうせざるを得なかった外国人の声をちゃんと聴いたうえで判断してもらえる制度となることを願います。
興行ビザの依頼が来ました。散々調べた挙げ句、、、
- 2023.04.05(水)
- VISA・在留資格関連
リリースイベントに出演するため日本を訪れると言う韓国人歌手のビザを取ってほしいとの依頼が来ました。
歌手や芸能人、プロスポーツ選手が日本で活動するためには「興行」と言うビザを取得します。
興行ビザは日本での活動内容によって4つのカテゴリに別れていて、最初に行うことはどのカテゴリに当てはまるかの検討作業となります。
今回の依頼者は韓国人歌手のプロモーターの代理人(?)で、スケジュールを確認すると、①リリースイベントへの参加、②ホールでの公演出演の2つのカテゴリにまたがった申請となります。
①については報酬の有無が、②についてはホールの規模がビザ申請の際のポイントになります。
依頼人からの聞き取りと対応する必要書類について全て確認を終え、こちらの報酬見積りとともに先方に伝えましたが、、、その後連絡が途絶えました。
LINEやカカオトークからの相談は総じてこのような『オファーもどき』や『匂わせ相談』が多いです。それでもせっかく頂いた相談には真摯に対応するしかありません。







