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韓国領事館が家族関係登録事項別証明書(旧戸籍謄本)や除籍謄本の交付について急に態度を硬化させました。さらに入手困難な状況に!
- 2024.08.21(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日コリアンの相続の件で必須となる韓国の身分関係資料ですが、これを毎回領事館で入手しています。
今回もある(元)在日コリアンの相続事件の依頼で出生から帰化までの書類を取ろうと領事館へアクセスしましたところ、「相続等ややこしい事案については韓国の法院(裁判所)へ書類を送付して交付の可否の伺いを立てる扱いに変わった」のだと急に言われました。そのため、「関連資料全ての韓国語訳が必要だ」と言われました。
急なルール変更に驚いた僕は、「この申請を拒絶するなら書面で拒絶の理由と根拠を述べよ」と楯突きました。
日本の法律と同じく韓国でも「役所が市民の申請に対して拒否の意思を表示する場合には、市民からの求めに応じて拒否する理由及び根拠となるルールを書面で開示する義務がある」のです。
こちらの不備や無知に対してはルール(法令)を盾に責め立てて来る“お役所”。
ならばこちらもルール(法令)を盾に交渉することも大切です。
今回の件に限って言うと、結論は「具体的に何かルールが変わったのではなく運用が変わったのだ」と交わされましたが、、、(日々、窓口で大量の書類の発行をお願いしている僕としてはこれ以上突っ込んで抗議することは依頼された顧客の損害にも繋がりかねないと、あきらめた次第です。)
『登録支援業務』をやっていない『登録支援機関』にはご用心を!特定技能ビザのことです。
- 2024.08.10(土)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
前のブログに引き続き特定技能ネタです。
政府の方針で今後大幅増員が決定している『特定技能』の就労ビザ。
今がチャンスとばかりに専門家行政書士を掲げて営業をかける特定技能ビザ代行業者や登録支援機関のネット広告合戦が盛んです。
そんななか登録支援機関で登録支援業務をやっていない輩が居るようなのです。
特定技能の在留資格は転職の度に『在留資格変更許可申請』を求められる特殊なビザで、僕の事務所でも何度か受任しています。
その際、「以前の登録支援機関ではガイダンスもオリエンテーションも3ヶ月に1度の相談もやったとこがない」と聴いたことかしばしば。
ちなみに僕のクライアントの数社で「特定技能ビザの職員の件で入管が会社に来た。その際に本人へ登録支援機関の支援業務がどのように実施されているか、誰がやっているか?」の問い合わせを受けたと聴いています。
ちゃんとやらない業者に頼むと雇い入れ側や特定技能外国人本人まで巻き込まれかねないのでご用心を!
格安サイトにはご用心を。頼みたいことを自分でやる羽目に、、、全ては価格相応と考えるべきです。
- 2024.08.09(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能 , 行政書士
例えばネットで「特定技能」ビザの申請代行を検索すると僕たち個人でやっている行政書士が太刀打ちできない破格の値段で仕事を請け負っている業者が出てきます。
全てオンライン上で済ませると説明されていますが、実務をやっている僕からするとそんなことは不可能に近いです。
基本僕らに依頼されるお客様は大半が日本語が完璧ではない外国人や多忙で自社では到底手続きを済ませられない企業様からのもの。
オンラインで「集めた書類をアップロードして」だとか「所定の書類を作成して」だとか、『それを頼みたいのや!』と言いたいことが目白押し。
ワンストップで手取り足取り、お手伝いしている我々からすると『同業者』と捉えられて相見積もりされるととても困ります。
特に在留資格業務は最初の説明が一番の要。テレビ電話などを使って相手の様子(身なりや言動)を伺いながら虚偽申請に巻き込まれはしないかなどの判断も問われるのです。
業者選びは慎重に。
株価の暴落の影響がどのように現れるのか心配です。ホリエモンの言うようにじっと待つのが正解なのか?
- 2024.08.06(火)
- ただいま休憩中・・・
昨日史上最大の大幅下落を見せた日本の株式市場でしたが、一夜明けた本日、これまた史上最大の大幅値上げを記録しました。
今回の騒動で「大損している者」がいると言うことは、その分「膨大な利益を得ている者」がいることは確かです。
日本に住む我々が後者になってはいけないと思います。
投資はあくまでもセカンドビジネス、こんな時こそ初心に帰って本業に精を出そうと考えている次第です。
7月から「特別永住者」に限って帰化申請の際の書類の簡素化が実施された模様。相変わらず法務局ごとに対応はまちまちのようだが、、、
- 2024.07.24(水)
- 帰化申請業務関連
特別永住者とそうでない外国人では帰化の際の要件に若干の差が設けられています。
これまではと言うと、特別永住者に限って「帰化の動機書」と「最終学歴の卒業証明書」が不要であったり。
しかしこれも法務局ごとマチマチで、数年前になりますが四国のある法務局では特別永住者にも「帰化の動機書」書かせていました。
今回は「全ての法務局において」特別永住者に限って書類の簡素化が実施された(僕が説明を受けた職員談)のですが、上記のように『よそは知りませんがうちでは求めています!』と平気で簡素化の施策を無かったことにする局も出てくるのは容易に想像できます。
定着するのに少し時間がかかるものと考えます。