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韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(補足)。

前回までで、

家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい

との依頼が『朝鮮』の妻の件で頓挫したように説明をしましたが、この家族の〈子どもたちの韓国パスポート取得〉に絞って考察すると、解決方法が無いわけではありません。

どのような方法かというと、

①夫は“登録簿がない妻”と婚姻申告をする

②父と“登録簿がない母”との間に生まれた子どもの出生申告をする

③子どもの在外国民登録を行う⇒残念なことにこの時点で子どもの『朝鮮』籍の維持はできなくなります、、

④子どものパスポート発行申請をする

ちなみにこの方法のうち、①と②は領事館を経由せずにしなければ通りません。

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その4)。

本タイトル、途中でしたので今回で最後。

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

この中で妻の家族関係登録を行う方法は『家族関係登録創設許可申請』のみとなります。

妻の両親(祖父母も)が他界してい尊属からの枝を辿ることが出来ないのがその理由でした。

ここで生じる問題が妻の特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』となっていることです。

基本的に創設許可申請は日本にある韓国領事館を経由して本国の裁判所で行うものですが、ルール上、在外国民登録が必須となっています。

すなわち、

特別永住者証明書上の国籍欄が『朝鮮』=在外国民登録をやっていない

となるので、妻の家族関係登録は行えないことになります。

ちなみに『朝鮮』籍のまま韓国の裁判所(家庭法院)へ直接放り込む方法もありますが、僕の事務所ではやったことがありません(韓国籍の方は前に取り組んで許可されてます)。

【補足へ続く】

日本から韓国へ、そして日本へ。ワクチン2回接種後に再入国する場合の措置について。

つい最近、身内の不幸で韓国へ一時帰国した韓国人男性が日本へ戻ってきました。

日本でワクチンを2度摂取したので、韓国帰国後は隔離なしで身内の葬儀に参列されたようです(もともと韓国では葬儀参列など一部のケースでは隔離されない)。

その後PCR検査を受けた上で日本に帰国されたのですが、やはり空港の検疫所で14日間の隔離措置を言い渡された模様です。

当初から想定していたことでしたが、韓国にいる間にワクチンパスポートの話題も出ていたのであわよくば隔離されずに済むかもと思っていたのでしたが、、、

これを見る限り海外渡航や外国人の日本往来の制限解除には相当な時間を要するだろうと予想します。

僕の仕事は大丈夫なのだろうか、、、

「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点(その2)。

昨日は、O-BIC大阪外国企業誘致センターで『外資系企業進出支援事業』のサポートを無償で行っていて<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>僕の事務所の話をしました。

今日は本題です。

前提として『留学』の在留資格からの就労系ビザへの変更は基本的には受理してもらえます。

先にこの説明をしたのは在留資格変更許可申請は誰でも無条件で受けてもらえるわけではないからです。

例えば、ワーキングホリデー(特定活動)のビザを持つ外国人が就労系ビザへ変更しようとしても国によっては受理してもらえないケースがあります。

また、結婚ビザ以外は基本的には『短期滞在(観光など)ビザ』からの変更申請は受け付けてもらえません。※例外あり

では、学校を途中で辞めた外国人留学生が就労系ビザへ変更する場合、何に注意が必要かと言うと。

一つは在籍時の出席率です。出席率が悪い場合、僕は在留資格変更許可申請の方法ではビザの申請をやりません(卒業された場合は出席率は問われません)。

次に就労系でも『経営・管理』ビザの場合、その一要件として500万円以上の投資(若しくは第3者による出資)が求められますが、いくら日本でお金があると言ってもそのお金の出処の裏付けができるかが重要です。

ご承知のとおり、留学生が日本で就労できるのはごく限られた時間のみです。その短い時間に、また短期間で500万円を稼いでいたとなると審査する側はいったいどのように感じるでしょうか?

さらに法人によらず個人事業主として『経営・管理』ビザの申請をする際にも注意が必要です。

個人事業主の場合開業と同時に<個人>としての収益が発生する場合が考えられ、留学生の資格外活動で認められない就労となる可能性があります。

このように『経営・管理』ビザの取得には事前に人(従業員)・物(事務所や店舗)・カネ(資本金)を準備することと、それらを計画的に準備するための在留資格についての深い理解が必要となります。

日本の大学を出た若者が自身で『経営・管理』ビザへの変更にチャレンジしたが失敗して、大学とその前の日本語学校でかせいだ6年間の時間を不意にした話を何人からも聞いています。

ビザの変更が不許可になり一度出国することでその6年間がチャラになって永住権取得までに必要な10年継続在留がリセットされたと言うことです(もったいない!)。

ビザの申請には慎重に慎重を期する必要があります。

「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点。

コロナウイルス感染症の蔓延により“商売上がったり”とまではいかないものの、これが来年まで続くことを想像するとゾッとしてしまう今日この頃。

ご承知かどうか、影響は日本に住む外国人にも大きく及んでいます。

一つは日本での就職を希望して先に留学ビザを取って日本に滞在している学生たち。

コロナの影響から日本国内での就職は困難であろうことが想像できます。

ただ、業種によっては日本人・外国人問わず人手を募集している企業もあり、一様に就職ができないとまでは言い切れません。

僕の事務所へも元留学生から就職や起業についての相談が今年度に入ってから少し増えています。

最も多くの相談は『元留学生』すなわち学校を中途で辞めた外国人からの「日本で飲食店をやりたいがビザをどうすればよいか?」の相談です。

相談者の多くは『留学』の在留資格ですが中には『特定活動』の在留資格を持ってやってくる若者もいます。

さて、彼らが望む経営者としての在留資格ですがこれは『経営・管理』と言って会社の社長や銀行の支店長などが取得するビザで、就労系ビザの中でもかなりハードルの高いビザです。

これまでのブログでも何度も言っているように、僕は『経営・管理』ビザについては他の同業者よりかなり自信を持っています(10年近く許可率100%維持!)。

また、O-BIC大阪外国企業誘致センターに登録する専門家士業者として、依頼者へ無償で『外資系企業進出支援事業』のサポートを行っています。

何かというと、簡単に言うと<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>のです。

よって経費の削減にも一躍買っています‼

【長引いてしまったので次回へ続く、、、】

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